○緑の公共事業補助金交付要綱
平成14年10月25日
京都府告示第548号
緑の公共事業補助金交付要綱を次のように定める。
緑の公共事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、二酸化炭素の吸収及び固定、土砂の流出防止、水資源の涵養、生物多様性の保全等森林等が有する公益的機能を良好に発揮させるため、市町村等が行う森林整備及び鳥獣被害対策等の事業(以下「緑の公共事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平22告示207・令3告示410・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる緑の公共事業は、次のとおりとし、その事業区分、補助事業者、経費及び補助額又は補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) いのちと環境の森づくり事業
(2) 京都モデルフォレスト推進事業
(3) 京都・文化の森づくり事業
(4) 環境にやさしいウッドマイレージ認証木材推進事業
(5) 京都の木のネットワーク活動支援事業
(6) 府内産木材利用拡大事業
(7) 京の木の香り整備事業
(8) 野生鳥獣被害総合対策事業
(平15告示312・平16告示433・平17告示415・平18告示387・平19告示439・平21告示394・平22告示207・平22告示494・平25告示500・平26告示680・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(令3告示410・一部改正)
附則
1 この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。
(令3告示410・旧附則・一部改正)
2 令和3年度から令和8年度までの各年度分の補助金に係る別表の8の項の規定の適用については、同項中「規定する過疎地域」とあるのは、「規定する過疎地域及び同法附則第7条第1項又は第8条第1項の規定により同法附則第5項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域」とする。
(令3告示410・追加)
附則(平成15年告示第312号)
1 この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
2 京都府有害鳥獣駆除関係補助金交付要綱(昭和47年京都府告示第402号)は、廃止する。
附則(平成16年告示第433号)
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第415号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第387号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第439号)
この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第41号)
この告示は、平成21年2月3日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第394号)
この告示は、平成21年7月31日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第207号)
この告示は、平成22年4月27日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第494号)
この告示は、平成22年10月15日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第596号)
この告示は、平成22年12月14日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第333号)
この告示は、平成23年6月14日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第478号)
この告示は、平成23年9月20日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第410号)
この告示は、平成24年6月22日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第500号)
この告示は、平成25年10月1日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第680号)
この告示は、平成26年12月24日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第370号)
この告示は、平成27年6月30日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第247号)
この告示は、平成28年4月22日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第120号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第410号)
この告示は、令和3年7月20日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第196号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第2条―第5条関係)
(平15告示312・全改、平16告示433・平17告示415・平18告示387・平19告示439・平21告示41・平21告示394・平22告示207・平22告示494・平22告示596・平23告示333・平23告示478・平24告示410・平25告示500・平26告示680・平27告示370・平28告示247・平30告示120・令3告示410・令4告示196・一部改正)
事業区分 | 補助事業者 | 経費 | 補助額又は補助率 | 変更 | ||
経費の配分 | 事業の内容 | |||||
1 いのちと環境の森づくり事業 | 森林適正整備推進事業 | 市町村 | 緊急的な間伐の実施に要する経費 | 事業に要する経費に対して市町村が10分の6以上を補助する場合における当該事業費の2分の1以内 | 事業費総額の変更 | 事業量の3割を超える減 |
放置竹林拡大防止等事業 | 市町村 | 樹林地等に侵入した竹の伐採及びササ等の刈り払いの実施並びに天然林の更新を目的とする樹木の伐採等に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業費総額の変更 | 事業量の3割を超える減 | |
2 京都モデルフォレスト推進事業 | 市町村 | 地域の森林資源の利用を図ることを目的とする活動組織の設立のための説明会の開催、当該活動組織と森林所有者との協定の締結に対する指導及び助言等に要する経費 | 定額 (国費10分の10以内) | 事業量の3割を超える減 | ||
