○京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則(平成12年京都府規則第26号)第3条の規定により、京都府中小企業高度化資金の貸付け等の対象事業、資金名、対象者、利率、償還及び支払の方法、貸付額並びに譲渡の価額

平成12年3月31日

京都府告示第242号

京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則(平成12年京都府規則第26号)第3条の規定により、京都府中小企業高度化資金の貸付け等の対象事業、資金名、対象者、利率、償還及び支払の方法、貸付額並びに譲渡の価額を次のとおり定め、平成12年4月1日から施行する。

1 貸付事業

(1) 貸付対象事業

ア 集団化事業

中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号。以下「令」という。)第3条第1項第1号に規定する事業をいう。

イ 集積区域整備事業

令第3条第1項第2号に規定する事業をいう。

ウ 経営革新計画承認グループ事業

令第3条第1項第3号に規定する事業のうち、中小企業総合事業団法施行規則(平成11年通商産業省令第69号。以下「施行規則」という。)第7条各号の要件に該当するものであって、情報の収集、処理又は提供、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる経営の合理化に資する事業をいう。

エ 特定中小企業団体事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 施設集約化(特定中小企業団体)事業

令第3条第1項第4号イに規定する事業のうち、施行規則第8条第1項第1号イの要件に該当する事業

(イ) 連鎖化(特定中小企業団体)事業

令第3条第1項第4号イに規定する事業のうち、施行規則第8条第1項第1号ロの要件に該当する事業

(ウ) 共同施設(特定中小企業団体)事業

令第3条第1項第4号イに規定する事業のうち、施行規則第8条第1項第1号ハの要件に該当する事業((エ)及び(オ)に掲げる事業を除く。)

(エ) 設備リース(特定中小企業団体)事業

令第3条第1項第4号イに規定する事業のうち、施行規則第8条第1項第1号ハの要件に該当する事業であって、設備を取得し、当該設備を組合員又は所属員に買取予約付きで賃貸するもの((オ)に掲げる事業を除く。)

(オ) 経営改革(特定中小企業団体)事業

令第3条第1項第4号イに規定する事業のうち、施行規則第8条第1項第1号ハの要件に該当する事業であって、情報の収集、処理又は提供、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる経営の合理化に資するもの(令第3条第1項第4号イに規定する特定中小企業団体(事業協同小組合を除く。以下「特定中小企業団体」という。)が、当該特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理設備を併せて取得し、組合員又は所属員に買取予約付きで賃貸する事業を含む。)

オ 協業・企業組合事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 施設集約化(協業組合)事業

令第3条第1項第4号ロに規定する事業のうち、施行規則第9条第1項第1号イの要件に該当する事業

(イ) 共同施設(協業・企業組合)事業

令第3条第1項第4号ロに規定する事業のうち、施行規則第9条第1項第1号ロの要件に該当する事業

カ 合併・出資会社事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 施設集約化(合併・出資会社)事業

令第3条第1項第4号ハに規定する事業のうち、施行規則第11条第1項第1号の基準に適合する事業であって、同条第2項第1号イの要件に該当するもの又は同条第1項第2号の基準に適合する事業

(イ) 連鎖化(出資会社)事業

令第3条第1項第4号ハに規定する事業のうち、施行規則第11条第1項第1号の基準に適合する事業であって、同条第2項第1号ロの要件に該当するもの

(ウ) 経営改革(出資会社)事業

令第3条第1項第4号ハに規定する事業のうち、施行規則第11条第1項第3号の基準に適合する事業

(エ) 企業合同(合併・出資会社)事業

令第3条第1項第4号ハに規定する事業のうち、施行規則第11条第1項第4号から第10号までの基準のいずれかに適合する事業

キ 構造改善高度化事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) エの(ア)、オの(ア)又はカの(ア)に掲げる事業のうち、当該事業に参加する者の5分の4以上の者が小規模事業者(常時使用する従業員の数(協業組合の組合員にあっては、当該協業組合への加入の際に常時使用する従業員の数)が20人(商業又はサービス業に属する事業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)を行う者にあっては、5人)以下の事業者をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該事業に参加する者の3分の2以上が、製造業、情報サービス業又は相互に関連性の高い製造業及び情報サービス業を行う者で事業の集約化を図る事業

