○京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱

平成14年2月14日

京都府告示第67号

京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、地域の立地条件や特性に応じた戦略的な企業誘致を進め、もって雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るため、府又は市町村の誘致を受けて府内に立地する者(府内で既に操業している事業所について新たに機能拡充等を行う者を含む。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平17告示598・令4告示262・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 製造業等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される産業及び京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則(平成14年京都府規則第2号。以下「立地規則」という。)第2条各号に掲げる事業をいう。

(3) 自然科学研究所 日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。

(4) 情報関連産業 日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業若しくはデザイン業に分類される産業又は情報関連産業として知事が認める産業をいう。

(5) 物流業 道路貨物運送業関連産業であって、物流業として知事が認めるものをいう。

(6) 観光・レクリエーション業 観光・レクリエーション業として知事が認める産業をいう。

(7) 特定産業集積促進計画 条例第10条第1項に規定する特定産業集積促進計画をいう。

(8) 映像コンテンツ関連産業 映画産業等に係る特定産業集積促進計画において特定産業として定められたものをいう。

(9) 物流関連産業 京都府北部物流関連産業に係る特定産業集積促進計画において特定産業として定められたものをいう。

(10) 倉庫業 物流関連産業のうち倉庫業として知事が認めるものをいう。

(11) 高機能倉庫業 倉庫業のうち倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の10第1項に規定する危険品倉庫又は同令第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫において保管を行う営業として知事が認めるものをいう。

(12) 輸出関連産業 製造業等、自然科学研究所又は情報関連産業であって、輸出に関連する産業分野に属するものとして知事が認めるものをいう。

(13) 工場等 製造業等、自然科学研究所、情報関連産業、物流業、観光・レクリエーション業又は特定産業集積促進計画で規定する業種の事業の用に供される施設をいう。

(14) 事業所 工場等及び本社をいう。

(15) 親会社 他の企業等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準じる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業等をいう。

(16) 子会社 前号の他の企業等をいい、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業等の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業等も、その親会社の子会社とみなす。

(17) 関連会社 企業等及び当該企業等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業等をいう。

(18) 関連親会社 前号に規定する場合における重要な影響を与えることができる企業等及び当該企業等の親会社をいう。

(19) 新設事業所 府内に新たに設置する事業所をいう。

(20) 増設事業所 府内で既に操業している事業所であって、当該事業所の機能拡充等のため、新築又は増築を行おうとするものをいう。

(21) 中北部地域 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡及び与謝郡をいう。

(22) 木津川右岸地域 木津川市(平成19年3月11日における木津町の区域を除く。)、綴喜郡及び相楽郡(精華町を除く。)をいう。

(23) 学研都市特別地域 京田辺市、木津川市及び相楽郡の文化学術研究地区のうち小規模な事業所の立地に適していると知事が認める区域をいう。

(24) 映画産業等集積地域 京都市のうち中京区、下京区、右京区及び西京区、亀岡市並びに南丹市をいう。

(25) 物流関連産業集積地域 福知山市、舞鶴市及び綾部市をいう。

(26) 北部中核団地 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例第3条第1項の規定によりものづくり産業等集積促進地域を指定した告示(平成25年京都府告示第161号)の表に掲げる京都北部中核工業団地をいう。

(27) 府所有港湾関連用地等 港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3第1項の規定による舞鶴港港湾計画で定められた港湾関連用地等で府が所有するものをいう。

(28) 京都府営団地等 北部中核団地のうち京都府土地開発公社(以下「公社」という。)が所有する用地及び府所有港湾関連用地等をいう。

(29) 投下固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産(知事が認めるものに限る。)をいう。

(30) 投下固定資産額等 投下固定資産の取得、用地の造成(京都府営団地等(北部中核団地の用地に限る。)にあっては、その取得を含む。)、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は知事が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。

