○温泉法施行細則

平成14年4月1日

京都府規則第13号

温泉法施行細則をここに公布する。

温泉法施行細則

温泉法施行細則(昭和54年京都府規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(土地掘削許可申請書)

第2条 省令第1条第1項に規定する申請書の様式は、別記第1号様式とする。

(有効期間更新申請書)

第3条 省令第2条に規定する申請書の様式は、別記第2号様式とする。

(土地掘削等許可承継承認申請書)

第4条 省令第3条第1項に規定する申請書の様式は、別記第3号様式とする。

(平19規則36・追加)

第5条 省令第4条第1項に規定する申請書の様式は、別記第4号様式とする。

(平19規則36・追加)

(許可の掲示)

第6条 法第3条第1項の規定による掘削又は法第11条第1項の規定による増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の許可及び法第7条の2第1項の規定による掘削のための施設等の変更の許可(法第11条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者は、許可のあった日から1箇月以内に掘削等の施工地の見やすい場所に別記第5号様式により許可を受けたことを掲示しなければならない。

(平19規則36・旧第4条繰下・一部改正、平20規則37・一部改正)

(工事着手の届出)

第7条 掘削等の許可を受けた者は、掘削等の工事に着手しようとするときは、工事に着手する日の1週間前までに別記第6号様式により届け出なければならない。

(平19規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(公益上の理由による工事の中止)

第8条 掘削等の許可を受けた者は、掘削等の工事に着手した後、法第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを知ったときは、直ちに工事を中止しなければならない。

 掘削等の許可を受けた者は、前項の規定により工事を中止したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平19規則36・旧第6条繰下、平20規則37・一部改正)

(掘削施設等変更許可申請書)

第9条 省令第4条の3に規定する申請書の様式は、別記第7号様式とする。

(平20規則37・追加)

(工事完了等届出書)

第10条 省令第5条に規定する届出書の様式は、別記第8号様式とする。

(平19規則36・旧第7条繰下・一部改正、平20規則37・旧第9条繰下・一部改正)

(増掘許可申請書等)

第11条 省令第6条第1項に規定する申請書の様式は、増掘許可申請にあっては別記第9号様式、動力の装置の許可申請にあっては別記第10号様式とする。

(平19規則36・旧第8条繰下・一部改正、平20規則37・旧第10条繰下・一部改正)

(温泉採取許可申請書)

第12条 省令第6条の2第1項に規定する申請書の様式は、別記第11号様式とする。

(平20規則37・追加)

(温泉採取許可承継承認申請書)

第13条 省令第6条の4第1項に規定する申請書の様式は、別記第12号様式とする。

(平20規則37・追加)

第14条 省令第6条の5第1項に規定する申請書の様式は、別記第13号様式とする。

(平20規則37・追加)

(可燃性天然ガス濃度確認申請書)

第15条 省令第6条の7第1項に規定する申請書の様式は、別記第14号様式とする。

(平20規則37・追加)

(可燃性天然ガス濃度確認承継届出書)

第16条 省令第6条の8第1項に規定する届出書の様式は、別記第15号様式とする。

(平20規則37・追加)

(温泉採取施設等変更許可申請書)

第17条 省令第6条の10第1項に規定する申請書の様式は、別記第16号様式とする。

(平20規則37・追加)

(温泉採取事業廃止届出書)

第18条 省令第6条の11第1項に規定する届出書の様式は、別記第17号様式とする。

(平20規則37・追加)

(温泉利用許可申請書)

第19条 省令第7条第1項に規定する申請書の様式は、別記第18号様式とする。

(平19規則36・旧第10条繰下・一部改正、平20規則37・旧第12条繰下・一部改正)

(温泉利用許可承継承認申請書)

第20条 省令第8条第1項に規定する申請書の様式は、別記第19号様式とする。

(平19規則36・追加、平20規則37・旧第13条繰下・一部改正)

第21条 省令第9条第1項に規定する申請書の様式は、別記第20号様式とする。

(平19規則36・追加、平20規則37・旧第14条繰下・一部改正)

(温泉成分等掲示届出書)

第22条 省令第11条に規定する届出書の様式は、別記第21号様式とする。

(平19規則36・旧第11条繰下・一部改正、平20規則37・旧第15条繰下・一部改正)

(温泉利用廃止等の届出)

第23条 法第15条第1項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該各号に掲げる様式により遅滞なく知事に届け出なければならない。