(イ) ア、エの(ウ)又はオの(イ)に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の処理施設若しくは防止施設又は省資源・省エネルギー化を図るための施設の設置に係る事業

(ウ) エの(オ)に掲げる事業のうち、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業

(エ) ア又はイに掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設の設置に係る事業

(オ) アからカまでに掲げる事業(エの(イ)及び(エ)並びにカの(イ)及び(エ)に掲げるものを除く。)のうち、災害を防止するための施設の設置に係る事業

(カ) カの(ウ)に掲げる事業のうち、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業

(キ) アに掲げる事業のうち、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「小売振興法」という。)第4条第2項に規定する認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業

(ク) イ又はエの(ウ)に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第1項に規定する認定を受けた商店街整備計画及び同条第3項に規定する認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業

(ケ) エの(ア)、オの(ア)又はカの(ア)に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第3項に規定する認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業

(コ) エの(オ)又はカの(ウ)に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第4項に規定する認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に基づき実施する事業

(サ) エの(イ)又はカの(イ)に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第5項に規定する認定を受けた連鎖化事業計画に基づき実施する事業

(シ) ア、イ、エの(ア)若しくは(ウ)又はオに掲げる事業のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業

(ス) ア、イ、エの(ア)若しくは(ウ)又はカの(ア)に掲げる事業のうち、中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業

(セ) ア、エの(ウ)(エ)若しくは(オ)、オの(イ)又はカの(ウ)若しくは(エ)に掲げる事業(エの(オ)及びカの(ウ)にあっては、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業に限る。)のうち、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号。以下「創造活動促進法」という。)第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に基づき実施する事業

(ソ) ア、エの(ウ)若しくは(オ)、オの(イ)又はカの(ウ)若しくは(エ)に掲げる事業(エの(オ)及びカの(ウ)に掲げる事業にあっては、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業に限る。)のうち、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号。以下「地域産業集積活性化法」という。)第8条第2項に規定する承認高度化等計画、同法第10条第2項に規定する承認高度化等円滑化計画、同法第24条第2項に規定する承認進出計画又は同法第26条第2項に規定する承認進出円滑化計画に基づき実施する事業であること。

(タ) ア、エの(ウ)若しくは(オ)、オの(イ)又はカの(ウ)に掲げる事業(エの(オ)及びカの(ウ)に掲げる事業にあっては、製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業に限る。)のうち、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第17条第2項に規定する認定特定事業計画に基づき実施する事業

(チ) ア、イ、エの(ア)若しくは(ウ)、オの(ア)又はカの(ア)に掲げる事業のうち、中心市街地整備改善活性化法第21条第2項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に基づき実施する事業

(ツ) ア又はウからカまでに掲げる事業のうち、中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号。以下「経営革新支援法」という。)第5条第2項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業であること。

ク 特別広域高度化事業(一般)

ア、エの(イ)(ウ)若しくは(エ)、オの(イ)又はカの(イ)若しくは(エ)に掲げる事業(キ又はセに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)が行う令第3条第4項第1号に該当する事業であって、広域性の高い事業又は下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号。以下「下請振興法」という。)第7条第2項に規定する承認計画に基づいて実施する事業その他その促進を図ることが特に必要と認められる事業をいう。

ケ 特別広域高度化事業(特定)

ア、エの(イ)(ウ)若しくは(エ)、オの(イ)又はカの(イ)若しくは(エ)に掲げる事業(キ又はセに掲げる事業に該当するものに限る。)のうち、事業団が行う令第3条第4項第1号に該当する事業であって、広域性の高い事業又は下請振興法第7条第2項に規定する承認計画に基づいて実施する事業その他その促進を図ることが特に必要と認められる事業をいう。