(31) 府内常用雇用者 条例第4条第1項第2号に規定する府内常用雇用者をいう。

(32) 新規府内常用雇用者 府内常用雇用者のうち府内他施設(補助金の交付を受けようとする事業所の施設以外の施設で府内に所在するものをいう。以下同じ。)からの異動者を除く者をいう。

(33) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

(34) 正規雇用者 府内常用雇用者(期限を定めず雇用される者に限る。)のうち短時間労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しない者をいう。

(35) その他雇用者 府内常用雇用者のうち正規雇用者に該当しない者をいう。

(36) 高次的流通拠点 情報ネットワーク等が整備されることにより、他の生産拠点を含めた生産から流通までの過程を一元的に管理する機能を備えた流通拠点として事業を行う事業所をいう。

(37) 広域観光拠点 市町村から財政支援を受け、かつ、地域経済の活性化に著しく貢献する観光拠点として事業を行う事業所をいう。

(38) 働きやすい職場づくり企業等 労働者の多様な事情等に応じた就業環境の整備に積極的に取り組む企業等であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。

(平14告示608・平17告示598・平19告示237・平19告示507・平20告示171・平21告示526・平23告示9・平23告示421・平24告示247・平25告示162・平29告示188・令4告示262・一部改正)

(補助対象事業所の指定)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象の指定を受けようとする事業所の工事に着手する日前90日に当たる日(北部中核団地のうち公社が所有する用地に立地する場合は、当該日又は用地を取得する日のいずれか早い日)までに別に定める様式による申請書(以下「指定申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めるときは、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

 指定申請書は、次の各号に掲げる会社が当該各号に掲げる会社と共同で、又は物流関連産業の複数の会社が共同で立地しようとするときは、連名により提出することができる。

(1) 親会社及び子会社

(2) 関連親会社及び関連会社

 知事は、指定申請書を受理したときは、補助金の交付対象の指定を受けようとする事業所が別表第1に掲げる要件(以下「指定要件」という。)に該当する場合であって、別に定める京都府企業誘致促進専門家会議の委員(以下「委員」という。)の意見を聴いて、適当と認めるときは、補助金の交付の対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)として指定するものとする。

 条例第2条第1項に規定する非営利法人等(以下「非営利法人等」という。)に対する前項の規定の適用については、前項中「適当」とあるのは、「雇用の安定・創出と地域経済の活性化に資すると見込まれるもの」とする。

 知事は、第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により指定する場合であって、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(平16告示333・平17告示598・平19告示237・平21告示526・平24告示247・平25告示5・平25告示162・平29告示188・一部改正)

(事業計画の変更等)

第4条 前条第3項の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ、別に定める様式による計画変更承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 知事は、前項の規定により変更の承認をしようとする場合であって、当該変更に係る事項が当該変更前の指定申請書に記載のない投資の計画に係るもの(その承認により当該変更に係る指定事業者について適用される補助金の交付の限度額が変動すると認められるものに限る。)であるとき、非営利法人等が行う条例第8条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する収益事業等(以下「収益事業等」という。)に変更があるときその他必要があると認めるときは、委員の意見を聴くものとする。

(平16告示333・平17告示598・平24告示247・平25告示5・平29告示188・令4告示262・一部改正)

(工事着手の届出等)

第5条 指定事業者は、指定申請書に記載された事業計画に係る工事に着手したとき、当該工事が完了したとき又は補助対象事業所の操業を開始したときは、速やかに、それぞれ別に定める様式による届出書を提出しなければならない。

(平16告示333・平24告示247・一部改正)

(地位の承継)

第6条 指定事業者の地位は、法人の合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、承継することができる。

 前項の規定により、指定事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証する書面を添えて、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。

(平16告示333・平24告示247・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(2) 補助対象事業所が指定要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3) 第3条第5項の規定により指定に付した条件に違反したとき。

(4) 正当な理由によることなく、補助対象事業所において事業を開始した日から10年以内に当該事業の休止又は廃止をしたとき。

(5) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(平17告示598・令4告示262・一部改正)

