○生産振興総合対策等事業費補助金交付要綱

平成14年11月12日

京都府告示第583号

生産振興総合対策等事業費補助金交付要綱

農業生産総合対策事業費補助金交付要綱(平成12年京都府告示第643号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知事は、京都府地域農業マスタープラン及び新京都府農林水産振興構想に即し、総合的な農業の生産対策を実施するため、生産振興総合対策事業実施要綱(平成14年4月1日付け13生産第10198号農林水産事務次官依命通知)及びバイオマス利活用フロンティア整備事業実施要綱(平成16年3月30日付け15環第211号農林水産事務次官依命通知)に基づき、市町村、農業団体等(以下「市町村等」という。)が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平16告示624・一部改正)

(事業及び補助率)

第2条 前条に規定する事業の種目、経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表の事業の欄に掲げる各事業間の経費は、相互に流用してはならない。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により変更の承認を受けなければならない事項は、別表の重要な変更の欄に掲げるものとし、承認の申請は別に定める様式によるものとする。

(期間の変更)

第6条 市町村等は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けるものとする。

(着手届、完了届及び状況報告)

第7条 工事等を伴う事業について、工事等に着手し、又は工事等を完了したときは、別に定める様式により、着手届又は完了届を遅滞なく知事に提出するものとする。

 規則第11条に規定する遂行状況の報告は、別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在の遂行状況について翌月の10日までに提出するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第19条第2号に規定する知事が定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(書類の提出等)

第10条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は、知事が別に定めるものとし、市町村等の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に所在する場合には、当該区域を所管する京都府広域振興局の長を経由するものとする。

(平16告示334・一部改正)

 この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の農業生産総合対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成13年度に補助金の交付を受けた事業で、引き続き平成14年度以降において実施するものについては、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成15年告示第469号)

 この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の生産振興総合対策等事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成14年度に補助金を受けた事業で、引き続き平成15年度以降において実施するものについては、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成16年告示第74号)

この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第624号)

 この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の生産振興総合対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成15年度補助金を受けた事業で、引き続き平成16年度以降において実施するものについては、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

(平15告示469・全改、平16告示74・平16告示624・一部改正)

事業

経費

補助率等

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 農業生産総合対策事業

(1) ブランド・ニッポン農産物供給体制確立事業

1 事業費

市町村、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)、消費者団体(知事が別に定めるものに限る。以下同じ。)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体所属団体(知事が別に定めるものに限る。以下同じ。)、市場関係者(知事が別に定めるものに限る。以下同じ。)又は特認団体(知事が別に定めるものに限る。以下同じ。)が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合、公社、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)、その他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)、消費者団体、特定非営利活動法人、地方公共団体所属団体、市場関係者又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 土地利用型作物に関する事業