コ 地域産業創造基盤整備事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 一般地域産業創造基盤整備事業

次に掲げる事業をいう。

a 令第3条第3項第1号に規定する事業のうち、同号に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)、一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が施行規則第12条第1号イに規定する地域産業の創造に関する計画又は同号ハに規定する認定基盤施設計画に基づき実施する事業

b 令第3条第3項第1号に規定する事業のうち、特定会社又は一般社団法人等が施行規則第12条第1号ロに規定する地域中小企業の情報化の推進に関する計画に基づき実施する事業

c 令第3条第3項第1号に規定する事業のうち、一般社団法人等が施行規則第12条第1号ニに規定する地場産業の振興に関する計画に基づき実施する事業

d 令第3条第3項第1号に規定する事業のうち、一般社団法人等が施行規則第12条第1号ヘに規定する認定支援計画に基づき実施する事業

(イ) 市街化区域地域産業創造基盤整備事業

コの(ア)に掲げる事業のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域内の遊休土地を活用して行う事業

(ウ) 集積活性化地域産業創造基盤整備事業

コの(ア)に掲げる事業のうち、地域産業集積活性化法第7条第1項に規定する基盤的技術集積活性化促進地域若しくはその近傍又は同法第23条第1項に規定する特定中小企業集積活性化促進地域若しくはその近傍において行う事業

サ 地域情報化促進事業

令第3条第3項第1号に規定する事業のうち、一般社団法人等であって施行規則第12条第1号ホに規定するものが中小企業者の電子計算機等の連携利用の高度化を促進するために必要な設備を取得し、当該設備を中小企業者に買取予約付きで賃貸する事業をいう。

シ 商店街整備等支援事業

令第3条第3項第2号に規定する事業のうち、特定会社、一般社団法人等又は商工会等が施行規則第13条第1号イに規定する商店街整備等支援計画、同号ロに規定する認定基盤施設計画又は同号ハに規定する認定中小小売商業高度化事業計画に基づき実施する事業をいう。

ス 輸入品卸売等経営合理化支援事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 輸入品卸売等経営合理化支援事業(一般)

令第3条第3項第3号に規定する事業のうち、特定会社が施行規則第14条第1号に規定する地域中小企業の輸入品卸売等の推進に関する計画に基づき実施する事業(卸売又は加工の事業の用に供する施設の設置に係るものに限る。)

(イ) 輸入品卸売等経営合理化支援事業(特定)

令第3条第3項第3号に規定する事業のうち、特定会社が施行規則第14条第1号に規定する地域中小企業の輸入品卸売等の推進に関する計画に基づき実施する事業(支援施設の設置に係るものに限る。)

セ 災害復旧高度化事業

アからスまで(キ、ク及びケを除く。)に掲げる事業のうち、災害(地盤沈下により生じる被害を含む。)を受けた事業用施設の復旧を図る事業をいう。

ソ 先行取得事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 用地先行取得事業

集団化に資する事業(中小企業構造の高度化に寄与するものに限る。)の用に供する土地を取得し、造成し、及びこれを中小企業者に対し譲渡する事業

(イ) 倒産等企業施設先行取得事業

集団化事業の用に供している施設であって、倒産又はこれに準じる事態にあると認められる中小企業者等の所有等に係るものを取得し、保全し、及びこれを他の適当と認められる中小企業者に対し譲渡する事業

(ウ) 空き店舗等先行取得事業

商店街の区域内において事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、中小企業者である商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「特定商店街組合」という。)又は特定会社が、空き店舗状態にあると認められる施設を取得する事業

タ ソフトウェア開発取得事業

アからセまで(サを除く。)に掲げる事業を実施する場合における電子計算機に係るソフトウェアの開発又は取得を行う事業をいう。

チ 中心市街地商業活性化推進事業

府が財産の拠出を行った一般社団法人(以下「特定法人」という。)が、基金を設け、その運用により生じる収益を用いて、次に掲げる中心市街地における中小商業の活性化のための事業を推進する事業をいう。