(補助事業等)

第8条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定事業者による補助対象事業所の設置及び府内常用雇用者の雇用の促進に係る事業(非営利法人等が行う事業にあっては、収益事業等(知事が委員の意見を聴いて、適当と認めるものに限る。))とする。

 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

 補助金の交付の限度額は、別表第3に定めるとおりとする。

 前2項の規定により算定した補助金の額が5億円を超える場合にあっては、これらの項の規定にかかわらず、当該算定した額に5分の1を乗じて得た額を1年度当たりの補助金の交付額として、補助対象事業所において操業を開始した日から起算して4年(同日後最初の次条に規定する期日の属する年度が、操業を開始した日の属する年度の翌年度である場合にあっては、5年)を経過した日の翌日の属する年度まで交付するものとする。

(平17告示598・平24告示247・平29告示188・一部改正)

(交付の申請等)

第9条 規則第5条に規定する申請書等は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(平24告示247・一部改正)

(変更の承認申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた指定事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により提出した申請書等に記載した事項を変更しようとする場合には、あらかじめ、別に定める様式による変更承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(平16告示333・平24告示247・一部改正)

(休止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合には、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。

(平16告示333・平24告示247・一部改正)

(実績報告)

第12条 規則第13条に規定する実績報告書(別表第2に規定する府内常用雇用促進補助金に係るものに限る。)は、別に定める様式によるものとし、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(平16告示333・平17告示598・平24告示247・平25告示162・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部(第3号に該当する場合にあっては、働きやすい職場づくり企業等に係る部分に限る。)を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なく、補助対象事業所において事業を開始した日から10年以内に当該事業の休止又は廃止をしたことにより、指定要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3) 正当な理由なく、別表第2の1の補助金の交付の決定を受けた補助事業者が補助対象事業所において事業を開始した日から10年以内に働きやすい職場づくり企業等に該当しないこととなったとき。

(4) その他規則又はこの告示に違反したとき。

 前項の規定により補助金の交付の決定が取り消されたときは、第3条第3項の規定による補助対象事業所の指定は、当該決定の取消しと同時に取り消されたものとみなす。

(平17告示598・平24告示247・令4告示262・一部改正)

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠となる書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間、知事が必要とするときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。

(財産の処分)

第15条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平19告示507・旧第17条繰下、平24告示247・旧第18条繰上、令4告示262・一部改正)

(適用)

 この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

 第4条から第15条までの規定は、令和9年3月31日までに第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所について適用する。

(平17告示598・平19告示237・平24告示247・平29告示188・令4告示262・一部改正)

(企業立地促進対策補助金交付要綱の廃止)

 企業立地促進対策補助金交付要綱(昭和58年京都府告示第787号)は、廃止する。

(平成14年告示第608号)

この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第325号)

この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第232号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第333号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第598号)

 この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱第3条第2項の規定による指定を受けた補助対象事業所については、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所とみなす。

(平成19年告示第237号)

(適用)

 この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(令4告示262・一部改正)

(経過措置)

 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所に係る補助金については、なお従前の例による。

(令4告示262・一部改正)

 前項に規定するもののほか、旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所と同一の立地である事業所に対するこの告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱の規定の適用については、知事が別に定める。

(令4告示262・追加)

(平成19年告示第507号)

この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第171号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第526号)

この告示は、平成21年10月20日から施行し、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第9号)

この告示は、平成23年1月14日から施行し、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第421号)

この告示は、平成23年8月9日から施行し、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第247号)

(施行期日)

 この告示は、平成24年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所に係る補助金については、なお従前の例による。

(令4告示262・一部改正)

 前項に規定するもののほか、旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所と同一の立地である事業所に対する新要綱の規定の適用については、知事が別に定める。

(令4告示262・追加)

 旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた者が新要綱第3条第3項の規定による指定を受けた場合における補助金の交付の限度額は、新要綱第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、知事が特に認める場合においては、旧要綱の指定事業者についても新要綱第8条第3項の規定を適用することができる。

