○沿道区域指定の基準に関する条例

平成14年12月24日

京都府条例第44号

沿道区域指定の基準に関する条例をここに公布する。

沿道区域指定の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定により、府が管理する一般国道及び府道(以下「道路」という。)に接続する区域を沿道区域として指定する場合の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 沿道区域を指定する場合の基準は、次に掲げる区域(道路から20メートル以内の区域に限る。)のうち、道路の構造に損害が生じ、又は道路の交通に危険が生じるおそれがある区域であることとする。

(1) 車道の屈曲部の中心線の曲線半径が道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準値を下回る道路に接続する区域

(2) 高さ8メートルを超える道路の擁壁に接続する区域

(3) 砂利、岩石、鉱物等の採取場がある区域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林がある区域

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める区域

この条例は、公布の日から施行する。

沿道区域指定の基準に関する条例

平成14年12月24日 条例第44号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第3章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第44号