○解体工事業者登録簿閲覧規程

平成13年6月29日

京都府告示第366号

解体工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

解体工事業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第26条に規定する解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、京都府建設交通部指導検査課(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)内及び京都府土木事務所とする。

(平16告示335・平20告示173・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

(休所日)

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧の申込等)

第6条 登録簿を閲覧しようとするときは、解体工事業者登録簿閲覧請求書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第8条 係員は、登録簿を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成13年6月29日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第173号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第552号)

 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

 この告示による改正前の解体工事業者登録簿閲覧規程別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の解体工事業者登録簿閲覧規程別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示182・令4告示552・一部改正)

画像

解体工事業者登録簿閲覧規程

平成13年6月29日 告示第366号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
平成13年6月29日 告示第366号
平成16年5月1日 告示第335号
平成20年4月1日 告示第173号
令和3年3月31日 告示第182号
令和4年9月30日 告示第552号