○京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例施行規則

平成15年2月21日

京都府規則第7号

京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例施行規則をここに公布する。

京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例施行規則

(保管用地の届出の適用除外)

第1条 京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例(平成14年京都府条例第42号。以下「条例」という。)第8条第1項ただし書に規定する規則で定める面積は、300平方メートルとする。

(保管用地の届出事項)

第2条 条例第8条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者が営む業種

(2) 事業者が建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該許可をした行政庁及び許可番号

(3) 事業者が解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該登録をした行政庁及び登録番号

(4) 保管用地の使用開始予定年月日

(保管用地の届出の様式等)

第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、別記第1号様式により行わなければならない。

 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条第3項前段又は第12条の2第3項前段の規定による届出を行った場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)の規定による書類及び図面の添付をもって次に掲げる書類の添付があったものとみなす。

(1) 保管用地が所在する土地の登記事項証明書

(2) 保管用地が届出者の所有する土地でない場合にあっては、当該土地に係る賃貸借契約書の写しその他の使用の権原を証する書類

(3) 保管用地の位置図

(4) 保管用地内の施設配置予定図

(平23規則10・一部改正)

(軽微な変更)

第4条 条例第8条第2項ただし書に規定する軽微な変更は、第2条第1号から第3号までに掲げる事項の変更とする。

(保管用地の変更の届出の様式)

第5条 条例第8条第2項の規定による届出は、別記第2号様式により行わなければならない。

(保管用地の廃止の届出の様式)

第6条 条例第9条の規定による届出は、別記第3号様式により行わなければならない。

(運搬指示票の記載事項)

第7条 条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 運搬指示票を交付した者の氏名

(3) 運搬指示票を交付した年月日

(4) 産業廃棄物の荷姿

(5) 産業廃棄物を事業場から搬出する場合にあっては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項の規定による対象建設工事に関する事項

(6) 運搬年月日

(7) 運搬者の氏名

(運搬指示票の様式)

第8条 条例第10条第1項の規定により交付する運搬指示票は、別記第4号様式によるものとする。

(運搬指示票の写しの保存期間)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める期間は、3年間とする。

(令4規則21・一部改正)

(公表)

第11条 条例第16条第1項の規定による公表は、京都府公報に登載して行うものとする。

 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 命令等の内容

(2) 命令等を受けた者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 法又は条例に違反した事実

(届出書の提出先)

第12条 条例及びこの規則の規定に基づく届出は、保管用地の所在地を所管する京都府保健所の長に提出するものとする。

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令3規則15・一部改正)

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(平23規則10・令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例施行規則

平成15年2月21日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)