(1) 温泉の利用を廃止したとき。 別記第22号様式

(2) 温泉の利用施設を改修したとき。 別記第23号様式

(平19規則36・旧第12条繰下・一部改正、平20規則37・旧第16条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関登録申請書)

第24条 法第19条第2項に規定する申請書の様式は、別記第24号様式とする。

(平19規則36・旧第13条繰下・一部改正、平20規則37・旧第17条繰下・一部改正)

(登録事項変更届出書)

第25条 省令第15条第1項に規定する届出書の様式は、別記第25号様式とする。

(平19規則36・旧第14条繰下・一部改正、平20規則37・旧第18条繰下・一部改正)

(温泉成分分析業務廃止届出書)

第26条 省令第16条に規定する届出書の様式は、別記第26号様式とする。

(平19規則36・旧第15条繰下・一部改正、平20規則37・旧第19条繰下・一部改正)

(聴聞)

第27条 知事は、法第33条第1項の規定による聴聞を行うときは、聴聞の日の15日前までに聴聞を受ける者に別記第27号様式により通知し、聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。

 聴聞を受ける者は、代理人を出席させようとするときは、別記第28号様式により知事に届け出なければならない。

(平19規則36・旧第16条繰下・一部改正、平20規則37・旧第20条繰下・一部改正)

(定期報告等)

第28条 温泉源から温泉を採取する者にあっては温泉現況報告書(別記第29号様式)を、温泉利用施設を管理する者にあっては温泉利用報告書(別記第30号様式)を毎年3月31日現在で作成し、同年4月30日までに知事に提出しなければならない。

 前項に規定するもののほか、温泉源から温泉を採取する者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に掲げる様式により遅滞なく知事に報告しなければならない。

(1) 温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい変化があったとき。 別記第31号様式

(2) 温泉のゆう出路をしゅんせつしたとき。 別記第32号様式

(3) 温泉のゆう出路挿入管を入れ替えたとき。 別記第33号様式

(4) 住所又は氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。 別記第34号様式

(5) 温泉ゆう出地の所在、地番又は地目が変更されたとき。 別記第35号様式

(平19規則36・旧第17条繰下・一部改正、平20規則37・旧第21条繰下・一部改正)

(書類の提出先)

第29条 法、省令及びこの規則に基づく書類(聴聞に関する書類を除く。)は、当該申請等に係る掘削地等が京都市以外の区域にある場合にあってはその地域を所管する京都府保健所の長に、京都市の区域にある場合にあっては知事に提出しなければならない。

(平16規則21・一部改正、平19規則36・旧第18条繰下、平20規則37・旧第22条繰下)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)に基づいてなされた申請については、なお従前の例による。

 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定によりなされた表示は、この規則による改正後の温泉法施行細則第4条の規定によりなされた掲示とみなす。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第36号)

(施行期日)

 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の温泉法施行細則に基づいてなされている申請等については、なお従前の例による。

(平成20年規則第37号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

 平成20年9月30日までの間に限り、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定による確認の申請はこの規則による改正後の温泉法施行細則(以下「新規則」という。)別記第14号様式により、同条の規定による確認を受けた者の地位の継承の届出は新規則別記第15号様式により行うものとする。この場合において、新規則別記第14号様式中「温泉法第14条の5第1項」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条」と、新規則別記第15号様式中「温泉法第14条の6第2項の規定により」とあるのは「温泉法施行規則の一部を改正する規則(平成20年環境省令第5号)に基づき」とする。

 この規則の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、平成22年3月31日までの間に限り、新規則別記第11号様式の添付資料の1(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び2から4までは、添付しないものとする。

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の温泉法施行細則に基づきなされている申請については、なお従前の例による。

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平19規則36・平20規則37・令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・平20規則37・令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則37・令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則37・令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第4号様式繰下・一部改正、平20規則37・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第5号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第6号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第7号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平20規則37・追加、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則37・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則37・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則37・旧第13号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則37・旧第14号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第11号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第15号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第12号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第16号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第13号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第17号様式繰下・一部改正、平24規則31・令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第14号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第18号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第15号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第19号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第16号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第20号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第17号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第21号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平19規則36・旧第18号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第22号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第19号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第23号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第20号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第24号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第21号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第25号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第22号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第26号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第24号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第28号様式繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧第25号様式繰下・一部改正、平20規則37・旧第29号様式繰下・一部改正)

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温泉法施行細則

平成14年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第10章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第13号
平成16年5月1日 規則第21号
平成19年10月18日 規則第36号
平成20年7月31日 規則第37号
平成24年7月6日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第15号