(ア) 中心市街地整備改善活性化法第18条第3項の認定を受けた商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等が行う商業関係者、地域住民等の合意を形成するための事業(同項の認定を受けようとする商工会若しくは商工会議所又は知事が適当と認める者が行うものを含む。)

(イ) 中心市街地整備改善活性化法第18条第3項の認定を受け、かつ、同法第20条第4項の認定を受けた商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等が、同法第21条第2項に規定する認定中小小売商業高度化計画に基づき行う商業集積の魅力を高めるために必要な業種・業態の適正配置を図る事業

(ウ) 中心市街地整備改善活性化法第18条第3項の認定を受けた商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等が、当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想(同法第19条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき行う複数の商店街の活性化のための広域的な商店街活動事業

(エ) 中心市街地整備改善活性化法第18条第3項の認定を受けた商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等が、当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想に基づき行う商業の活性化に向けた事業設計、調査及びシステム開発の事業

ツ 繊維産地活性化推進事業

特定法人が、基金を設け、その運用により生じる収益を用いて、次に掲げる繊維産地における中小繊維事業者の活性化のための事業を推進する事業をいう。

(ア) 一般社団法人等(特定法人を除く。)、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、事業協同組合連合会又は4以上の中小繊維事業者が行う複数の繊維産地又は異業種間の補完・連携を支援する事業

(イ) 一般社団法人等(特定法人を除く。)、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は事業協同組合連合会が行う繊維産地並びに繊維産地における産地組合の再編及び活性化を支援する事業

テ 地域振興基盤整備事業

次に掲げる事業をいう。

(ア) 地域振興基盤整備事業(一般)

府又は市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づき、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員である特定中小事業者等が、新商品若しくは新技術の開発、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するため、又は事業開始後3年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員である特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するために市町村が行う事業

(イ) 地域振興基盤整備事業(遊休土地活用)

(ア)に掲げる事業のうち、都市計画法第7条に規定する市街化区域内の遊休土地を活用して行う事業又は地域産業集積活性化法第7条第1項に規定する基盤的技術集積活性化促進地域若しくはその近傍又は同法第23条第1項に規定する特定中小企業集積活性化促進地域若しくはその近傍において行う事業

ト 創造的中小企業創出支援事業

特定法人又は府が出資する株式会社(以下「特定法人等」という。)が、創造的事業活動を行う中小企業(以下「創造的中小企業」という。)の創出を支援するために行う次に掲げる事業をいう。

(ア) 創造的中小企業に対する社債又は株式の引受(以下「投資」という。)を行う者に対し、当該投資に必要な資金を低利で融資する事業

(イ) 創造的中小企業に対する投資を行う事業

(ウ) 創造的中小企業のために機械類又はプログラム使用権(以下「機械類等」という。)を取得し、それらを割賦販売し、又はリースする事業

(エ) 創造的中小企業に投資を行う者に対して当該投資の一部に対する債務保証、それに附帯する業務並びに(ア)及び(イ)に附帯する業務を行うために必要な基金を造成する事業

(オ) 創造的中小企業に機械類等の割賦販売又はリースを行う者に対して、(ウ)に附帯する業務を行うために必要な基金を造成する事業

ナ 商店街競争力強化推進事業

特定法人が、基金を設け、その運用により生じる収益を用いて、次に掲げる商店街等における競争力強化のための事業を推進する事業(1の(1)のチに規定する中心市街地商業活性化推進事業を除く。)をいう。

(ア) 事業協同組合若しくは協同組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者についてその3分の2以上が中小事業者であり、かつ、その2分の1以上が小売商業若しくはサービス業に属する事業を営む者であるもの、商店街振興組合等、小売振興法第4条第3項の認定を受けた中小企業者である会社、令第3条第3項第2号に規定する事業を行う同号に掲げる特定会社若しくは一般社団法人等、商工会又は商工会議所(以下「商店街組合等」という。)が行う商店街等の競争力を強化させるための基本構想策定事業

