●京都府農業改良資金貸付規則

平成15年1月14日

京都府規則第1号

京都府農業改良資金貸付規則をここに公布する。

京都府農業改良資金貸付規則

京都府農業改良資金貸付規則(昭和35年京都府規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号。以下「法」という。)に基づき、農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する農業改良資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けについて、法、農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号)及び農業改良資金助成法施行規則(平成14年農林水産省令第57号)の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 府は、法第3条第1項の規定により、農業者等に対して農業改良資金を予算の範囲内で貸し付けるものとする。

 府は、前項に定めるもののほか、法第3条第2項の規定により、農業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対して、予算の範囲内で当該業務に必要な資金を貸し付けるものとする。

(貸付金の限度)

第3条 前条第1項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の1農業者等ごとの貸付限度額は、個人にあっては1,800万円、法人その他の団体にあっては5,000万円とする。

 前条第2項の貸付けに係る資金の貸付限度額は、融資機関が農業者等に貸し付ける資金の額とする。

(貸付金の償還期間等)

第4条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、10年以内(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定する地域において農業改良措置を実施するために必要な資金(以下「特定地域資金」という。)にあっては、12年以内)とする。

 貸付金の据置期間は、3年以内(特定地域資金にあっては、5年以内)とする。

(貸付資格の認定)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、法第7条第1項に規定する農業改良措置に関する計画を作成し、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事の認定を受けなければならない。

 知事は、前項の認定の申請があったときは、借入申込者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもって農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

 借入申込者は、第1項の計画を変更するときは、あらかじめ当該変更が適当である旨知事の承認を得なければならない。

(連帯保証人及び担保)

第6条 借入申込者は、連帯保証人を立てなければならない。

 借入申込者は、知事が必要であると認めるときは、担保を提供しなければならない。

 知事は、借入申込者が担保を提供する場合であって、連帯保証人を立てる必要がないと認めるときは、第1項の規定は適用しない。

 知事は、債権を保全するため必要があると認める場合は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

 担保の設定又はその登記若しくは登録に要する費用は、借受者の負担とする。

(貸付けの手続)

第7条 借入申込者は、知事に貸付金の貸付申請をしなければならない。

 知事は、前項の申請があったときは、これを審査して貸付けの適否を決定し、その旨を借入申込者に通知するものとする。

(貸付金の受領)

第8条 借入申込者は、前条第2項の規定による貸付決定の通知(以下「貸付決定通知」という。)を受けた場合において、貸付金を受領するときは、貸付金の借用手続を行わなければならない。

 借入申込者は、貸付決定通知を受けた日から15日以内に貸付金を受領しなければならない。

(借入辞退)

第9条 借入申込者は、貸付決定通知を受けた場合において、当該貸付金の借入れを辞退しようとするときは、速やかに貸付金の借入れを辞退する旨を知事に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し)

第10条 知事は、貸付決定を行った日から50日以内に借入申込者が貸付金を受領しないときは、当該貸付決定を取り消すことができる。

(事業実施の報告等)

第11条 借受者は、貸付金によって速やかに事業を実施し、事業完了後30日以内に、知事に事業実施結果を報告しなければならない。

 借受者は、前項の報告をする場合において、貸付金の額が当該事業に要する交付すべき貸付金の額を超過しているときは、その超過する額を直ちに知事に返還しなければならない。

(償還金の支払猶予)

第12条 災害その他やむを得ない理由により法第10条の規定による償還金の支払の猶予を申請しようとする借受者は、その理由を証明するに足りる書類を添え、貸付決定通知において定められた償還期限(分割払の場合の各償還期限を含む。)の30日前までに、知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の申請があったときは、これを審査して償還金の支払猶予の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(報告)

第13条 借受者又はその債務を承継した者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に報告し、その指示に従わなければならない。

(1) 借受者が死亡したとき。

(2) 借受者が解散したとき。

(3) 借受者が農業をやめたとき。

(4) 借受者又は連帯保証人の住所に変更があったとき。

(5) 連帯保証人が、死亡、破産、廃業等により保証能力を失ったとき。

(準用等)

第14条 第4条第7条から第10条まで、第12条及び前条(第2号の場合に限る。)の規定は、第2条第2項の規定により府が融資機関に対して貸し付ける資金について準用する。この場合において、第7条から第10条までの規定中「借入申込者」とあり、及び第13条中「借受者」とあるのは、「融資機関」と読み替えるものとする。

 第5条の規定は、第2条第2項に規定する融資機関が農業者等に対して貸し付ける資金について準用する。

 第2条第2項の規定により融資を受けた融資機関は、農業者等に対して資金を貸し付ける場合には、その貸付条件等を、同条第1項の規定により府が農業者等に対して貸し付ける資金の例によるものとする。この場合において、融資機関は、次に掲げる場合には、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

(1) 貸付けの適否を決定する場合

(2) 償還金の支払猶予の適否を決定する場合

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、農業改良資金貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の京都府農業改良資金貸付規則の規定に基づき貸し付けた資金については、なお従前の例による。

――――――――――

○京都府農業改良資金貸付規則を廃止する規則

平成22年9月30日

京都府規則第36号

京都府農業改良資金貸付規則(平成15年京都府規則第1号)は、廃止する。

(施行期日)

 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による廃止前の京都府農業改良資金貸付規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により貸し付けた農業改良資金及び施行日前に旧規則第5条第1項(旧規則第14条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けた者(第4項の規定によりなお従前の例により施行日後に認定を受けた者を含む。)に対して施行日後に行う農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第2条第2項の規定により融資機関に貸し付けた資金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対して施行日後に行う資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 施行日前の申請に係る旧規則第5条第1項の認定については、なお従前の例による。

京都府農業改良資金貸付規則

平成15年1月14日 規則第1号

(平成22年10月1日施行)