(令4告示262・旧第3項繰下・一部改正)

(平成24年告示第383号)

この告示は、平成24年6月12日から施行し、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第5号)

この告示は、平成25年1月11日から施行する。

(平成25年告示第162号)

(施行期日)

 この告示は、平成25年3月29日から施行する。ただし、別表第2の1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令4告示262・一部改正)

(経過措置)

 この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表第2の1の規定は、平成25年4月1日以後に同要綱第3条第3項の規定による指定を受けた者に対する補助金について適用し、同日前にこの告示による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所に係る補助金については、なお従前の例による。

(令4告示262・一部改正)

 前項に規定するもののほか、旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所と同一の立地である事業所に対する新要綱の規定の適用については、知事が別に定める。

(令4告示262・追加)

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年3月7日から施行する。

(平成26年告示第382号)

(施行期日)

 この告示は、平成26年7月4日から施行する。

(令4告示262・一部改正)

(経過措置)

 この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成26年7月4日以後に同要綱第3条第3項の規定による指定を受けた者に対する補助金について適用し、同日前にこの告示による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所に係る補助金については、なお従前の例による。

(令4告示262・一部改正)

 前項に規定するもののほか、旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所と同一の立地である事業所に対する新要綱の規定の適用については、知事が別に定める。

(令4告示262・追加)

(平成28年告示第380号)

この告示は、平成28年6月24日から施行し、この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第188号)

(施行期日)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第28号の改正規定及び附則第2項の改正規定は、平成29年3月31日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年度分の補助金から適用し、この告示の施行の日前にこの告示による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所に係る補助金については、なお従前の例による。

(令4告示262・一部改正)

 前項に規定するもののほか、旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所と同一の立地である事業所に対する新要綱の適用については、知事が別に定める。

(令4告示262・全改)

(平成29年告示第493号)

この告示は、平成29年9月4日から施行する。

(令和4年告示第262号)

(施行期日)

 この告示は、令和4年4月15日から施行する。

(経過措置)

 第1条による改正後の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年度分の補助金から適用し、この告示の施行の日前に同条による改正前の京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所に係る補助金については、なお従前の例による。

 前項に規定するもののほか、旧要綱第3条第3項の規定による指定を受けた補助対象事業所と同一の立地である事業所に対する新要綱の規定の適用については、知事が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(平24告示247・全改、平24告示383・平25告示162・平28告示380・平29告示188・平29告示493・令4告示262・一部改正)

補助対象事業所の指定要件

補助対象事業所の操業を開始する日において、次に掲げる要件の全てに該当すること。

1 次のいずれかに該当する事業所であること。

(1) 府内に事業所のない企業等の新設事業所であること。

(2) 府内に事業所を有する企業等が、当該事業所の縮小又は閉鎖を伴わずに設置する新設事業所又は増設事業所であること。

(3) 府内に事業所を有する企業等が、当該事業所の移転をして設置する事業所であって、当該移転により府内の事業所における府内常用雇用者の総数が5人以上増加し、かつ、次のいずれかに該当するものであること。

ア 製造業等に係る工場等であって、当該移転により設置する工場等の用地の面積が当該移転前の当該事業所の用地の面積に比して3,000平方メートル以上増加するもの又は当該移転により設置する工場等の延べ床面積が当該移転前の当該事業所の延べ床面積に比して3,000平方メートル以上増加するもの

イ 製造業等に係る本社であって、当該移転により設置する本社の用地の面積が当該移転前の当該事業所の用地の面積に比して1,000平方メートル以上増加するもの又は当該移転により設置する本社の延べ床面積が当該移転前の当該事業所の延べ床面積に比して1,000平方メートル以上増加するもの

ウ 自然科学研究所に係る事業所であって、当該移転により設置する事業所の用地の面積が当該移転前の当該事業所の用地の面積に比して1,000平方メートル以上増加するもの又は当該移転により設置する事業所の延べ床面積が当該移転前の当該事業所の延べ床面積に比して1,000平方メートル以上増加するもの

