○京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱

平成13年2月9日

京都府告示第53号

京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく中山間地域等における国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づき市町村が交付する事業及び日本型直接支払推進交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農振第3021号農林水産事務次官依命通知。以下「推進要綱」という。)に基づき市町村等が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(平16告示694・平27告示248・平28告示343・令2告示584・令4告示512・一部改正)

(交付対象事業等)

第2条 前条に規定する事業及び経費の内容並びに交付金の算定基準等は、別表に定めるとおりとする。

(平16告示694・一部改正)

(事前着手)

第3条 市町村及び推進組織(多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙4の第1の規定により設置された組織をいう。以下同じ。)が、交付決定前に事業を実施した場合は、交付金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に推進要綱別紙2の第2及び第3に規定する事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を知事に提出したときは、この限りでない。

(平27告示248・追加、平28告示343・一部改正)

(交付の申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。

(平16告示694・旧第4条繰上、平27告示248・旧第3条繰下)

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、知事が別に定める。

 前項の承認を受けようとする者は、知事が別に定める様式による申請書を知事に提出するものとする。

(平27告示248・追加)

(期間の変更等)

第6条 市町村は、交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けなければならない。

(平16告示694・旧第6条繰上・一部改正、平27告示248・旧第5条繰下)

(状況報告)

第7条 規則第11条の規定による遂行状況の報告は、知事が別に定める様式によるものとし、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在の遂行状況について翌月の15日までに提出するものとする。ただし、知事が別に定める概算払請求書をもって代えることができるものとする。

(平16告示694・旧第7条繰上・一部改正、平27告示248・旧第6条繰下)

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書の様式及び提出時期は、知事が別に定める。

(平16告示694・旧第8条繰上、平27告示248・旧第7条繰下)

(書類の提出先)

第9条 この告示により知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村の場合にあっては、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示334・一部改正、平16告示694・旧第9条繰上、平18告示167・一部改正、平27告示248・旧第8条繰下、令2告示584・令4告示512・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平16告示694・旧第10条繰上、平27告示248・旧第9条繰下、令2告示584・一部改正)

この告示は、平成12年度分の交付金等から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第694号)

この告示は、平成16年度分の交付金から適用する。

(平成18年告示第167号)

この告示は、平成17年度分の交付金から適用する。

(平成22年告示第307号)

この告示は、平成22年度分の交付金から適用する。

(平成25年告示第425号)

この告示は、平成25年8月23日から施行し、この告示による改正後の京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱の規定は、平成25年度分の交付金から適用する。

(平成27年告示第248号)

この告示は、平成27年5月1日から施行し、この告示による改正後の京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成28年告示第343号)

この告示は、平成28年6月10日から施行し、この告示による改正後の京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱の規定は、平成28年度分の交付金から適用する。

(令和2年告示第584号)

この告示は、令和2年10月30日から施行し、この告示による改正後の京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。

(令和4年告示第512号)

この告示は、令和4年9月16日から施行し、この告示による改正後の京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第432号)

この告示は、令和5年8月25日から施行し、この告示による改正後の京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

(平27告示248・全改、平28告示343・令2告示584・令4告示512・令5告示432・一部改正)

事業

経費の内容

交付金の算定基準等

1 中山間地域等直接支払交付金事業

中山間地域等直接支払交付金実施要領により市町村が集落協定及び個別協定に基づいて交付金を交付する経費であって、次に掲げる交付金の交付の措置の区分に応じそれぞれ次に定める算定基準により算定されるものの合計額


(1) 通常基準及び特認基準による交付の措置 交付金の算定基準等の欄の(1)に掲げる算定基準

(1) 通常基準及び特認基準

対象農用地面積10アールにつき次に掲げる地目区分ごとの交付単価の4分の3(特認基準にあっては、3分の2)を乗じて得た額以内。ただし、集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合に、自作地を対象としている個別協定にあっては農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合に、それぞれ該当する場合には、地目区分ごとの交付単価は、それぞれ次に掲げる単価に0.8を乗じて得た額を上限とし、経費の内容の欄の(2)のア及びウからオまでに掲げる加算措置は、適用しない。