(イ) 商店街組合等が行う高齢者や障害者が利用しやすい町づくりのための事業

(ウ) 商店街組合等が行う環境の整備・保全又は資源の再利用の促進を図るための事業

(エ) 商店街組合等が行う商店街等の魅力を高めるために必要な業種・業態の適正配置を図る事業

(オ) 商店街組合等が行う商店街等の創意工夫を生かし、個性の創出・発展を図るための事業

(2) 貸付条件等

ア (1)のアからナまでに掲げる貸付けの対象事業の資金名、対象者、貸付対象、利率、償還期間及び貸付額は、別表のとおりとする。

イ 資金の貸付けを受けた者は、別表に定める償還期間内に年賦償還しなければならない。

2 譲渡事業

(1) 施設の譲渡事業等

1の(1)のアからナまでに規定するもののほか、知事は、土地、建物その他の施設(1の(1)のア、イ、エ、オ、キからケまで及びセ(1の(1)のキからケまで及びセについては、ア、イ、エ及びオに掲げるものに該当するものに限る。)に掲げる事業に係るものに限る。以下「施設」という。)を取得し、造成し、又は設置して中小企業者に譲渡する事業(以下「施設の譲渡事業」という。)及び施設の先行取得事業を行う。

(2) 譲渡の価額等

ア 譲渡の価額は、当該施設の取得、造成又は設置に要した費用及び譲渡事務に要する費用に基づき知事が定める額とする。

イ 施設の譲渡は、譲渡の価格の10分の2以上の額に相当する頭金の支払われた後において行う。

ウ 施設の譲渡事業に係る施設の対価及び先行取得事業に係る土地の譲渡の対価の支払期間は、19年以内において知事が定める期間とする。

エ 施設又は先行取得事業に係る土地の譲渡を受けた者は、ウの期間内に、その対価を年賦払いにより支払わなければならない。

改正文(平成12年告示第582号)

平成12年10月10日から適用する。

改正文(平成12年告示第724号)

平成13年1月6日から施行する。

改正文(平成13年告示第351号)

平成13年6月19日から適用する。

改正文(平成14年告示第262号)

平成14年4月1日以降新たに貸付決定を行う貸付けに関する契約から適用する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

別表

(平12告示582・平12告示724・平13告示351・平14告示262・平20告示527・一部改正)

対象事業

資金名

対象者

貸付対象

利率(年利)

償還期間(据置期間)

貸付額

1 集団化事業

集団化資金

事業協同組合若しくは協同組合連合会又はこれらの組合員若しくは所属員である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合

土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備(組合員若しくは所属員である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合の事業共同化に著しく寄与する設備又は当該事業協同組合等若しくはこれらの組合員若しくは所属員の出資に基づいて設立された組合員若しくは所属員である会社の事業の用に供する設備に限る。)

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

貸付けの対象者が貸付対象施設を取得し、造成し、又は設置するために必要な資金(以下「設置資金」という。)の10分の8以内(小規模事業者が専有する部分にあっては、10分の9以内)

2 集積区域整備事業

集積区域整備資金

事業協同組合等(事業協同組合若しくは協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。)、商店街振興組合等(商店街振興組合又は商店街振興組合連合会であって、その直接若しくは間接の構成員である事業者の3分の2以上が中小事業者であるものをいう。以下同じ。)又はこれらの組合員若しくは連合会の組合員若しくは所属員である中小企業者(中小事業者については、特定中小事業者であるものに限る。)