(4) 府内に事業所を有する企業等が、当該事業所の縮小又は閉鎖をして、府所有港湾関連用地等に設置する新設事業所(京都舞鶴港の港湾業務と密接不可分な業務を行うものに限る。)であること。

(5) 府の区域(中北部地域及び木津川右岸地域を除く。)に事業所を有する企業等が、当該事業所の縮小又は閉鎖をして、中北部地域又は木津川右岸地域に設置する新設事業所であること。

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、雇用の安定・創出と地域経済の活性化に資するものとして知事が特に認める事業所であること。

2 次に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当すること。

(1) 新設事業所 次に掲げる要件の全てに該当すること。

ア 次のいずれかに該当する用地に立地すること。ただし、映像コンテンツ関連産業については映画産業等集積地域における知事が適当と認める用地に、物流関連産業については物流関連産業集積地域における知事が適当と認める用地に、立地規則第2条各号に掲げる事業については当該事業に応じて知事が適当と認める用地に立地すること。

(ア) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された工場適地内の用地又は工場適地に準じるものとして知事が認める用地

(イ) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画において定められた産業を導入すべき地区の用地

(ウ) 市町村が造成した工場用地

(エ) 市町村の出えん又は出資に係る法人(当該出えん又は出資の比率が50パーセント以上である法人に限る。)が造成した工場用地

(オ) その他知事が特に認める用地

イ 次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 指定申請書を提出する日までに用地の取得若しくは賃借をしていること又は補助対象事業所の指定を受けた日から1年(知事がやむを得ない事情があると認める期間(以下「特認期間」という。)は、算入しない。)以内に用地の取得若しくは賃借をすること。

(イ) 用地の取得又は賃借後、3年(特認期間は、算入しない。)以内に工事に着手すること。

(ウ) 用地の取得又は賃借後、5年(特認期間は、算入しない。)以内に操業を開始すること。

(2) 増設事業所 次に掲げる要件の全てに該当すること。

ア 次のいずれかの要件に該当する事業所であること。

(ア) 敷地面積が3万平方メートル以上であること。

(イ) 従業員が200人以上であること。

(ウ) 前年度の製造品出荷額が50億円以上であること。

(エ) 府内に本社を有する企業等にあっては、直近の決算において売上高が100億円以上であること。

(オ) 映像コンテンツ関連産業に係る事業所にあっては、(ア)及び(イ)に掲げる要件にかかわらず、敷地面積が5,000平方メートル以上であり、かつ、従業員が10人以上であること。

(カ) 物流関連産業に係る事業所にあっては、(ア)及び(イ)に掲げる要件にかかわらず、敷地面積が1万平方メートル以上であり、かつ、従業員が20人以上(倉庫業にあっては、3人以上)であること。

(キ) 雇用の安定・創出と地域経済の活性化に資するものとして知事が特に認める事業所であること。

イ 新たに次のいずれかの機能の拡充等を行う事業所であること。

(ア) 次に掲げる機能のいずれかの新設又は拡充

a 生産機能

b 製作機能等(映像コンテンツ関連産業に係る事業所の機能に限る。)

c 物流機能(物流関連産業に係る事業所の機能に限る。)

(イ) 研究開発機能の新設又は拡充

(ウ) 府外からの本社機能の移転又は府の区域内における本社機能の拡充

3 次の表の事業所の欄に掲げる事業所の区分に応じ、用地等面積、投下固定資産額等及び府内常用雇用者数について、同表のそれぞれの欄に掲げる数値以上であること。ただし、同表の事業所の欄2の項から4の項まで及び7の項に掲げる事業所のうち新設事業所であるもの又は同欄2の項に掲げる事業所のうち増設事業所であるものの用地等面積及び投下固定資産額等については、そのいずれかが同表のそれぞれの欄に掲げる数値以上であること。

