○京都府情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

京都府規則第8号

京都府情報公開条例施行規則をここに公布する。

京都府情報公開条例施行規則

京都府情報公開条例施行規則(昭和63年京都府規則第34号)の全部を改正する。

(公文書公開請求書の記載事項等)

第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求めようとする公開の方法

 条例第5条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記第1号様式)によるものとする。

(行政機関等に類する法人等)

第1条の2 条例第6条第3号に規定する法人その他の団体で規則で定めるものは、次に掲げる法人その他の団体(第7号から第9号までにあっては、条例第1条第1項に規定する公社を除く。)とする。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局

(2) 土地改良区

(3) 土地改良区連合

(4) 水害予防組合

(5) 水害予防組合連合

(6) 土地区画整理組合

(7) 地方住宅供給公社

(8) 地方道路公社

(9) 土地開発公社

(10) 地方公共団体金融機構

(11) 地方公共団体情報システム機構

(12) 地方税共同機構

(令5規則15・追加)

(公文書公開決定通知書等)

第2条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記第2号様式)

(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記第3号様式)

 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第6条各号を理由として公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記第4号様式)

(2) 条例第9条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書非公開決定通知書(公開請求拒否)(別記第5号様式)

(3) 前2号に掲げる場合以外の公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(不存在等)(別記第6号様式)

(公文書公開決定等期間延長通知書)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(公文書公開決定等の期限の特例通知書)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等の期限の特例通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(事案の移送通知書)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、事案の移送通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(府及び請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由

 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の公開決定に係る意見照会書(別記第10号様式)により行うものとする。

 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(公開の実施等)

第7条 閲覧による公文書の公開は、知事が指定する日時及び場所において行うものとする。

 知事は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 知事が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 知事が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、知事が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を知事が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

 当該電磁的記録を電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法

(平25規則6・令5規則15・一部改正)

(運用状況の公表)

第9条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の決定状況その他必要な事項を京都府公報に登載することにより行うものとする。

(平28規則7・令2規則2・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令2規則2・一部改正)

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(平17規則22・平28規則7・一部改正)

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(平17規則22・平28規則7・一部改正)

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(平17規則22・平28規則7・一部改正)

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(平17規則22・平28規則7・一部改正)

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(平17規則22・平28規則7・令2規則2・一部改正)

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京都府情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節の3 情報公開
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第22号
平成25年3月19日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第7号
令和2年1月31日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第15号