みやこブランド産品販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成12年9月12日

京都府告示第545号

みやこブランド産品販路開拓支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都産業の生み出す優れた地域特産品の京都府外等における販路開拓を通じて京都産業の活性化を図るため、京都府内の中小企業者が共同で実施するみやこブランド産品販路開拓事業に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域特産品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地域の歴史・風土に根ざした加工品であって、風味、品質、デザイン、耐久性、希少性等に優れ、京都府内の産品であることを広報宣伝することによって、製品の評価や地域イメージの向上又は消費者の購買意欲の喚起に資するもの

(2) 当該品目及び関連品目を製造する事業所(グループ及び個人を含む。)が、単一又は近接する複数の市町村に5社以上集積しているもの

 この要綱において「アンテナショップ」とは、商品の広報宣伝や消費者ニーズの調査等を目的に、1箇月以上の期間を定めて臨時的に開設する店舗をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、京都府内の中小企業者のうち、地域特産品を製造するもの4者以上が加盟する団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となるみやこブランド産品販路開拓事業は、京都府外(京都市外に事業活動の拠点を置く補助対象者が第3号に掲げる事業を行う場合は、京都市内を含む。)において実施する次の事業とする。

(1) 他の事業者等が開催する展示会、見本市等に補助対象者が参加及び出展する事業

(2) 補助対象者が自ら展示会、見本市等を開催する事業

(3) アンテナショップの設置及び運営事業

(4) その他特に知事が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に規定する事業にあっては、会場借料(出展小間料を含む。)、会場装飾費、旅費及び運搬費

(2) 前条第2号に規定する事業にあっては、会場借料、会場装飾費、旅費、運搬費及び公告宣伝費

(3) 前条第3号に規定する事業にあっては、会場借料、会場装飾費、旅費、運搬費、広告宣伝費、光熱水費及び賃金

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1事業につき100万円を限度とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第7条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助対象経費の科目間における10パーセント未満の流用をいう。)については、この限りでない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助対象事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

 実績報告書には、支出額が確認できる書類を添付しなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠となる書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間、知事が必要とするときはいつでもその閲覧に供し得るよう保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。

(みやこブランド東京市場開拓促進事業補助金交付要綱の廃止)

 みやこブランド東京市場開拓促進事業補助金交付要綱(平成9年京都府告示第404号)は、廃止する。

(経過措置)

 前項の規定による廃止前のみやこブランド東京市場開拓促進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)及び旧要綱による廃止前のみやこブランド市場開拓促進事業補助金交付要綱(平成6年京都府告示第630号)に基づき平成11年度以前に交付を受けた補助金に係る帳簿及び証拠書類の保存については、旧要綱第10条及び附則第3項の規定は、なおその効力を有する。

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京ブランド産品販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成12年9月12日 告示第545号

(平成12年9月12日施行)