事業所

対象地域

用地等面積

投下固定資産額等

府内常用雇用者数

1 製造業等に係る工場等

京都府内全域

m2

3,000

億円

2 製造業等に係る本社

京都府内全域

1,000

3 自然科学研究所に係る事業所

京都府内全域

1,000

4 情報関連産業に係る事業所

京都府内全域

1,000

0.5

5 物流業に係る高次的流通拠点

中北部地域

5,000

10

6 観光・レクリエーション業に係る広域観光拠点

中北部地域

5,000

10

10

7 映像コンテンツ関連産業に係る事業所

映画産業等集積地域

500

8 物流関連産業に係る事業所

物流関連産業集積地域

3,000

備考

1 用地等面積とは、次に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれに掲げる面積をいう。

(1) 新設事業所 次に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれに掲げる面積

ア この表の1の項、5の項、6の項及び8の項に掲げる事業所 取得又は賃借をした用地の面積

イ アに掲げる事業所以外の事業所 取得又は賃借をした用地の面積(当該面積が取得又は賃借をした建物の延べ床面積未満である場合にあっては、当該延べ床面積)

(2) 増設事業所 新築又は増築に伴い増加する建物の延べ床面積

2 府内常用雇用者数は、操業開始時(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、第1期工事に係る操業開始時)における人数(増設事業所の場合にあっては、府内他施設からの異動者数を除く。)によるものとする。

3 この表の1の項又は8の項に掲げる事業所であって、京都府営団地等を取得し、又は賃借し設置されたものについては、同表における事業所の区分にかかわらず、いずれも同表の2の項に掲げる事業所に該当するものとして同表の規定を適用する。

4 この表の1の項に掲げる事業所のうち、京都の特性を活かした事業を行う工場等であると知事が認めるものに係る同表の規定の適用については、同項中「3,000」とあるのは、「1,000(学研都市特別地域に立地する場合にあっては、700)」とする。

5 この表の7の項に掲げる事業所(増設事業所であるものに限る。)に係る同表の規定の適用については、同項中「500」とあるのは「300(デジタル対応等新たな機能を持った設備を導入する場合にあっては、100)」と、「1」とあるのは「3」と、「5」とあるのは「1」とする。

6 この表の8の項に掲げる事業所のうち倉庫業に係るもの(増設事業所であるものに限る。)に係る同表の規定の適用については、同項中「5」とあるのは、「1」とする。

7 この表の8の項に掲げる事業所のうち、高機能倉庫業に係るものに係る同表の規定の適用については、同項中「3,000」とあるのは、「1,000」とする。

別表第2(第8条関係)

(平24告示247・全改、平25告示162・平26告示103・平29告示188・令4告示262・一部改正)

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)。

1 事業所設置促進に係る補助金(以下「事業所設置促進補助金」という。)の額は、投下固定資産額等(操業を開始した日(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、第1期工事に係る操業開始時)から起算して4年を経過した日の翌日の属する年度までの投下固定資産額等(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、既に補助金の交付の対象となっている工期に係るものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)の10分の1(京都市地域に立地する場合(映像コンテンツ関連産業に係る事業所が立地する場合を除く。2及び3において同じ。)にあっては50分の1(京都市地域の産業の振興に特に寄与する事業所であると知事が認める場合にあっては、20分の1)、京都府営団地等に立地する場合にあっては100分の15(京都府営団地等(北部中核団地の用地に限る。)の取得に要する経費に係る部分にあっては、5分の1))以内の額(リース資産(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2第1項に定めるもの(知事の認めるものに限る。)をいう。以下同じ。)等については、別に定める額)とする。

