○京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例

平成14年7月26日

京都府条例第34号

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例をここに公布する。

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図り、もって社会の発展に寄与する人材の育成に資するため、高等学校等に在学する者で、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難なものに対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(平17条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(次に掲げるものに限る。)及び同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。

 高等学校

 中等教育学校(後期課程に限る。)

 特別支援学校(高等部に限る。)

 高等専門学校

(2) 修学資金 修学金及び修学支度金をいう。

(3) 修学金 月額を単位として貸与する奨学金をいう。

(4) 修学支度金 一時金として貸与する奨学金をいう。

(平17条例21・追加、平19条例11・平19条例63・一部改正)

(貸与の対象及び方法)

第3条 知事は、次に掲げる要件の全てに該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学金を貸与することができる。

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者が府の区域内に住所を有していること。

 貸与を受ける者が未成年者である場合 貸与を受ける者の親権者又は未成年後見人

 貸与を受ける者が20歳未満の成年者である場合 貸与を受ける者又はその生計を維持する者

 貸与を受ける者が20歳以上の成年者である場合 貸与を受ける者

(2) 高等学校等に在学していること。

(3) 勉学意欲があると認められること。

(4) 経済的理由により修学が困難であると認められること。

(5) 同種の資金の貸与又は給付を受けていないこと。

 知事は、修学金の貸与を受ける者で、高等学校等への入学(中等教育学校後期課程への進級を含む。)をしたため特に必要があると認められるものに対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学支度金を貸与することができる。

 修学金の貸与期間は、貸与を受ける者が在学する高等学校等における正規の修業年限とする。ただし、修業年限の定めのない高等学校等に在学する者に対する貸与期間は、規則で定める。

(平17条例21・旧第2条繰下・一部改正、令4条例6・一部改正)

(貸与の決定の取消し)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(平17条例21・旧第3条繰下)

(返還)

第5条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、修学資金を返還しなければならない。

(1) 修学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

 知事は、規則で定めるところにより、修学資金の返還を猶予することができる。

(平17条例21・旧第4条繰下・一部改正)

(返還の免除)

第6条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなったときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(平17条例21・旧第5条繰下)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例21・旧第6条繰下)

 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

 この条例は、平成14年4月1日以後に学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の第1学年に入学した者又は同条に規定する中等教育学校の第4学年に新たに在学することとなった者であって、この条例の施行の際現に高等学校等に在学するものから適用する。

(平成17年条例第21号)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 平成17年3月31日以前にこの条例による改正後の京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例第2条第1号に規定する高等学校等への入学(中等教育学校後期課程への進級を含む。)をした者に係る同条第2号に規定する修学資金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例

平成14年7月26日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
平成14年7月26日 条例第34号
平成17年3月30日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第63号
令和4年3月18日 条例第6号