ア ブランド産地確立推進

イ ニーズ対応技術確立推進

(ア) 品質分析体制整備

(イ) 新品種・新技術導入促進

(ウ) 土地利用型作物広域連携流通促進

(エ) 地域産地加工推進

(オ) 優良種子生産体制整備

(カ) 超低コスト・省力化技術導入実証

(キ) 有害物質吸収・残留抑制技術普及促進

(2) 畑作物・地域特産物に関する事業

(3) 果樹に関する事業

ア ブランド・ニッポン果実の供給

イ 果樹生産コストの低減

ウ 生鮮農産物流通コストの低減

(ア) BtoB型広域流通システム(産地と販売者との物流を直接的に行うシステム)の構築

(イ) 冷温高湿貯蔵技術利用の出荷調整の実証

(4) 野菜に関する事業

ア ブランド・ニッポン野菜の安定供給

(ア) ブランド・ニッポン野菜推進

(イ) 高付加価値化対応野菜産地確立推進

(ウ) 国産野菜安全性確認システム導入

イ 高コスト構造の是正

(ア) 野菜指定産地等整備活性化推進

(イ) 低コスト化対応野菜産地確立推進

(ウ) 契約取引対応野菜産地確立推進

(エ) 野菜生産新技術定着促進

(オ) 生鮮農産物流通コストの低減

(5) 花きに関する事業

ア 高鮮度花き供給産地育成

イ 低コスト型花き産地育成

ウ 多様な消費者ニーズ対応型花き産地育成

エ 生鮮農産物流通コストの低減

(6) 鳥獣害防止事業

ア 鳥獣害防止対策強化

(7) 有機栽培等ブランド化推進事業

(8) 国産農産物推進消費者活動支援対策事業

(9) 生産資材コスト削減対策

ア 肥料等物流情報システム確立促進対策事業

イ 低コスト施肥システム確立対策事業

ウ 農業機械長期適正利用促進対策事業

エ 農業機械効率利用推進対策事業

(10) 農業生産体制保安対策

ア 農業者安全意識啓発

イ 農業生産保安指導

(11) 育成者環境整備

2分の1以内

1 経費の欄に掲げる1、2及び3の経費の相互間の流用

2 事業経費ごとに事業費の3割を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業の新設又は廃止

2 市町村推進指導

市町村が事業を円滑に実施するのに要する経費

2分の1以内

3 都道府県推進指導

特認団体が府内全域を対象に技術開発、ニーズ等調査の実施、先端技術の開発・導入の加速化を図るための指導等に要する経費

2分の1以内

(2) 農業生産総合対策条件整備事業

 

 

経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用

1 事業主体の変更

2 事業の新設又は廃止

3 設置場所の変更

ア ブランド・ニッポン農産物供給体制確立条件整備事業

1 事業費

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、消費者団体、特定非営利活動法人、地方公共団体所属団体、市場関係者又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合、公社、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体、消費者団体、特定非営利活動法人、地方公共団体所属団体、市場関係者又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 小規模土地基盤整備

ア ほ場整備

イ 園地改良

ウ 農道整備

エ 改植・高接

オ 暗きょ施工

カ 土壌土層改良

キ 特認施設

(2) 共同利用施設整備

ア 共同育苗施設

イ 乾燥調製施設

ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設

エ 処理加工施設

オ 集出荷貯蔵施設

カ 産地管理施設

キ 用土等供給施設

ク 農作物被害防止施設

ケ 農業廃棄物処理施設

コ 生産技術高度化施設

サ 種子種苗生産関連施設

シ 特認施設

(3) 共同利用機械整備

知事が別に定める率

2 附帯事務費

1の(1)及び(2)の事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

イ ブランド・ニッポン農産物販路拡大支援条件整備事業

1 事業費

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体が行う次の事業に要する経費

(1) 共同利用施設整備

ア 処理加工施設

イ 集出荷貯蔵施設

2分の1以内

2 畜産振興総合対策事業

(1) 畜産振興対策事業

 

 

1 経費の欄に掲げる1、2及び3の経費の相互間の流用

2 事業経費ごとに事業費の3割を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業の新設又は廃止

3 設置場所の変更

ア 畜産経営活性化事業

1 条件整備事業(統合補助事業)

