○京都府暴走族等の追放の促進に関する条例に基づく暴走行為助長禁止重点区域の指定

平成15年3月18日

京都府公安委員会告示第43号

京都府暴走族等の追放の促進に関する条例(平成15年京都府条例第8号)第13条第1項の規定により、暴走行為助長禁止重点区域を次のとおり指定する。

番号

暴走行為助長禁止重点区域

管轄警察署

備考

京都市北区紫野雲林院町53番地先から同紫野雲林院町22番地3先までの京都市道京都環状線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

北警察署

通称北大路通

京都市左京区岩倉中大鷺町3番地先から同岩倉東五田町23番地先までの京都市道上高野幡枝線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

下鴨警察署

通称宝ケ池通

京都市左京区北白川上別当町7番地2先から同一乗寺樋ノ口町10番地先までの京都市道蹴上高野線の区間及び同一乗寺樋ノ口町10番地先から同一乗寺花ノ木町1番地1先までの京都市道白川通の区間並びに当該各区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

下鴨警察署

通称白川通

京都市中京区西ノ京円町31番地先から同西ノ京西円町2番地先までの京都市道鹿ヶ谷嵐山線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

中京警察署

通称丸太町通

京都市中京区上樵木町503番地1先から同仲保利町178番地先までの府道二条停車場東山三条線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

中京警察署

通称御池通

京都市東山区若松町412番地3先から同大橋町99番地先までの京都市道大和大路通の区間、同大橋町97番地先から同大橋町116番地6先までの府道二条停車場東山三条線(通称三条通)の区間、同大橋町116番地6先から同新五軒町171番地先までの京都市道川端通の区間及び同新五軒町171番地先から同若松町393番地先までの京都市道若松通の区間並びに当該各区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

東山警察署

 

京都市東山区清井町492番地先から同祇園町北側305番地先までの府道四ノ宮四ツ塚線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

東山警察署

通称東大路通

京都市下京区順風町305番地先から同中京区恵比須町439番地5先までの府道下鴨京都停車場線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

下京警察署

中京警察署

通称河原町通

京都市伏見区深草西浦町八丁目120番地先から同深草西浦町八丁目1番地先までの国道24号の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

伏見警察署

 

10

京都市山科区西野小柳町11番地1先から同北花山大林町55番地1先までの国道1号の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

山科警察署

 

11

福知山市字天田229番地と同字天田253番地の1の境界線の西端を起点とし、同字天田140番地の14と同字天田140番地の13の境界線の南端、同末広町一丁目16番地の1と同末広町一丁目16番地の2の境界線の南端、同字天田202番地の5と同字天田118番地の1の境界線の南端及び起点を順次結んだ線により囲まれた区域並びに当該区域に接する30メートル以内の区域

福知山警察署

通称JR福知山駅前広場

12

福知山市広峯町119番地先から同字篠尾137番地の6先までの国道9号の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

福知山警察署

 

13

舞鶴市字浜1143番地の6先から同字浜379番地先までの府道東舞鶴停車場線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

舞鶴警察署

通称三条通

14

舞鶴市字伊佐津213番地の15と同字伊佐津213番地の8の境界線の南端を起点とし、同字伊佐津213番地の8と同字伊佐津213番地の3の境界線の西端、同字引土260番地の6と同字引土260番地の7の境界線の東端、同字引土226番地の8と同字引土226番地の5の境界線の東端及び起点を順次結んだ線により囲まれた区域並びに当該区域に接する30メートル以内の区域

舞鶴警察署

通称JR西舞鶴駅前広場

15

綾部市駅前通59番地先から同駅前通57番地先までのJR綾部駅東側通路の区間、同駅前通西馬場下4番地の3先から同駅前通東石ヶ坪11番地の4先までのJR綾部駅北側通路の区間、同駅前通70番地先から同駅前通79・82番地合地先までのJR綾部駅西側通路の区間及び同駅前通79・82番地合地先から同駅前通59番地先までの府道福知山綾部線の区間並びに当該各区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

綾部警察署

通称JR綾部駅前ターミナル

16

宇治市六地蔵奈良町27番地の1先から京都市山科区東野片下り町32番地8先までの京都市道外環状線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

宇治警察署

山科警察署

 

17

宇治市小倉町西山10番地の2先から同小倉町老ノ木26番地先までの府道城陽宇治線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

宇治警察署

 

18

宇治市宇治東内21番地乙先から同宇治蓮華2番地先までの府道京都宇治線の区間、同宇治妙楽1番地先から同宇治里尻76番地先までの府道大津南郷宇治線の区間及び同宇治妙楽175番地の1先から同宇治宇文字2番地の18先までの宇治市道宇治橋若森線の区間並びに当該各区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

宇治警察署

 

19

長岡京市天神一丁目15番7号先から同天神一丁目13番1号先までの府道大山崎大枝線の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

向日町警察署

通称丹波街道

20

南丹市八木町八木東久保39番地の1先から同八木町八木上野34番地の3先までの国道9号の区間及び当該区間内の道路部分に接する30メートル以内の区域

南丹警察署

 

この告示は、平成15年4月17日から施行する。

改正文(平成17年公委告示第46号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年公委告示第222号)

平成18年1月1日から施行する。

改正文(平成18年公委告示第52号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年公委告示第56号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成24年公委告示第51号)

平成24年4月1日から施行する。

京都府暴走族等の追放の促進に関する条例に基づく暴走行為助長禁止重点区域の指定

平成15年3月18日 公安委員会告示第43号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第8章
沿革情報
平成15年3月18日 公安委員会告示第43号
平成17年3月18日 公安委員会告示第46号
平成17年12月27日 公安委員会告示第222号
平成18年3月17日 公安委員会告示第52号
平成19年3月16日 公安委員会告示第56号
平成24年3月23日 公安委員会告示第51号