○傍受令状を請求することができる司法警察員等の指定に関する規則

平成12年8月15日

京都府公安委員会規則第11号

傍受令状を請求することができる司法警察員等の指定に関する規則をここに公布する。

傍受令状を請求することができる司法警察員等の指定に関する規則

京都府警察に勤務する警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第4条に規定する傍受令状及び同法第7条第1項に規定する傍受ができる期間の延長を請求することができる者として京都府公安委員会が指定する司法警察員は、次のとおりとする。

(1) 京都府警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警視以上の階級にある警察官

(2) 警察署の生活安全課、刑事課、交通課及び警備課に勤務する警視以上の階級にある警察官

(平14公委規則11・旧第1条・一部改正、平23公委規則9・平28公委規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成23年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第14号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

傍受令状を請求することができる司法警察員等の指定に関する規則

平成12年8月15日 公安委員会規則第11号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
平成12年8月15日 公安委員会規則第11号
平成14年9月27日 公安委員会規則第11号
平成23年8月26日 公安委員会規則第9号
平成28年11月29日 公安委員会規則第14号