○京都府府営住宅条例に基づく家賃の額

平成12年7月11日

京都府告示第443号

京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第18条の2第1項に規定する家賃の額を次のように定め、平成12年7月11日から施行する。

団地名

棟番号

住宅番号

家賃の額

(月額)

広峯団地

1棟

208、210、410、507、609、610、707~709号

82,000円

706号

65,800円

伊佐津団地

1棟

505、604、704、705号

82,900円

砂田団地

1棟

511号

88,500円

508号

76,900円

2棟

109、310、408号

88,500円

天神山団地

2棟

206、406号

64,200円

改正文(平成13年告示第209号)

平成13年3月30日から施行する。

改正文(平成13年告示第458号)

平成13年9月7日から施行する。ただし、改正規定中広峯団地の項に係る部分は、京都府府営住宅条例の一部を改正する条例(平成13年京都府条例第28号)附則ただし書の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成13年10月25日)

改正文(平成14年告示第531号)

平成14年11月1日から施行する。

改正文(平成16年告示第230号)

平成16年4月1日から施行する。ただし、改正規定中深草団地に係る部分は、平成15年11月1日から適用する。

改正文(平成24年告示第582号)

平成24年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第174号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第281号)

平成26年5月13日から施行する。

改正文(平成29年告示第297号)

平成29年5月19日から施行する。

なお、この改正規定は、平成29年4月24日から適用する。

改正文(平成29年告示第340号)

平成29年6月6日から施行する。

改正文(平成29年告示第546号)

平成29年10月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第551号)

平成30年10月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第147号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年告示第232号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第160号)

令和3年4月1日から施行する。

京都府府営住宅条例に基づく家賃の額

平成12年7月11日 告示第443号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
平成12年7月11日 告示第443号
平成13年3月30日 告示第209号
平成13年9月7日 告示第458号
平成14年10月11日 告示第531号
平成16年3月30日 告示第230号
平成24年9月28日 告示第582号
平成25年3月29日 告示第174号
平成26年5月13日 告示第281号
平成29年5月19日 告示第297号
平成29年6月6日 告示第340号
平成29年9月29日 告示第546号
平成30年9月28日 告示第551号
平成31年3月26日 告示第147号
令和元年9月24日 告示第232号
令和3年3月26日 告示第160号