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 経営継承・新規就農促進対策事業

ア 新規就農希望者のための研修施設の整備

イ 離農跡地及び後継者不在経営の施設等の条件整備

(2) 肉用牛繁殖基盤強化対策事業

ア 新生産システム実践施設等の整備

イ 協業法人経営体育成のための施設等の整備

ウ 肉用牛生産に係るほ育育成部門外部化等のための施設等の整備

エ 酪農地域における肉専用種繁殖経営の育成のための施設等の整備

(3) 生産基盤再編強化対策事業

ア 地域内一貫生産体制の確立のための共同利用施設等の整備

イ 協業法人経営体育成のための施設等の整備

ウ 酪農におけるほ育育成部門外部化のための施設等の整備

エ 新生産システム実践施設等の整備

オ 生産者自らが行う加工販売施設等の整備

知事が別に定める率

2 推進事業

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 経営継承・新規就農促進対策事業

ア 研修プログラムの策定、研修受入れ先の認定、新規就農資格者の認定、経営継承マップの作成等

イ 多様な継承方式に沿った資産継承の仲介、施設の買入れ、経営移譲者に対する賃借料一括前払いの促進及び新規就農者が確保されるまでの保全管理等

(2) 肉用牛繁殖基盤強化対策事業

ア 肉専用種繁殖基盤強化のための地域検討会の開催、調査、技術検討会の開催等

(3) 生産基盤再編強化対策事業

ア 協業法人経営体育成のための地域検討会の開催、経営計画の策定指導、経営安定指導等

イ 酪農におけるほ育育成部門外部化推進のための地域検討会の開催及び先進地調査

ウ 生産者自らが加工販売を行うことにより消費者の理解を得るための検討会の開催等

2分の1以内

3 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

イ 地域畜産総合支援体制整備事業

1 条件整備事業(統合補助事業)

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 酪農ヘルパー、肉用牛ヘルパー、飼料生産コントラクター等の支援組織(以下「支援組織」という。)の再編・統合のため必要となる施設機械の整備

知事が別に定める率

2 推進事業

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 支援組織の再編・統合のため必要となる調整・検討等を行う協議会等の開催及び新たな対象作業・対象畜種に対応するための技術習得

(2) 畜産経営体の経営・生産技術の高度化を図るため必要となる支援指導体制の確立、専門家による支援指導等

2分の1以内

3 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

(2)飼料対策事業

ア 自給飼料増産総合対策事業

1 条件整備事業(統合補助事業)

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 自給飼料基盤の強化に必要な作付条件の整備、施設機械の整備及び当該施設機械のリース

(2) 高生産性飼料生産システムの確立に必要な作付条件の整備、施設機械の整備及び当該施設機械のリース

(3) 自給飼料の生産からTMR(完全混合飼料)の調製及び供給までを行う地域センターの設置に必要な作付条件の整備、施設機械の整備及び当該施設機械のリース

(4) 日本型放牧の拡大に必要な作付条件の整備、施設機械の整備及び当該施設機械のリース

(5) 公共牧場の効率的利用に必要な作付条件の整備、施設機械の整備及び当該施設の機械リース

(6) 未利用地を活用した放牧等畜産的利用の拡大に必要な作付条件の整備

知事が別に定める率

2 推進事業

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 市町村段階における飼料増産戦略会議の開催及び現地指導の実施

(2) 自給飼料基盤の強化に必要な条件整備の推進

(3) 高生産性飼料生産システムの確立に必要な条件整備の推進

(4) 地域センター設置に必要な条件整備の推進

(5) 日本型放牧の拡大に必要な条件整備の推進

(6) 公共牧場の効率的利用に必要な条件整備の推進

(7) 飼料生産利用技術の確立・普及及び優良品種の選定・普及に必要な条件整備の推進

(8) 未利用地を活用した放牧等畜産的利用の拡大に必要な条件整備の推進

(9) 地域の実情に応じた自主的かつ多様な飼料増産への取組を支援するための飼料増産に係る技術・営農実証の実施

2分の1以内

3 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

(3) 畜産技術対策事業

ア 家畜改良増殖対策事業

1 条件整備事業(統合補助事業)

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 肉用牛に関する施設の整備

ア 優良肉用種雄牛の作出及び利用に要する施設の整備

イ 和牛受精卵の安定的な供給に要する施設の整備

(2) 種豚及び種鶏の改良及び人工授精の実施に要する施設の整備

(3) 馬の育成施設の整備

(4) 優良な特用家畜の生産振興を図るために必要な実証展示施設、周辺環境施設、処理・加工等施設及び機械器具の整備

知事が別に定める率

2 推進事業

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 乳用種雄牛の後代検定の推進、牛群検定実務の研修会の開催等牛群検定の推進、自動搾乳システムによる能力検定の検討・普及等