3 京都・文化の森づくり事業 | 文化を支える悠久の森づくり事業 | 森林所有者 | 文化財等の修復の用に供するため森林として京都府において指定登録された森林の所有者が府との管理協定に基づいて行う維持管理等に要する経費 | 管理協定を締結した森林1ヘクタールにつき20万円以内 | 事業費総額の変更 | 事業量の増減 |
京の景観保全林整備事業 | 地域住民等で組織する団体 | 文化財等周辺における軽易な森林整備に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業費総額の変更 | 事業量の3割を超える減 | |
4 環境にやさしいウッドマイレージ認証木材推進事業(府内産木材出荷倍増事業) | 2以上の森林組合又は2以上の素材生産業者が組織する団体並びに森林組合及び素材生産業者が組織する団体 | 府内産間伐材等を供給するために要する経費 | 府内産間伐材等について、その供給量が前年度の供給量を上回った場合の当該上回った供給量1立方メートルにつき500円以内 | 事業費総額の変更 |
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5 京都の木のネットワーク活動支援事業 | 府内産木材の生産者、流通業者、消費者等で組織する団体 | 府内産木材の利用促進に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業費総額の変更 |
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6 府内産木材利用拡大事業 | 府内産木材利用企業育成事業 | 府内産木材を利用する新規用途開発等を行う事業体 | 建築展、建材展等への出展等販路拡大に要する経費 | 定額。ただし、1事業当たり100万円以内かつ総経費の2分の1以内 | 事業費の2割を超える増減 | 事業量の2割を超える増減 |
経営支援事業 | 公益社団法人京都産業21 | 専門家による経営支援に要する経費 | 定額 | 事業費の2割を超える増減 | 事業量の2割を超える増減 | |
7 京の木の香り整備事業 | 京の木の香る街づくり整備事業 | 市町村及び自治会、町内会その他地域に根ざした活動を行っている団体 | 京都府産認証木材を活用した街づくりに要する経費 | 事業費の2分の1以内。ただし、補助額は、100万円を上限とする。 | 事業費総額の変更 |
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京の木の香る学習環境整備事業 | 市町村、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人及び個人。ただし、個人にあっては、幼稚園を設置している者に限る。 | 京都府内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校(京都市が設置したものを除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(京都市内の施設及び助産施設を除く。)における京都府産認証木材を使用した机、椅子及び教室用製品の購入並びに内装の整備に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業費総額の変更 |
| |
8 野生鳥獣被害総合対策事業 | 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 | 事業費の2割を超える増減 | 事業主体の変更又は事業の新設、中止若しくは廃止 | |||
(1) 鳥獣被害防止総合対策整備交付金事業 | 協議会又はその構成員 | 被害防止計画に基づいて実施する鳥獣被害防止のための施設整備、処理加工施設整備及び地域提案に要する経費 | 事業費の2分の1以内(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する地域にあっては、100分の55以内)。ただし、鳥獣被害防止のための施設を農家・地域住民等参加型の直営施工により整備する場合であって、資材費のみが経費であるときは、定額又は事業費の2分の1以内(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する地域にあっては、100分の55以内)(国費2分の1以内、100分の55以内又は10分の10) (1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村 (2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域 (3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域 (4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域 (5) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された特定農山村地域 (6) 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定により指定された指定棚田地域 | |||
(2) 鳥獣被害防止総合対策推進交付金事業 | 協議会又はその構成員、農林漁業関係団体、農林漁業関係団体が組織する団体及びコンソーシアム | 被害防止計画に基づいて実施する鳥獣被害防止対策の推進に要する経費 | 定額又は事業費の2分の1以内 (国費10分の10又は2分の1以内) | |||
有害鳥獣捕獲の担い手育成事業 | 市町村 | 事業費の2分の1以内 | 事業費の2割を超える増減 | 事業量の2割を超える増減 | ||
(1) 有害鳥獣捕獲猟具整備事業 | 新規有害鳥獣捕獲員が有害鳥獣捕獲に使用する銃器の購入に要する経費 | |||||
(2) 狩猟事故共済等加入支援事業 | 有害鳥獣捕獲員の狩猟事故共済等への加入に要する経費 | |||||
有害鳥獣の捕獲推進事業 | 事業費の2割を超える増減 | |||||
(1) 市町村防除・捕獲計画策定支援事業 | 市町村 | 効果的及び総合的な防除計画・捕獲計画を策定するための協議会の設置及び開催、被害状況調査並びに事業効果調査に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業量の2割を超える増減 | ||
(2) 有害鳥獣捕獲事業 | 市町村 | 有害鳥獣捕獲に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業量の2割を超える増減 | ||
(3) 個体処理支援事業 | 市町村 | 捕獲した有害鳥獣個体の埋設及び処理施設への搬入に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業量の2割を超える増減 | ||
(4) シカ捕獲強化事業 | 市町村、協議会 | シカを狩猟により捕獲した者の当該捕獲に要する経費 | 1頭につき定額 | 事業主体の変更又は事業量の2割を超える増減 |
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)