土地、建物、構築物又は設備(組合員若しくは所属員である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合の事業の共同化に著しく寄与する設備、事業協同組合等、商店街振興組合等若しくはこれらの組合若しくは連合会の組合員若しくは所属員の出資に基づいて設立された組合員若しくは所属員である会社の事業の用に供する設備又は施設集約化(特定中小企業団体)事業、施設集約化(協業組合)事業若しくは施設集約化(合併・出資会社)事業に係る貸付けの相手方である組合員若しくは所属員である会社の事業の用に供する設備に限る。)

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内(小規模事業者が専有する部分にあっては、10分の9以内)

3 経営革新計画承認グループ事業 

(1) 経営革新計画承認グループ資金

中小企業者

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(2) 経営革新計画承認グループ事業に要する長期運転資金

経営革新計画承認グループ事業を実施する者

長期運転資金(製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業に限る。)

1.05パーセント

10年以内(1年以内)

経営革新計画承認グループ事業を行うために必要な長期運転資金の10分の8以内

4 特定中小企業団体事業

(1) 施設集約化(特定中小企業団体)事業

施設集約化(特定中小企業団体)資金

事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会

土地、建物、構築物又は設備(組合員若しくは所属員である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合の事業の共同化に著しく寄与する設備又は事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会若しくはこれらの組合員若しくは所属員の出資に基づいて設立された組合員若しくは所属員である会社の事業の用に供する設備に限る。)

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(2) 連鎖化(特定中小企業団体)事業

連鎖化(特定中小企業団体)資金

事業協同組合又は協同組合連合会

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(3) 共同施設(特定中小企業団体)事業

共同施設(特定中小企業団体)資金

事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合等又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会(事業協同小組合にあっては、共同施設(特定中小企業団体)事業を行うものに限る。)

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(4) 設備リース(特定中小企業団体)事業

設備リース(特定中小企業団体)資金

(3)に掲げる対象者

設備

1.05パーセント

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める当該設備の耐用年数以内(1年以内)

取得資金(貸付対象者が貸付対象施設を取得するのに必要な資金をいう。以下「取得資金」という。)の10分の8以内

(5) 経営改革(特定中小企業団体)事業

ア 経営改革(特定中小企業団体)資金

(3)に掲げる対象者

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

イ 経営改革(特定中小企業団体)事業に要する長期運転資金

経営改革(特定中小企業団体)事業を実施する者

長期運転資金(製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業に限る。)であって、事業開始後5年間に必要なもの

1.05パーセント

10年以内(1年以内)

経営改革(特定中小企業団体)事業を行うために必要な長期運転資金の10分の8以内

5 協業・企業組合事業

協業・企業組合資金

協業組合又は企業組合

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

6 合併・出資会社事業

(1) 施設集約化(合併・出資会社)事業

施設集約化(合併・出資会社)資金

中小企業者である会社

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(2) 連鎖化(出資会社)事業

連鎖化(出資会社)資金

中小企業者である会社

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(3) 経営改革(出資会社)事業

ア 経営改革(出資会社)資金

中小企業者である会社

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

イ 経営改革(出資会社)事業に要する長期運転資金

経営改革(出資会社)事業を実施する者

長期運転資金(製品開発、技術開発、デザイン開発その他これらに準じる事業に限る。)であって、事業開始後5年間に必要なもの

1.05パーセント

10年以内(1年以内)

経営改革(出資会社)事業を行うために必要な長期運転資金の10分の8以内

(4) 企業合同(合併・出資会社)事業

企業合同(合併・出資会社)資金

中小企業者である会社

土地、建物、構築物又は設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

7 構造改善高度化事業

構造改善高度化資金

各事業ごとに定める貸付対象者

各事業ごとに定める貸付対象

無利子

各事業ごとに定める償還期間及び据置期間

設置資金又は取得資金の10分の8以内(小規模事業者が専有する部分にあっては、10分の9以内)

8 特別広域高度化事業(一般)

特別広域高度化資金(一般)

各事業ごとに定める貸付対象者

各事業ごとに定める貸付対象

1.05パーセント

各事業ごとに定める償還期間及び据置期間

設置資金又は取得資金の10分の8以内(小規模事業者が専有する部分にあっては、10分の9以内)

