○京都府土地収用事業認定審議会条例

平成14年7月19日

京都府条例第28号

京都府土地収用事業認定審議会条例をここに公布する。

京都府土地収用事業認定審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第2項の規定により、京都府土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、審議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。

(平19条例61・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

京都府土地収用事業認定審議会条例

平成14年7月19日 条例第28号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第1章
沿革情報
平成14年7月19日 条例第28号
平成19年12月25日 条例第61号