2 労働者の多様な事情等に応じた就業環境の整備の促進に係る補助金(以下「就業環境整備促進補助金」という。)の額は、次に掲げるもの((1)及び(2)にあっては、その取得に要する経費が10万円以下の投下固定資産又は備品に係る経費を除く。)であって、労働者の多様な事情等に応じた就業環境の整備に要する経費として知事が必要と認めるもの(操業を開始した日(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、第1期工事に係る操業開始時)から起算して4年を経過した日の翌日の属する年度までの経費(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、既に補助金の交付の対象となっている工期に係るものを除く。)に限る。)を合算した額の2分の1以内の額とする。

(1) 投下固定資産額等

(2) 備品の取得に要する経費(前号に掲げるものを除く。)

(3) その他知事が必要と認める経費

3 府内常用雇用促進に係る補助金(以下「府内常用雇用促進補助金」という。)については、新規府内常用雇用者に係る人件費相当額に対し、次に定める方法によって算定された額(京都市地域に立地する場合にあっては、当該算定された額に2分の1を乗じて得た額)の総額とし、操業を開始した日から起算して4年を経過した日の翌日の属する年度まで交付するものとする。ただし、府内常用雇用者数又は新規府内常用雇用者数の総数が減少する場合は、この限りでない。

算式

障害者 50万円×新規府内常用雇用者増減数

正規雇用者 40万円×新規府内常用雇用者増減数

その他雇用者 10万円×新規府内常用雇用者増減数

備考

1 新規府内常用雇用者増減数とは、当該年度の10月31日時点の新規府内常用雇用者数から、操業を開始した日の属する年度から当該年度の前年度までの間の各年度における10月31日時点の最大の新規府内常用雇用者数を減じた数をいう。

2 1人当たりの人件費相当額が、年間50万円未満の場合は、対象としない。

3 新規府内常用雇用者のうち、期間を定めて雇用されている者であって、各年度における10月31日時点において当該企業に雇用されている期間が1年を超えていないもの(知事が認めるものに限る。)は、対象としない。

別表第3(第8条関係)

(平24告示247・全改、平26告示103・平26告示382・平29告示188・令4告示262・一部改正)

補助金の限度額

補助金の交付の限度額は、次のとおりとする。

1 事業所設置促進補助金の累計額の限度額は、次のとおりとする。

府内常用雇用者数

累計投下固定資産額等

200億円未満

200億円以上400億円未満

400億円以上600億円未満

600億円以上

1 19人以下

5,000万円

1億円

1億5,000万円

2億円

2 20人~49人

7,500万円

1億5,000万円

2億2,500万円

3億円

3 50人以上

1億5,000万円

3億円

4億5,000万円

6億円

備考

1 この表において府内常用雇用者数とは、事業所ごとの操業時(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、各工期に係る操業時)における人数(交付決定の日において減少している場合は、その時点の人数)をいい、府内他施設からの異動者を含まないものとする。ただし、新設事業所についてこの表の規定を適用する場合においては、この表の1の項及び2の項に掲げる府内常用雇用者数に限り、府内他施設からの異動者を含むものとする。

2 この表において累計投下固定資産額等とは、第3条第3項の規定による指定ごとに最初の操業のために支出される投下固定資産額等(工事を複数の工期に分けて実施し、段階的に操業を開始する場合にあっては、各工期に係る累計額)をいう。

3 輸出関連産業に属する事業を行う事業所(中北部地域、木津川右岸地域又は京都市地域に立地するものを除く。)にあっては、この表に規定する限度額に100分の150を乗じて得た額を事業所設置促進補助金の累計額の限度額とする。

4 中北部地域又は木津川右岸地域に立地する場合(映像コンテンツ関連産業に係る事業所が立地する場合を除く。)にあっては、この表に規定する限度額に100分の150を乗じて得た額(輸出関連産業に属する事業を行う事業所にあっては、この表に規定する限度額に100分の225を乗じて得た額)を事業所設置促進補助金の累計額の限度額とする。