(2) 優良な繁殖雌牛群の整備、後代検定による高能力種雄牛の選抜、受精卵利用検定の推進、能力評価体制の整備、雌牛能力の調査指導等

(3) 能力の高い系統豚の作出・利用のための、系統造成による種豚の改良、組合せ検定、系統維持群の血統管理等の実施、遺伝的能力評価のための体制の整備、能力検定等の実施及び優良種豚の貸付け

(4) 高品質鶏作出のための、銘柄鶏、在来鶏等の改良、高品質鶏系統の特性調査、組合せ検定、フィールド飼養特性調査、効率的な育種改良法の実用化、養鶏経営に対する研修会の開催及び巡回指導

(5) 馬の改良増殖を推進するための指導、優良種雌馬の選抜、導入、貸付け等

(6) 特用家畜に係る検討会の開催、飼養管理及び衛生管理指導、特用家畜の導入及びその能力向上、特用畜産物の加工・料理講習会、新規用途開発等

(7) 家畜導入を促進するための基金造成による乳用雌牛又は肉用繁殖雌牛の貸付け及び譲渡並びに家畜導入者に対する指導

2分の1以内。ただし、経費の欄に掲げる(1)(4)(5)及び(7)の経費については、知事が別に定める率

3 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

イ 畜産新技術実用化対策事業

1 条件整備事業(統合補助事業)

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) ゆとりある生産性の高い酪農経営の実現のため、ほ乳ロボットを核とした自動ほ育システムの実用化試験に必要な施設の整備

(2) 家畜受精卵を活用した雌雄産み分け技術及び核移植クローン技術等の利用を促進するために必要な施設及び機械器具の整備

知事が別に定める率

2 推進事業

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 自動ほ育システムの実用化、当該システムに関する情報の収集・分析、技術的検討、運用状況等の調査、繁殖状況調査、繁殖改善計画の作成、繁殖改善指導、繁殖関連新技術の普及等

(2) 養豚経営における液状飼料の調製・給与技術の実用化を促進するための技術検討会の開催、機器の整備及び実証試験

(3) 受精卵移植技術を活用した牛及び豚の改良増殖等の推進、雌雄産み分け技術及び核移植技術の利用促進を図るための共同試験、豚受精卵移植器具等の整備、雌雄産み分け技術及び核移植技術の実証展示及び技術者養成並びにフィールドでの採卵及び受卵牛の飼養管理技術のモデル的実証

(4) DNA育種の基盤を確立するための家畜の疾病記録・血統記録の収集、DNAの採取・確保・解析、マーカーの効果検証、情報収集等

(5) 稲発酵粗飼料を活用した肥育技術を確立・体系化するための共同試験、農家に対する肥育技術の指導・普及等

(6) 家畜個体識別情報の活用促進及び飼料の適正使用のための推進協議会等の開催、普及啓発、畜産経営等に対する調査・指導、給与飼料の抽出検査等、飼養管理情報のデーターベース化及び情報提供システムの実証展示

(7) 畜産新技術を普及推進するための推進協議会の開催、意見交換会等の開催、実証展示、情報収集等

2分の1以内

3 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

(4) 畜産物流通対策事業

ア 生乳乳製品流通対策事業

1 推進事業

市町村、指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第5条に規定する団体及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、生乳の検査に関する事業を行うものをいう。以下同じ。)、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社又は共同乳業者(3以上の乳業者(畜産物の価格安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第5条に規定する乳業者をいう。)が構成するものであって、組織及び運営についての規約の定めのあるものをいう。以下同じ。)が行う次の事業に要する経費及び指定生乳生産者団体、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社又は共同乳業者が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 牛乳・乳製品のブランド化戦略を策定した生産者団体等と消費者、乳業者等との交流会の開催