ア 田 8,000円(急傾斜地にあっては、21,000円)

イ 畑 3,500円(急傾斜地にあっては、11,500円)

ウ 草地 3,000円(急傾斜地にあっては、10,500円)

エ 採草放牧地 300円(急傾斜地にあっては、1,000円)

(2) 加算措置 次に掲げる場合に該当するときにあっては、当該該当する場合の区分に応じ、それぞれ次に定める算定基準

(2) 加算措置に係る算定基準

ア 集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条第4項に規定する認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で20分の1以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度をいう。以下同じ。)から令和6年度までの間に、別に定めるところにより、当該計画が策定された棚田地域の振興を図る取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のアに掲げる算定基準

ア 棚田地域振興活動加算

棚田地域振興農地面積10アールにつき7,500円(勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地にあっては、10,500円)以内。ただし、棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として、経費の内容の欄の(2)のイ、エ及びオに掲げる加算措置を行わない。

イ 集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のイに掲げる算定基準

イ 超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地面積10アールにつき4,500円(特認基準にあっては、4,000円)以内。ただし、超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として、経費の内容の欄の(2)のアに掲げる加算措置を行わない。

ウ 集落協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(これらの措置を行う最初の年度に限る。)又は当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のウに掲げる算定基準

ウ 集落協定広域化加算

対象農用地面積10アールにつき2,250円(特認基準にあっては、2,000円)以内。ただし、1協定当たりの加算額は、1年当たり150万円(特認基準にあっては、1年当たり200万円に3分の2を乗じた額)を上限とする。

エ 集落協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のエに掲げる算定基準

エ 集落機能強化加算

対象農用地面積10アールにつき2,250円(特認基準にあっては、2,000円)以内。ただし、集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として、経費の内容の欄の(2)のアに掲げる加算措置を行わず、1協定当たりの加算額は、1年当たり150万円(特認基準にあっては、1年当たり200万円に3分の2を乗じた額)を上限とする。

オ 集落協定の活動において、協定認定年度から令和6年度までの間に、別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のオに掲げる算定基準

オ 生産性向上加算

対象農用地面積10アールにつき2,250円(特認基準にあっては、2,000円)以内。ただし、生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として、経費の内容の欄の(2)のアに掲げる加算措置を行わず、1協定当たりの加算額は、1年当たり150万円(特認基準にあっては、1年当たり200万円に3分の2を乗じた額)を上限とする。

カ 同一農用地を対象に複数の加算の交付を受ける場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のカに掲げる算定基準

カ 複数の加算措置

複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定し、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算について、対象農用地面積10アールにつき750円(特認基準にあっては、1,000円に3分の2を乗じた額)を減額した額を上限とする。

2 中山間地域等直接支払推進交付金

(1) 推進要綱別紙2の第2の規定により、市町村が行う事業に要する次の経費

ア 促進計画の策定に要する経費

イ 推進及び指導に要する経費

ウ 実施状況の確認に要する経費

エ 支払調書の作成に要する経費

オ 基準検討会の実施に要する経費

カ その他中山間地域等直接支払交付金の交付に必要な経費

定額

(2) 推進要綱別紙2の第3の規定により、推進組織が行う事業に要する次の経費

ア 推進及び指導に要する経費

イ 確認事務に要する経費

ウ その他中山間地域等直接支払交付金の交付に必要な経費

定額

京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱

平成13年2月9日 告示第53号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
平成13年2月9日 告示第53号
平成16年5月1日 告示第334号
平成16年12月17日 告示第694号
平成18年3月24日 告示第167号
平成22年6月18日 告示第307号
平成25年8月23日 告示第425号
平成27年5月1日 告示第248号
平成28年6月10日 告示第343号
令和2年10月30日 告示第584号
令和4年9月16日 告示第512号
令和5年8月25日 告示第432号