○京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則

平成12年3月30日

京都府規則第26号

京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則をここに公布する。

京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則

京都府中小企業近代化資金貸付け等規則(昭和31年京都府規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な資金の貸付け又は施設の譲渡若しくは先行取得事業に係る土地の譲渡(以下「貸付け等」という。)については、中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下「法」という。)、中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号。以下「令」という。)及び中小企業総合事業団法施行規則(平成11年通商産業省令第69号。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 法第2条各号のいずれかに該当する者及び法第21条第2項の規定により中小企業者とみなされる者をいう。

(2) 特定中小事業者 令第3条第1項第1号に規定する特定中小事業者をいう。

(貸付け等の条件)

第3条 貸付け等の対象事業、資金名、対象者、利率、償還及び支払の方法、貸付額並びに譲渡の価額は、知事が告示する。

(貸付け等の仮申請)

第4条 貸付け等を受けようとする者は、仮申請書を知事に提出しなければならない。

(内定)

第5条 知事は、前条の仮申請書を受理したときは、これを審議し、貸付け等を行うことが適当と認める場合にあっては貸付内定通知書又は譲渡内定通知書を申請者に交付し、貸付け等をしない場合にあってはその旨を申請者に通知するものとする。

(貸付け等の申請)

第6条 前条の貸付内定通知書又は譲渡内定通知書を受けた者は、資金の貸付けを受けようとする申請書に対象物件の区分により設置計画書又は譲渡計画書を添えて知事に提出しなければならない。

 中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、事業団からの貸付け等を受けようとする者から借入等申込書の提出を受けたときは、速やかに知事と協議し、借入等申請書を知事に提出しなければならない。

 第1項の設置計画書又は譲渡計画書の記載事項に重要な変更を加えようとする場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(貸付け等の決定)

第7条 知事は、前条第1項の申請書又は同条第2項の借入等申請書を受理したときは、これを審査し、貸付決定通知書又は譲渡決定通知書を申請者に交付するものとする。

 前項の貸付決定通知書又は譲渡決定通知書を受けた者は、速やかに貸借契約又は譲渡契約を締結しなければならない。

(担保及び保証人)

第8条 貸付け等を受けようとする者(市町村及び事業団を除く。)は、保証人を立てるとともに知事が必要と認めるときは、担保を提供しなければならない。ただし、知事が債権の保全上支障がないと認める者にあっては、この限りでない。

 前項の保証人は、貸付け等を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

 知事は、必要に応じて貸付け等を受けた者に担保又は保証人の変更を求めることができる。

(期限前償還等)

第9条 知事は、資金の貸付けを受けた者(事業団を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により告示で定める償還期限の定め(以下「償還期限」という。)にかかわらず直ちに、貸付金の全部又は一部の償還を請求し、又は契約を解除することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 不正な行為によって貸付けを受けたとき。

(4) 貸付対象となった物件を査定額以下の費用で設置したとき。

(5) 業務の運営の適正を欠いたとき。

(6) 経営内容が著しく不良となったとき。

(7) 知事の承認を受けないで貸付対象となった物件を目的外に使用し、譲渡し、交換し、若しくは貸与し、又はその使用を中止し、その運営を他人に委託し、若しくは抵当権の設定、設置場所の変更、設備の改造その他の処分をしたとき。

(8) 貸付金の全部を弁済するまでの間において、事業に相違した申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったとき。

(9) 先行取得事業に係る貸付金の交付を受けた日の翌日から3月以内に貸付けの目的に従って使用しないとき。

(10) 先行取得事業に係る貸付金の元利金を償還の約定期日の翌日から10日(京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に償還しなかったとき。

(11) 先行取得事業に係る土地を貸付契約の目的に従って、当該契約に定める償還期限前に処分したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、貸付条件に違反し、又は知事の指示に従わないとき。

 知事は、事業団が次の各号のいずれかに該当するときは、事業団に対し償還期限にかかわらず直ちに、貸付金の全部又は一部の償還を請求し、又は契約を解除することができる。

(1) 貸付金の償還を約定日の翌日から10日(休日を除く。)以上怠ったとき。

(2) 府の貸付金を交付した日の翌日から2日(休日を除く。)以内に当該貸付金を貸付けの目的に従って使用しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、貸付条件に違反し、又は知事の指示に従わないとき。

 知事は、施設の譲渡又は先行取得事業に係る土地の譲渡を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、譲渡の対価の支払期日前に当該施設又は土地の譲渡の対価の全部若しくは一部の支払を請求し、又はその契約を解除することができる。

