○京都府収用委員会事務局設置規則

平成14年6月1日

京都府規則第26号

京都府収用委員会事務局設置規則をここに公布する。

京都府収用委員会事務局設置規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 京都府収用委員会の権限に属する事務を整理するため、事務局を設置する。

(事務局長)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、事務局の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(専門員)

第4条 事務局に専門員を置くことがある。

2 専門員は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主任)

第5条 事務局に主任を置くことがある。

2 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主査)

第6条 事務局に主査を置くことがある。

2 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主事又は技師)

第7条 事務局に主事又は技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受けて事務局の事務又は技術をつかさどる。

(職に充てるべき職員)

第8条 第3条から前条までに規定する職は、府の職員をもって充てる。

(平19規則10・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

京都府収用委員会事務局設置規則

平成14年6月1日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成14年6月1日 規則第26号
◇ 平成19年3月30日 規則第10号