○漁業集落排水施設整備事業推進交付金交付要綱

平成12年10月13日

京都府告示第597号

漁業集落排水施設整備事業推進交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、漁業集落排水施設整備事業を促進し、漁港漁村の水域の水質保全及び生活環境の改善を図るため、漁港環境整備事業補助金交付要綱(昭和55年5月12日付け55水港第440号農林水産事務次官依命通達)又は漁港漁村総合整備事業費等補助金交付要綱(平成6年6月23日付け6水港第1758号農林水産事務次官依命通達)に基づき実施される事業(以下「事業」という。)を行う市町村に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、事業に係る起債の元金償還財源等として予算の範囲内において漁業集落排水施設整備事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(経費等)

第2条 交付金の交付の対象となる事業の種類及び交付金の算定基準となる経費並びにこれに対する補助率及び交付期間は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式により、知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式により、事業完了の日から15日以内に知事に提出しなければならない。

(管理等)

第5条 交付金の交付を受けた者は、交付金を減債基金に積み立てる等適正に運用するよう努めなければならない。

(決定の取消し)

第6条 知事は、交付金の算定の基準となる経費を繰り越した上で、繰越額の一部に不用額が生じた場合は、不用額に相当する額の交付金の交付決定を取り消すものとする。

(書類の提出部数)

第7条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、2部とする。

この告示は、平成12年度分の交付金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

事業の種類

交付金の算定基準となる経費

補助率

交付期間

漁業集落環境整備事業又は漁港漁村総合整備事業における漁業集落排水施設整備

市町村が漁業集落排水施設整備を実施するのに要する国庫補助対象経費

交付金算定基準経費の3%以内

事業実施の翌年度から5年以内

(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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漁業集落排水施設整備事業推進交付金交付要綱

平成12年10月13日 告示第597号

(令和3年4月1日施行)