○京都府教育庁人権教育推進会議規程

平成14年6月12日

京都府教育委員会教育長訓令第13号

本庁

地方機関

京都府総合教育センター

京都府教育庁人権教育推進会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」に基づき、人権教育を積極的に推進するための内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教育長訓令11・平28教育長訓令5・一部改正)

(設置)

第2条 京都府教育庁に京都府教育庁人権教育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長1名、副委員長4名及び委員をもって組織する。

 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

 副委員長は、教育次長、教育監、管理部長及び指導部長の職にある者をもって充てる。

 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

 前項の規定にかかわらず、委員長は、特に必要と認めた者を、委員に委嘱することができる。

(平29教育長訓令6・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた順序により副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、委員長が招集する。

 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(幹事)

第6条 推進会議に幹事を置く。

 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成14年6月12日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成16年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、この訓令第4条の規定による改正後の京都府教育庁文書規程別表第2の規定(特別支援教育に係る部分を除く。)は、平成16年度に完結する文書から適用する。

(平成17年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月5日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育庁人権教育推進会議規程は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育長訓令第2号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16教育長訓令7・平17教育長訓令5・平19教育長訓令8・平28教育長訓令5・平29教育長訓令6・令3教育長訓令2・一部改正)

高校改革推進室長

総務企画課長

管理課長

教職員企画課長

教職員人事課長

福利課長

学校教育課長

特別支援教育課長

高校教育課長

ICT教育推進課長

保健体育課長

社会教育課長

文化財保護課長

京都府乙訓教育局長

京都府山城教育局長

京都府南丹教育局長

京都府中丹教育局長

京都府丹後教育局長

京都府総合教育センター所長

京都府立図書館長

京都府立山城郷土資料館長

京都府立丹後郷土資料館長

別表第2(第6条関係)

(令2教育長訓令5・全改)

総務企画課係長(秘書調整係)

教職員企画課係長(企画調整係)

学校教育課人権教育室長

学校教育課係長(企画振興係)

高校教育課係長(調整係)

保健体育課係長(企画調整係)

社会教育課係長(企画振興係)

京都府教育庁人権教育推進会議規程

平成14年6月12日 教育委員会教育長訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成14年6月12日 教育委員会教育長訓令第13号
平成16年4月30日 教育委員会教育長訓令第7号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成17年4月5日 教育委員会教育長訓令第11号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成29年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号