○大規模小売店舗立地法施行細則

平成12年6月1日

京都府規則第38号

大規模小売店舗立地法施行細則をここに公布する。

大規模小売店舗立地法施行細則

(趣旨)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行については、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(軽微な変更の認定)

第2条 省令第8条の規定による認定を受けようとする者は、別記第1号様式により、知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の申請をした者に対し、申請理由及び大規模小売店舗(以下「店舗」という。)の周辺の状況等により、前項の申請が省令第8条に該当するものと認めたときは認定書を申請者に交付し、同条に該当しないものと認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。

 知事は、第1項の申請があった場合は、当該申請に係る店舗の所在する市町村の意見を聴くものとする。

(説明会の回数の指定)

第3条 知事は、省令第11条第1項ただし書の規定により説明会の回数を指定するときは、当該説明会に係る店舗の所在する市町村と協議の上、法第7条に規定する届出を受けた日から14日以内に行うものとする。

(届出等の要旨の掲示による説明会の認定)

第4条 省令第11条第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記第2号様式により、知事に申請しなければならない。

 前項の申請については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「省令第8条」とあるのは、「省令第11条第2項」と読み替えるものとする。

(説明会開催者の公告)

第5条 省令第12条第3号の方法は、当該届出に係る店舗所在地から1キロメートルの範囲内へのちらしの配布その他の知事が認める方法とする。

(説明会開催日時等の基準)

第6条 知事は、地域住民への適切な説明を求める観点から、説明会開催者が説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときの参考となる基準を定め、これを公表するものとする。

(説明会の開催ができない旨の認定等)

第7条 説明会開催者は、説明会を開催できない場合において、省令第13条第1項の規定による認定を受けようとするときは、別記第3号様式により、知事に申請しなければならない。

 前項の申請については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「省令第8条」とあるのは、「省令第13条第1項」と読み替えるものとする。

 省令第13条第2項第3号の適切と認める方法は、第5条に規定する方法とする。

(意見を有する者の意見の提出)

第8条 法第8条第2項の規定により意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1) 意見を有する者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 意見を述べようとする店舗の名称

(3) 意見を述べる理由

 知事は、意見の縦覧に当たっては、当該店舗の所在地の市町村の区域内に居住する者、周辺の地域において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会の別その他の意見を有する者の属性を付記して、縦覧に供することができるものとする。

 知事は、法第8条第2項の規定により提出された意見の内容が公序良俗に反し公益を著しく害すると認められるとき又は届出者若しくは第三者の利益を不当に侵害すると認められるときは、意見の縦覧の制限等必要な措置を行うことができるものとする。

(意見及び勧告)

第9条 知事は、法第8条第4項の規定により意見を述べようとするとき又は法第9条第1項の規定による勧告を行おうとするときは、京都府大規模小売店舗立地審議会の意見を聴くものとする。

(弁明の機会の付与)

第10条 知事は、法第9条第7項の規定により公表を行おうとするときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、弁明の機会を付与するものとする。

 前項の弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を知事に提出してしなければならない。

 知事は、弁明書の提出期限までに、相当な期間をおいて、当該勧告に係る届出をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される公表の内容

(2) 公表の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

(報告)

第11条 店舗を設置する者又は店舗で小売業を行う者(以下「報告者」という。)は、法第14条の規定による報告を知事から求められたときは、別記第4号様式により、その日から2週間以内に報告しなければならない。ただし、知事が必要と認める期間を付して報告を求めた場合は、この限りではない。

 知事は、前項の報告について必要があると認めるときは、報告者の同意を得て、法第5条第3項の規定の例により報告の概要を公告し、当該報告(添付書類がある場合は、当該添付書類を含む。)を縦覧に供することができる。

(提出部数)

第12条 次に掲げる届出は、正本4部に正本の写し(添付しなければならない書類(登記簿の謄本を除く。)がある場合は、当該書類の写しを含む。以下同じ。)20部を添えてしなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定による新設の届出

(2) 法第6条第2項の規定による変更の届出

(3) 法第8条第7項の規定による変更の届出

(4) 法第9条第4項の規定による変更の届出

(5) 法附則第5条第1項(法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出

 法第6条第1項の規定による変更の届出は、正本4部に正本の写し1部を添えてしなければならない。

 次に掲げる届出は、正本2部に正本の写し1部を添えてしなければならない。

(1) 法第6条第5項の規定による届出

(2) 法第11条第3項の規定による承継の届出

 法第14条の規定による報告は、正本2部に正本の写し1部を添えてしなければならない。ただし、第11条第2項の規定により報告の概要が公告され、縦覧に供されるときは、店舗に係る報告については第1項の規定を準用する。

(平16規則7・一部改正)

(市町村への通知)

第13条 知事は、法の規定に基づく届出又は報告があったときは、当該届出又は報告に係る店舗の所在する市町村にその旨を通知するものとする。

(届出等の公告)

第14条 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)、第6条第6項、第8条第3項及び第6項並びに第9条第3項の規定による公告は、京都府公報に登載して行うものとする。

(届出等の縦覧)

第15条 法の規定に基づく届出及び意見並びに第11条第2項の規定による報告の縦覧は、京都府商工労働観光部及び当該店舗の所在地を所管する京都府広域振興局(以下「縦覧場所」という。)において行う。

 縦覧に供する書類は、縦覧場所の外に持ち出すことができない。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 関係職員の指示に従わない者

(2) 縦覧に供する書類を汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれがあると認められる者

(平16規則7・平16規則21・平20規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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大規模小売店舗立地法施行細則

平成12年6月1日 規則第38号

(令和元年7月1日施行)