○京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例

平成13年3月30日

京都府条例第8号

京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例をここに公布する。

京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定により府が徴収する国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る特別徴収金及び法第91条の2第1項の規定により徴収する府営土地改良事業(以下「府営事業」という。)に係る特別徴収金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例5・全改)

(国営事業に係る特別徴収金の徴収)

第2条 府は、国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該国営事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第53条の8に規定する用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合その他令第53条の9に規定する場合を除き、その者から、特別徴収金を徴収する。

 前項の特別徴収金の額は、国営事業につき法第90条第1項の規定により府が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として令第53条の11第2項において準用する同条第1項の規定により算定される額から、当該国営事業につき法第90条第5項又は第9項の規定により府が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として令第53条の11第2項において準用する同条第1項の規定により算定される額を差し引いた額とする。

(平29条例47・一部改正)

(府営事業に係る特別徴収金の徴収)

第3条 府は、府営事業(法第87条の3第1項の規定により行う府営事業を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)で別に知事が指定するもの(以下「指定府営事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該指定府営事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該指定府営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。

 法第113条の3第3項の規定による公告前に、当該指定府営事業の施行に係る地域の一部のための工事が完了した場合において、知事が適当と認めたときは、当該地域の一部について当該工事の完了の年度の翌年度から前項の期間を起算する。

 第1項の特別徴収金の額は、指定府営事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として令第53条の11第2項において準用する同条第1項の規定の例により算定される額から、当該指定府営事業につき京都府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年京都府条例第22号)第3条又は法第91条第2項若しくは第6項の規定により府が徴収する分担金のうち当該土地に係る部分の額として令第53条の11第2項において準用する同条第1項の規定の例により算定される額を差し引いた額とする。

 府は、法第87条の3第1項の規定により行う府営事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

 前項の特別徴収金の徴収は、法第113条の3第3項の規定による公告前に機構関連事業の施行に係る地域の一部のための工事が完了した場合において、知事が適当と認めたときは、当該地域の一部について当該工事の完了の年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に行うものとする。

 第3項の規定は、第4項の特別徴収金の額の算定について、準用する。この場合において、第3項中「第1項の特別徴収金」とあるのは「第4項の特別徴収金」と、「指定府営事業」とあるのは「機構関連事業」と、「京都府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年京都府条例第22号)第3条又は法第91条第2項若しくは第6項」とあるのは「法第91条第6項」と読み替えるものとする。

(平29条例47・一部改正)

(特別徴収金の徴収方法)

第4条 知事は、特別徴収金を一時に全額を徴収するものとする。

(令元条例5・旧第5条繰上)

(特別徴収金の徴収猶予等)

第5条 知事は、災害その他特別の事情があるときは、特別徴収金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(令元条例5・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別徴収金に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令元条例5・旧第7条繰上)

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前に法第113条の2第3項の規定による公告があった府営事業については、第3条の規定は、適用しない。

(京都府営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正)

 京都府営土地改良事業分担金徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

 この条例の施行前に法第113条の2第3項の規定による公告があった府営事業については、前項による改正前の京都府営土地改良事業分担金徴収条例第5条及び附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年条例第21号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の日前に、独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第30条第1項の規定において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の2第2項の規定による公告があった第2条の規定による改正前の京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例(以下「旧条例」という。)第1条に規定する公団営事業については、旧条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「緑資源公団法施行令(昭和31年政令第218号)附則第12項」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(平成20年政令第128号)第8条」とする。

(平成27年条例第4号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

 この条例の施行前に、その事業が完了した旨の公告がされた第5条の規定による改正前の京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例第1条に規定する公団営事業に係る特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

(平成29年条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例

平成13年3月30日 条例第8号

(令和元年7月12日施行)