○職員の再任用に関する条例

平成13年3月30日

京都府条例第19号

職員の再任用に関する条例をここに公布する。

職員の再任用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。附則第2項において「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定により、職員(法第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例14・令元条例54・一部改正)

(定年退職者に準じるもの)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に1年を超えない範囲内で行うことができるものとする。

 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 

(任期の末日に関する特例)

 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成13年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

 

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の再任用に関する条例

平成13年3月30日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第19号
平成14年3月15日 条例第14号
令和元年10月3日 条例第54号
令和4年10月14日 条例第27号