○京都府収用委員会事務局設置規則

平成14年6月1日

京都府規則第26号

京都府収用委員会事務局設置規則をここに公布する。

京都府収用委員会事務局設置規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 京都府収用委員会の権限に属する事務を整理するため、事務局を設置する。

(事務局長)

第3条 事務局に事務局長を置く。

 事務局長は、事務局の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(専門員)

第4条 事務局に専門員を置くことがある。

 専門員は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主任)

第5条 事務局に主任を置くことがある。

 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主査)

第6条 事務局に主査を置くことがある。

 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主事又は技師)

第7条 事務局に主事又は技師を置く。

 主事又は技師は、上司の命を受けて事務局の事務又は技術をつかさどる。

(職に充てるべき職員)

第8条 第3条から前条までに規定する職は、府の職員をもって充てる。

(平19規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

京都府収用委員会事務局設置規則

平成14年6月1日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第1章
沿革情報
平成14年6月1日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第10号