○クリーニング業法に基づく公衆衛生上必要な措置に関する条例

平成14年10月22日

京都府条例第40号

クリーニング業法に基づく公衆衛生上必要な措置に関する条例をここに公布する。

クリーニング業法に基づく公衆衛生上必要な措置に関する条例

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所の面積は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来さない広さとして規則で定める基準を満たすこと。

(2) クリーニング所は、居室、台所、浴室等の居住の用に供する部分と区画し、採光又は照明及び換気が十分行える構造設備とすること。

(3) クリーニング所を設ける建物内において食品の販売等を行う場合にあっては、クリーニング所と食品を取り扱う場所とを相互汚染が防止できる壁等で区画すること。

(4) 洗濯に使用する溶剤、洗剤等を安全に格納できる設備を設けること。

(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

クリーニング業法に基づく公衆衛生上必要な措置に関する条例

平成14年10月22日 条例第40号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
平成14年10月22日 条例第40号