9 特別広域高度化事業(特定)

特別広域高度化資金(特定)

各事業ごとに定める貸付対象者

各事業ごとに定める貸付対象

無利子

各事業ごとに定める償還期間及び据置期間

各事業ごとに定める貸付額

10 地域産業創造基盤整備事業

(1) 一般地域産業創造基盤整備事業

ア 一般地域産業創造基盤整備資金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

土地、建物、構築物又は設備

無利子

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

イ 一般地域産業創造基盤整備事業に要する長期運転資金

一般地域産業創造基盤整備事業を実施する者

長期運転資金(事業開始後5年間に必要な資金)

無利子

10年以内(3年以内)

一般地域産業創造基盤整備事業を行うために必要な長期運転資金の10分の8以内

(2) 市街化区域地域産業創造基盤整備事業

ア 市街化区域地域産業創造基盤整備資金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

土地、建物、構築物又は設備

無利子

20年以内(4年以内)

設置資金の10分の9以内

イ 市街化区域地域産業創造基盤整備事業に要する長期運転資金

市街化区域地域産業創造基盤整備事業を実施する者

長期運転資金(事業開始後5年間に必要な資金)

無利子

10年以内(3年以内)

市街化区域地域産業創造基盤整備事業を行うために必要な長期運転資金の10分の8以内

(3) 集積活性化地域産業創造基盤整備事業

ア 集積活性化地域産業創造基盤整備資金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

土地、建物、構築物又は設備

無利子

20年以内(4年以内)

設置資金の10分の9以内

イ 集積活性化地域産業創造基盤整備事業に要する長期運転資金

集積活性化地域産業創造基盤整備事業を実施する者

長期運転資金(事業開始後5年間に必要な資金)

無利子

10年以内(3年以内)

集積活性化地域産業創造基盤整備事業を行うために必要な長期運転資金の10分の8以内

11 地域情報化促進事業

地域情報化促進資金

一般社団法人等

設備

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

12 商店街整備等支援事業

商店街整備等支援資金

特定会社、一般社団法人等(地方公共団体、事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会又は商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会をいう。)及び商工会等が出資金額又は拠出された金額の2分の1以上(中小小売商業者又は中小サービス業者が出資又は拠出している金額を含む。)を出資し、又は拠出しているものに限る。)又は商工会等

土地、建物、構築物又は設備

無利子

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

13 輸入品卸売等経営合理化支援事業

(1) 輸入品卸売等経営合理化支援事業(一般)

輸入品卸売等経営合理化支援資金(一般)

特定会社

土地、建物、構築物又は設備(卸売又は加工の事業の用に供する施設の設置に係るものに限る。)

1.05パーセント

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(2) 輸入品卸売等経営合理化支援事業(特定)

輸入品卸売等経営合理化支援資金(特定)

特定会社

土地、建物、構築物又は設備(支援施設の設置に係るものに限る。)

無利子

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

14 災害復旧高度化事業

災害復旧高度化資金

各事業ごとに定める貸付対象者

各事業ごとに定める貸付対象

無利子

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の9以内

15 先行取得事業

(1) 用地先行取得事業

用地先行取得資金

市町村、土地開発公社又は一般社団法人等(出資金額又は拠出された金額の2分の1以上を地方公共団体が出資し、又は拠出しているものに限る。)

用地先行取得事業に要する資金

知事が別に定める率

5年以内(償還期間と同じ。)

用地先行取得事業を行うために必要な資金の10分の10以内

(2) 倒産等企業施設先行取得事業

倒産等企業施設先行取得資金

市町村、土地開発公社、一般社団法人等(出資金額又は拠出された金額の2分の1以上を地方公共団体が出資し、又は拠出しているものに限る。)又は集団化事業を行う事業協同組合若しくは協同組合連合会(当該集団化事業に係る倒産等企業施設先行取得事業に限る。)

