○京都府農業協同組合検査規則

平成14年10月18日

京都府規則第39号

京都府農業協同組合検査規則をここに公布する。

京都府農業協同組合検査規則

京都府農業協同組合検査規則(昭和28年京都府規則第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条第1項から第5項まで、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第117条第1項及び第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第1項並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第44条第1項及び第2項の規定により組合等に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)は、この規則の定めるところによる。

(平18規則38・平20規則4・平25規則24・平28規則45・平30規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「組合等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合

(2) 農業協同組合連合会

(3) 農事組合法人

(4) 農業協同組合法第93条第2項に規定する子会社等、信用事業受託者及び共済代理店(以下「子会社等」と総称する。)

(平18規則38・追加)

(検査の目的)

第3条 検査は、組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、組合等の正常な事業運営を促進し、もって農業の健全な発達に資することを目的とする。

(平18規則38・旧第2条繰下・一部改正)

(検査事項)

第4条 検査は、次の事項について行うものとする。

(1) 法令、定款等に違反する事項の有無

(2) 業務運営の状況

(3) 資産及び負債並びに損益の状況

(平18規則38・旧第3条繰下)

(検査の場所)

第5条 検査は、事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に直接又は間接に関係のある場所において実地検査の方法により行うものとする。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において帳簿書類等により検査を行うことができる。

(平18規則38・旧第4条繰下・一部改正)

(検査基準日及び検査の範囲)

第6条 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、合理的な検査を実施するために必要と認められる場合には、検査に着手した日の直近の月末等とすることができる。

 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務及び会計の状況について行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前及び検査基準日後の組合等の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

(平18規則38・旧第5条繰下・一部改正)

(無通告検査の原則)

第7条 検査は、あらかじめ通告することなく行うものとする。ただし、知事が特に通告する必要があると認める場合は、この限りでない。

(平18規則38・旧第6条繰下)

(検査員)

第8条 検査は、知事が命じる府の職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。ただし、検査員でない者を検査員の指揮下に検査に従事させることができる。

(平18規則38・旧第7条繰下)

(検査通知書の交付及び検査員証の携行)

第9条 検査員は、検査に際して、理事その他の責任者に対し、当該検査に係る検査通知書(別記第1号様式)を交付するとともに、検査員であることを証する検査員証(別記第2号様式)を携行しなければならない。

(平18規則38・旧第8条繰下・一部改正)

(検査の立会い)

第10条 検査員は、検査に際して理事その他の責任者の立会いを得て行わなければならない。

 検査員は、検査に際して監事(子会社等にあっては、監査役。以下同じ。)の立会いを得るようにしなければならない。ただし、監事又はこれに代わる者を置いていない信用事業受託者及び共済代理店については、この限りではない。

(平18規則38・旧第9条繰下・一部改正)

(検査の執行)

第11条 検査員は、検査の執行に当たって、組合等の業務に支障を生じないように配慮し、組合等の執務時間内にこれを行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、執務時間外に行うことができる。

 検査の執行は、検査員として当然払うべき十分な注意をもって行い、懇切を旨とするとともに、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

(平18規則38・旧第10条繰下・一部改正)

(検査の拒否等に対する措置)

第12条 検査員は、次に掲げる理由により検査の実施が困難であると認められるときは、直ちに知事にその旨を報告して、その指示を受けなければならない。

(1) 検査の拒否、妨害又は忌避によるとき。

(2) 第10条第1項の規定による検査の立会いを得ることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿書類等の記載が不備のため、業務及び会計の状況等を知ることができないとき。

(4) その他前3号に準じると認められるとき。

(平18規則38・旧第11条繰下・一部改正)

(意見の聴取)

第13条 検査員は、検査を終了するに際して、検査によって明らかとなった事項について、役員等から意見を聴取するようにしなければならない。

(平18規則38・旧第12条繰下)

(検査の講評)

第14条 検査員は、検査を終了したときは、全役員その他の責任者に対して検査結果についての講評を行い、それについての意見を聴取しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、講評の時期を変更し、又は一部の役員その他の責任者に対して講評を行うことができる。

 子会社等に対する検査に係る講評については、親団体に対する検査の一環としての位置付けを考慮した上で、必要に応じ、行うものとする。

(平18規則38・旧第13条繰下・一部改正)

(検査終了後の措置)

第15条 検査員は、検査終了後速やかに検査報告書を作成し、知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の検査報告書に基づき、改善又は整理を要すると認められる事項その他必要な事項について、検査書を組合等に交付するものとする。

 子会社等に対する検査に係る検査書については、親団体に対する検査の一環としての位置付けを考慮した上で、必要に応じ、交付するものとする。

 知事は、第2項の検査書の交付に当たっては、期限を定めて、農業協同組合法第93条第1項又は第2項の規定により、当該検査書に記載した事項についての報告書の提出を求めるものとする。

 前項の報告書は、理事会(経営管理委員会を置く組合等にあっては経営管理委員会(当該委員会の職務に係る事項に限る。)、子会社等にあっては取締役会)において議決したものとし、その提出に当たっては、その議事録及び監事の意見書を添付するものとする。

(平18規則38・旧第14条繰下・一部改正)

(検査の秘密保持)

第16条 検査員は、検査に際し知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(平18規則38・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則38・一部改正)

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(平18規則38・平20規則4・平25規則24・平28規則45・平30規則33・一部改正)

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京都府農業協同組合検査規則

平成14年10月18日 規則第39号

(平成30年6月1日施行)