○京都府立図書館の管理運営に関する規則

平成13年3月16日

京都府教育委員会規則第1号

京都府立図書館の管理運営に関する規則をここに公布する。

京都府立図書館の管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、京都府立図書館(以下「府立図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 府立図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時30分から午後5時までとする。

 府立図書館の長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(平23教委規則3・一部改正)

(休館日)

第3条 府立図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 毎月第4木曜日(休日を除く。)

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(4) 図書館資料の整理等のために必要な期間として館長が定める期間(年間15日以内)

 館長が必要と認めるときは、京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、前項(第4号を除く。)に規定する休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23教委規則3・平26教委規則8・一部改正)

(入館制限)

第4条 館長は、府立図書館の管理上必要と認めるときは、入館を制限し、又は退館を命じることができる。

(行為制限)

第5条 府立図書館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出す行為

(2) 音読、高談その他他の入館者に迷惑を及ぼす行為

(3) 館内の汚損若しくはき損又は所定の場所以外における飲食又は喫煙

(4) その他館長が府立図書館の管理上必要と認めて禁止する行為

(個人貸出し)

第6条 館長は、館外利用を不適当と認めたものを除き、図書館資料の個人貸出しを行うことができる。

 個人貸出しを行う者の範囲及び手続は、館長が別に定める。

(対面朗読等)

第7条 館長は、視力障害等により図書館資料の閲覧が困難な者に対し、対面朗読等の図書館サービスを行うことができる。

 対面朗読等に関する手続は、館長が別に定める。

(複写等)

第8条 館長は、次の各号に規定する図書館サービスを受ける者に実費相当の費用を負担させることができる。

(1) 図書館資料の複写。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)上適法な範囲とし、複写除外条件付き寄贈図書その他館長が不適当と認めるものは除く。

(2) 外部データベースの印刷

 前項に関する手続は、館長が教育長の承認を得て別に定める。

(平26教委規則8・一部改正)

(利用制限)

第9条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(図書館等貸出し)

第10条 館長は、次の各号に掲げる図書館その他の機関(以下「図書館等」という。)に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する公立図書館

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) その他館長が適当と認める機関

 前項に定めるもののほか、館長は、貸出文庫を設け、必要と認める図書館等に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。

 前2項に関する手続は、館長が別に定める。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、府立図書館の管理及び運営について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

京都府立図書館の管理運営に関する規則

平成13年3月16日 教育委員会規則第1号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
平成13年3月16日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成26年8月29日 教育委員会規則第8号