○砂防指定地における禁止行為及び制限行為に関する条例

平成15年3月28日

京都府条例第20号

砂防指定地における禁止行為及び制限行為に関する条例をここに公布する。

砂防指定地における禁止行為及び制限行為に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第3条の規定により、砂防指定地(砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地をいう。以下同じ。)において治水上砂防のため禁止し、又は制限する行為を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 砂防指定地において禁止する行為は、砂防法第1条に規定する砂防設備を損壊する行為とする。

(制限行為)

第3条 砂防指定地において制限する行為は、次に掲げる行為(治水上砂防のため支障がない行為として規則で定める行為を除く。)とする。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 掘削、盛土、切土、土石の採取その他の土地の形状変更

(3) 土石(がれきを含む。)、木、金属、合成樹脂その他の有体物の集積又は投棄

(4) 木竹の伐採、草の採取その他の植生に影響を及ぼすことにより土砂の流出を誘発し、又は助長する行為として規則で定める行為

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

砂防指定地における禁止行為及び制限行為に関する条例

平成15年3月28日 条例第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第6章
沿革情報
平成15年3月28日 条例第20号