(2) 生乳生産段階へのHACCP手法導入推進協議会の開催及び乳温管理機器の整備

(3) 広域指定生乳生産者団体の運営に対する指導・調整、生乳流通情報調査、乳質改善に向けた検討・指導、生乳の計画生産の推進のための会議の開催、指導及び情報分析並びに乳脂肪分基準等の取引上の制約の見直しの普及定着

(4) 広域指定生乳生産者団体の区域内の乳質検査機関等で構成される協議会の開催及び技術研修の開催並びに乳質検査機器の整備

(5) 地域ブロック及び都道府県における乳業の合理化を推進するための協議会の開催、乳業再編計画の策定、経営セミナーの開催及び普及・指導、地域の中核となる乳業者の広域的な連携による情報ネットワーク・広域共同配送システムの導入、開発部門の共同化等

2分の1以内

イ 食肉等流通体制整備事業

1 条件整備事業(統合補助事業)

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同組合又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同組合又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) HACCPシステム(食品の製造・加工の工程において衛生上、特に重点的に管理すべき箇所を集中的に管理するシステム)に対応した基幹的産地食肉センター及び衛生的な処理を行う食鳥処理施設の整備

(2) 産地食肉センターにおいて牛海綿状脳症に係る対応のため必要となる施設の整備

(3) 家畜市場の計画的な再編整備及び移転、大規模化に伴う家畜排せつ物処理等の環境対策、家畜の広域・大量流通による衛生対策並びに近代化及び合理化による機能強化対策を行うための施設の整備

(4) 鶏卵及び液卵の衛生的な生産並びに流通及び保管を確保するために必要な施設等の整備

知事が別に定める率

2 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

(5) 都道府県等畜産振興総合対策推進指導事業

市町村が行う畜産振興総合対策の円滑な推進を図るための現地指導、事業の啓発指導その他の総合的な指導に要する経費

2分の1以内

(6) 特認事業

この項の事業内容の欄に掲げる事業に準じるものであって知事が特に必要と認めるものに要する経費

2分の1以内

3 耕畜連携・資源循環総合対策事業

(1) 資源循環型農業総合支援事業

 

 

1 経費の欄に掲げる1と2の経費の相互間の流用

2 事業経費ごとに事業費の3割を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業の新設又は廃止

3 設置場所の変更

ア 農業環境保全対策事業

1 事業費

市町村、公社、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び公社、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 地区推進事業

2分の1以内

(2) 条件整備事業

ア 小規模土地基盤整備

(ア) ほ場整備

(イ) 農道整備

(ウ) 暗きょ施工

(エ) 土壌土層改良

(オ) その他知事が必要と認めた基盤整備

イ 共同利用施設整備

(ア) 産地管理施設

(イ) 用土等供給調製施設

(ウ) 農産物被害防止施設

(エ) 生産技術高度化施設

(オ) 農業廃棄物処理施設

(カ) 特認施設

ウ 共同利用機械整備

共同利用機械の整備を実施するもの

知事が別に定める率

2 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

(2) 耕種作物活用型飼料増産対策事業

1 事業費

市町村、公社、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び公社、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

 

(1) 推進事業

(2) 条件整備事業

2分の1以内知事が別に定める率

2 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

(3) 総合コントラクター育成対策事業

1 事業費

市町村、公社、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合公社、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

 

(1) 推進事業

(2) 条件整備事業

ア 共同利用施設整備

イ 共同利用機械整備

2分の1以内知事が別に定める率

2 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

4 バイオマス利活用フロンティア整備事業

1 事業費

市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、第3セクター(地方公共団体が一部を出資している民法第34条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)、事業協同組合連合会、事業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費及び農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、第3セクター、事業協同組合連合会、事業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体又は特認団体が行う次の事業に要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

 

 

 

(1) 家畜排せつ物利活用施設

(2) 有機性資源飼料化施設

知事が別に定める率

2 附帯事務費

条件整備事業の実施に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

2分の1以内

生産振興総合対策等事業費補助金交付要綱

平成14年11月12日 告示第583号

(平成16年11月5日施行)