(1) 施設又は土地をその譲渡の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 譲渡の対価の支払を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、譲渡の条件に違反し、又は知事の指示に従わないとき。

(違約金等)

第10条 知事は、貸付け等を受けた者が知事が定める期日までに貸付金を償還せず、若しくは譲渡の対価を支払わず、又は前条(第1項第1号第3号及び第9号から第12号までを除く。)の規定による請求を受けた金額の支払をしないときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

 知事は、貸付け等を受けた者が前条第1項第1号第3号又は第12号に該当するとして、同条の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、その請求を受けた金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

 知事は、先行取得事業に係る貸付金の交付を受けた者が前条第1項第9号に該当するとして、同条の規定による請求を受けたときは、その理由が発生した日から当該請求金額の支払のあった日までの日数に応じ、その理由の発生した日における未払元金につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

 知事は、先行取得事業に係る貸付金の交付を受けた者が前条第1項第10号に該当するとして、同条の規定による請求を受けたときは、約定支払期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、延滞額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

 知事は、先行取得事業に係る貸付金の交付を受けた者が前条第1項第11号に該当するとして、同条の規定による請求を受けたときは、当該請求の翌日から起算して6月を経過した日から支払の日までの日数に応じ、その請求を受けた金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

 知事は、先行取得事業に係る貸付金の交付を受けた者が先行取得事業に係る土地を資金の貸付けの契約に違反して処分した場合で、その処分の価額が先行取得事業に要した費用の額を超えるときは、その差額の全部又は一部を請求することができる。

(平23規則31・一部改正)

(貸付条件の変更)

第11条 知事は、貸付け等を受けた者(事業団を除く。)が災害、経済事情の著しい変動その他特別の理由により、貸付金の償還又は譲渡の対価の支払が著しく困難であると認められる場合には、貸付条件の変更をすることができる。

 知事は、事業団が貸付け等の相手方に対し災害、経済事情の著しい変動その他特別の理由により貸付金の償還又は譲渡の対価の支払が著しく困難であると認めて貸付条件の変更又は譲渡条件の変更をすることを理由とし、知事に対し事業団への貸付条件の変更を求めてきたときは、貸付条件の変更をすることができる。

(損害保険)

第12条 貸付け等を受けた者は、対象物件及び第8条の規定により提供した担保物件について、貸付金又は譲渡の対価を下回らない額の保険(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合の行う火災共済契約によるものを含む。)に付さなければならない。この場合において、貸付け等を受けた者は、知事が必要と認めたときは、当該保険の契約に係る保険金請求権について、府に対し質権を設定しなければならない。

(貸付金の経理)

第13条 資金の貸付けを受けた者は、対象物件の見積り、注文及び代金支払に関する書類を整理し、かつ、対象物件に関する収支を帳簿上、明らかにしておかなければならない。

(完了の報告)

第14条 資金の貸付けを受けた者は、対象物件の設置を完了したときは、完了後速やかに設置完了届を知事に提出しなければならない。

(重大事故の報告)

第15条 貸付け等を受けた者は、対象物件に重大な事故が発生したときは、速やかに知事に届け出なければならない。

 市町村又は事業団は、当該機関の業務について重大な事故が発生したときは、速やかに知事に届け出なければならない。

(運営状況の報告)

第16条 貸付け等を受けた者(事業団を除く。)は、貸付金の返還又は譲渡の対価の支払を終わるまでの間は、毎年9月末及び3月末に対象物件の区分により利用状況報告書を知事に提出しなければならない。

 事業団は、毎月の貸付け等の実施状況を貸付け等事業実績報告書により翌月の15日までに知事に報告しなければならない。

(調査)

第17条 知事は、必要と認めるときは、貸付け等を受けた者の書類、帳簿、財産及び事業の状態を調査できるものとする。

(費用)

第18条 貸付け等を受けた者は、公正証書の作成、登記又は登録に要する費用その他資金の貸付け等に関し必要な費用を負担するものとする。

(様式)

第19条 仮申請書、申請書、設置計画書、譲渡計画書、借入等申請書、貸付内定通知書、譲渡内定通知書、貸付決定通知書、譲渡決定通知書、貸借契約書、設置完了届、利用状況報告書及び貸付け等事業実績報告書の様式は、知事が別に定める。

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府中小企業近代化資金貸付け等規則の規定に基づき貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則

平成12年3月30日 規則第26号

(平成23年7月29日施行)