○大規模小売店舗立地法施行細則に基づく説明会の開催の参考となる基準等

平成12年8月1日

京都府告示第474号

大規模小売店舗立地法施行細則第6条に規定する説明会開催者が説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときの参考となる基準並びにその他説明会に関連する事項を次のとおり定めた。

1 説明会開催者が説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときの参考となる基準

(1) 開催日時

説明会の開催日時については、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午前10時から午後9時まで又はそれ以外の日の午後7時から午後9時までの時間帯において、届出に係る店舗(以下「届出店舗」という。)の立地する地域の事情を踏まえ、説明会に出席しようとする者(以下「説明会対象者」という。)が参加しやすい日時とする。

(2) 開催場所

届出店舗の所在地又はその近傍など、説明会対象者の参加しやすい場所とする。

2 その他説明会に関連する事項

(1) 周辺市町村等への配慮

説明会開催者は、届出店舗の立地により生活環境の保持に影響を与える周辺の地域が、届出店舗の所在する市町村以外に及ぶと予測される場合は、届出店舗の所在する市町村以外の市町村を管轄する府県及び当該市町村の説明会開催日時等に関する意見を聴き、これについても、配慮するよう努めるものとする。

(2) 説明会の回数の指定

知事は、原則として次に掲げる届出があったときは、大規模小売店舗立地法施行細則(平成12年京都府規則第38号。以下「細則」という。)第3条に定めるところにより、省令第11条第1項ただし書の規定による説明会の回数の指定を行うものとする。

ア 店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の新設等の届出

イ 午後10時から午前7時までの間に小売業を行おうとする新設等の届出

ウ その他知事が届出店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必要と認める新設等の届出

(3) 開催予定日時等の公告

細則第5条に規定する知事が認める方法は、日刊新聞紙に掲載して行う公告又は店舗の所在地から1キロメートルの範囲内へのちらしの配布等による公告に加え、届出店舗の敷地内の見やすい場所への掲示(縦90センチメートル以上、横90センチメートル以上の立て看板の設置等)による公告を行うなどの方法を基本とし、地域の事情に応じ、最適と考えられる方法で個別の届出ごとに定めるものとする。

(4) 説明会実施予定及び実施状況報告

知事は、助言のための資料として、説明会開催者から京都府及び関係市町村等に対して、速やかに、説明会実施予定及び説明会の実施状況の報告を行うよう求めるものとする。

大規模小売店舗立地法施行細則に基づく説明会の開催の参考となる基準等

平成12年8月1日 告示第474号

(平成12年8月1日施行)

体系情報
第7編 工/第2章
沿革情報
平成12年8月1日 告示第474号