○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定施設支援施設の指定等に関する要綱

平成14年8月2日

京都府告示第418号

〔身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する要綱〕を次のように定める。

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定施設支援施設の指定等に関する要綱

(平14告示647・改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身体法」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身体法施行規則」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知的法施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児童法施行規則」という。)にそれぞれ定めるもののほか、身体法、知的法及び児童法に基づく指定居宅支援事業者(以下「指定事業者」という。)並びに身体法に基づく指定身体障害者更生施設等及び知的法に基づく指定知的障害者更生施設等(以下「指定施設」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14告示647・一部改正)

(指定事業者に係る指定申請等)

第2条 身体法第17条の4第1項、知的法第15条の5第1項及び児童法第21条の10第1項の規定による指定の申請は、指定居宅支援事業所指定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

 身体法第17条の4第1項、知的法第15条の5第1項及び児童法第21条の10第1項の指定の申請は、身体法第17条の17第1項、知的法第15条の17第1項及び児童法第21条の17第1項の規定により、事業所ごとに行うものとする。

 身体法第17条の4第1項、知的法第15条の5第1項及び児童法第21条の10第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平14告示647・一部改正)

(指定事業者に係る変更の届出等)

第3条 身体法第17条の20、知的法第15条の20及び児童法第21条の20の規定による届出であって、身体法施行規則第11条の4第1項、知的法施行規則第36条第1項及び児童法施行規則第21条の17第1項に掲げる事項の変更に係るものについては、指定居宅支援事業所変更届出書(別記第2号様式)によるものとする。

 身体法第17条の20、知的法第15条の20及び児童法第21条の20の規定による届出であって、身体法施行規則第11条の4第3項、知的法施行規則第36条第3項及び児童法施行規則第21条の17第3項に掲げる事業の廃止、休止又は再開に係るものについては、廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)によるものとする。

(平14告示647・一部改正)

(指定施設に係る指定申請等)

第4条 身体法第17条の10第1項及び知的法第15条の11第1項の規定による指定の申請は、指定施設支援施設指定申請書(別記第4号様式)によるものとする。

 身体法第17条の10第1項及び知的法第15条の11第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に標示するものとする。

(平14告示647・追加)

(指定施設に係る変更の届出)

第5条 身体法第17条の27及び知的法第15条の27の規定による届出であって、身体法施行規則第11条の6及び知的法施行規則第38条に掲げる事項の変更に係るものについては、指定施設支援施設変更届出書(別記第5号様式)によるものとする。

(平14告示647・追加)

(指定辞退の届出)

第6条 身体法第17条の29及び知的法第15条の29の規定による届出は、指定辞退届出書(別記第6号様式)によるものとする。

(平14告示647・追加)

(市町村等への情報提供)

第7条 知事は、前5条による申請又は届出に係る指定又は受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、市町村等に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 事業所又は施設の電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレス

(3) 当該事業所又は施設の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 事業所番号

(平14告示647・旧第4条繰下・一部改正)

(公示)

第8条 身体法第17条の23及び第17条の31、知的法第15条の23及び第15条の31並びに児童法第21条の23の規定による公示は、事業所又は施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所又は施設の指定の申請者の名称

(3) 当該事業所の廃止又は当該施設の指定辞退の届出者の名称

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平14告示647・旧第5条繰下・一部改正)

(実施細目)

第9条 この要綱に規定するもののほか、指定事業者及び指定施設の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14告示647・旧第6条繰下・一部改正)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定(第2条第1項に規定する申請に係る部分に限る。)は、平成14年8月19日から施行する。

(平成14年告示第647号)

 この告示は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定施設支援施設の指定等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条第1項及び第7条(第4条第1項に規定する申請に係る部分に限る。)の規定は、平成14年12月20日から施行する。

 この告示による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する要綱別記第2号様式の規定による用紙は、改正後の要綱別記第2号様式の規定による用紙とみなす。

(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第526号)

 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平14告示647・平16告示332・平20告示526・令3告示179・一部改正)

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(平14告示647・平16告示332・令3告示179・一部改正)

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(平16告示332・令3告示179・一部改正)

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(平14告示647・追加、平16告示332・令3告示179・一部改正)

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(平14告示647・追加、平16告示332・令3告示179・一部改正)

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(平14告示647・追加、平16告示332・令3告示179・一部改正)

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身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定施設支…

平成14年8月2日 告示第418号

(令和3年4月1日施行)