○京都府情報公開条例施行規程

平成13年9月21日

京都府警察本部告示第183号

京都府情報公開条例施行規程を次のように定める。

京都府情報公開条例施行規程

(公文書公開請求書の記載事項等)

第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求めようとする公開の方法

 条例第5条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第2条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)

 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第6条各号を理由として公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

(2) 条例第9条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書非公開決定通知書(公開請求拒否)(別記様式第5号)

(3) 前2号に掲げる場合以外の公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(不存在等)(別記様式第6号)

(公文書公開決定等期間延長通知書)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(公文書公開決定等の期限の特例通知書)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等の期限の特例通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(事案の移送通知書)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、事案の移送通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由

 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の公開決定に係る意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。

 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第7条 閲覧による公文書の公開は、京都府警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指定する日時及び場所において行うものとする。

 警察本部長は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 警察本部長が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 警察本部長が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、警察本部長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を警察本部長が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

 当該電磁的記録を電子情報処理組織(警察本部長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法

(平25警本告示30・令5警本告示35・一部改正)

この告示は、平成13年9月28日から施行する。

(平成17年警本告示第54号)

 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

 この告示による改正前の京都府情報公開条例施行規程に規定する様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府情報公開条例施行規程に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成25年警本告示第30号)

この告示は、平成25年3月19日から施行する。

(平成28年警本告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年警本告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年警本告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

(令2警本告示34・一部改正)

画像

(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)

画像

(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)

画像

(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)

画像

(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(平17警本告示54・平28警本告示34・令2警本告示34・一部改正)

画像

京都府情報公開条例施行規程

平成13年9月21日 警察本部告示第183号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成13年9月21日 警察本部告示第183号
平成17年3月31日 警察本部告示第54号
平成25年3月19日 警察本部告示第30号
平成28年3月31日 警察本部告示第34号
令和2年3月27日 警察本部告示第34号
令和5年3月28日 警察本部告示第35号