倒産等企業施設先行取得事業に要する資金

4.3パーセント

5年以内(償還期間と同じ。)

倒産等企業施設先行取得事業を行うために必要な資金の10分の10以内

(3) 空き店舗等先行取得事業

空き店舗等先行取得資金

特定商店街組合又は特定会社

空き店舗等先行取得事業に要する資金

4.3パーセント

5年以内(償還期間と同じ。)

空き店舗等先行取得事業を行うために必要な資金の10分の10以内

16 ソフトウェア開発取得事業

ソフトウェア開発取得資金

経営革新計画承認グループ事業を行う中小企業者、特定中小企業団体、企業組合、協業組合、中小企業者である会社又は特定法人

ソフトウェア開発取得事業に要する資金

1.05パーセント(1の(1)のキの(コ)(サ)(ス)及び(ツ)に掲げる貸付対象事業を行う場合は、無利子)

10年以内(1年以内)

ソフトウェア開発取得事業を行うために必要な資金に貸付対象事業ごとの貸付額の欄に定める割合をそれぞれ乗じて得た額以内

17 中心市街地商業活性化推進事業

中心市街地商業活性化推進資金

特定法人

中心市街地商業活性化推進事業に要する基金に充てるための資金

無利子

10年以内(償還期間と同じ。)

中心市街地商業活性化推進事業に要する基金に充てるための資金の10分の5以内

18 繊維産地活性化推進事業

繊維産地活性化推進資金

特定法人

繊維産地活性化推進事業に要する基金に充てるための資金

無利子

5年以内(償還期間と同じ。)

繊維産地活性化推進事業に要する基金に充てるための資金の10分の10以内

19 地域振興基盤整備事業

(1) 地域振興基盤整備事業(一般)

地域振興基盤整備資金(一般)

市町村

土地、建物、構築物又は設備

無利子

20年以内(3年以内)

設置資金の10分の8以内

(2) 地域振興基盤整備事業(遊休土地活用)

地域振興基盤整備資金(遊休土地活用)

市町村

土地、建物、構築物又は設備

無利子

20年以内(4年以内)

設置資金の10分の9以内

20 創造的中小企業創出支援事業

(1) 創造的中小企業創出支援投資原資資金

特定法人等

投資を行う者に対し融資する資金又は投資する資金(以下「投資原資資金」という。)

無利子

当該資金の貸付けをした日から特定法人等の当該投資原資資金による資金の融資又は投資が完了する日までの期間に10年以内の期間を加えた期間(償還期間と同じ。)

投資原資資金の10分の10以内

(2) 創造的中小企業創出支援割賦・リース原資資金

特定法人等

機械類等の割賦販売又はリースを行う資金(以下「割賦・リース原資資金」という。)

無利子

当該資金の貸付けをした日から機械類等の割賦販売契約又はリース契約が締結される日までの期間に当該機械類等の耐用年数以内の期間を加えた期間(1年以内)

割賦・リース原資資金の10分の10以内

(3) 創造的中小企業創出支援基金造成資金

特定法人等

基金を造成する資金(以下「基金造成資金」という。)

無利子

10年以内(償還期間と同じ。)

基金造成資金の10分の10以内

21 商店街競争力強化推進事業

商店街競争力強化推進資金

特定法人

商店街競争力強化推進事業に要する基金に充てるための資金

無利子

5年以内(償還期間と同じ。)

商店街競争力強化推進事業に要する基金に充てるための資金の10分の10以内

注 償還期間には、据置期間を含む。

京都府中小企業高度化資金の貸付け等に関する規則(平成12年京都府規則第26号)第3条の規…

平成12年3月31日 告示第242号

(令和元年7月16日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 告示第242号
平成12年10月10日 告示第582号
平成12年12月26日 告示第724号
平成13年6月19日 告示第351号
平成14年5月7日 告示第262号
平成20年11月28日 告示第527号
令和元年7月16日 告示第118号