5 京都市地域に立地する場合(映像コンテンツ関連産業に係る事業所が立地する場合を除く。別表第3の5及び6において同じ。)にあっては、この表に規定する限度額に2分の1を乗じて得た額(輸出関連産業に属する事業を行う事業所にあっては、この表に規定する限度額に100分の75を乗じて得た額)を事業所設置促進補助金の累計額の限度額とする。

2 交付決定の日において働きやすい職場づくり企業等に該当する場合における1の表の規定の適用については、同表の1の項中「5,000万円」とあるのは「1億円」と、「1億円」とあるのは「2億円」と、「1億5,000万円」とあるのは「3億円」と、「2億円」とあるのは「4億円」と、同表の2の項中「7500万円」とあるのは「1億5,000万円」と、「1億5000万円」とあるのは「3億円」と、「2億2500万円」とあるのは「4億5,000万円」と、「3億円」とあるのは「6億円」と、同表の3の項中「1億5000万円」とあるのは「3億円」と、「3億円」とあるのは「6億円」と、「4億5000万円」とあるのは「9億円」と、「6億円」とあるのは「12億円」とする。

3 府内常用雇用者のうちに、期間を定めて雇用されている者であって、交付決定の日において当該企業等に雇用されている期間が1年を超えていないものが含まれる場合にあっては、当該雇用者を除いた府内常用雇用者数によりこの表の規定を適用して算定した額を限度とする。ただし、当該雇用者の雇用期間が1年を超えた日以降において、当該補助事業者につき別表第2の1及びこの表の規定を適用して算定される額が既に交付した事業所設置促進補助金の額を超えることとなるときは、当該補助事業者として操業を開始した日から起算して2年を経過した日の翌日の属する年度までにその超える部分に係る額を交付するものとする。

4 働きやすい職場づくり企業等に該当しないものとして補助金の交付を受けた補助事業者が当該補助事業者として操業を開始した日から起算して4年を経過するまでの間に働きやすい職場づくり企業等に該当するに至った場合において、当該補助事業者につき交付決定の日において働きやすい職場づくり企業等であったとしたならば別表第2の1及びこの表の規定を適用して算定されることとなる額が既に交付した事業所設置促進補助金の額を超えることとなるときは、当該補助事業者として操業を開始した日から起算して4年を経過した日の翌日の属する年度までにその超える部分に係る額を交付するものとする。

5 就業環境整備促進補助金の累計額は、1の補助対象事業所につき、300万円を限度とする。

6 府内常用雇用促進補助金の累計額は、1の補助対象事業所につき、8億円(京都市地域に立地する場合にあっては、4億円)を限度とする。

7 この表に規定する補助金の累計額及びその限度額は、第3条第3項の規定による指定ごとに算定するものとする。ただし、同一の補助事業者による同一の立地である補助対象事業所については、当該指定ごとの算定額の合計額をその累計額とし、その最初の指定に係る限度額をその限度額とする。

8 知事が特に認める場合にあっては、既に交付を受けた補助金の額をこの表における補助金の累計額に含めないことができるほか、7のただし書の規定の適用について、その特例を定めることができる。この場合におけるこの表の適用については、知事が別に定める。

京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱

平成14年2月14日 告示第67号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第7編 工/第6章 産業推進
沿革情報
平成14年2月14日 告示第67号
平成14年11月26日 告示第608号
平成15年6月6日 告示第325号
平成16年3月30日 告示第232号
平成16年5月1日 告示第333号
平成17年11月4日 告示第598号
平成19年4月10日 告示第237号
平成19年10月4日 告示第507号
平成20年4月1日 告示第171号
平成21年10月20日 告示第526号
平成23年1月14日 告示第9号
平成23年8月9日 告示第421号
平成24年3月31日 告示第247号
平成24年6月12日 告示第383号
平成25年1月11日 告示第5号
平成25年3月29日 告示第162号
平成26年3月7日 告示第103号
平成26年7月4日 告示第382号
平成28年6月24日 告示第380号
平成29年3月31日 告示第188号
平成29年9月4日 告示第493号
令和4年4月15日 告示第262号