●海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成15年3月28日

京都府規則第19号

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則をここに公布する。

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成8年政令第213号)及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成8年農林水産省令第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(採捕の停止)

第2条 知事は、くろまぐろの採捕の数量が、管理期間(法第8条第2項に規定する知事管理量の対象となる採捕に係る期間として法第3条第1項に規定する基本計画で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに次に掲げる場合に該当するときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(1) 小型魚(その重量が30キログラム未満のくろまぐろをいう。以下同じ。)又は大型魚(その重量が30キログラム以上のくろまぐろをいう。以下同じ。)の採捕の数量が、それぞれ、京都府計画(法第4条第1項に規定する都道府県計画として知事が定める計画をいう。以下同じ。)において定める採捕の種類別又は期間別の数量のそれぞれの合計にそれぞれ留保する数量を加えた数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認める場合

(2) 定置漁業(第3条第1号ア及びに掲げる漁業をいう。以下同じ。)に係る小型魚又は大型魚の採捕の数量が、それぞれ、京都府計画において定める定置漁業の採捕の数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認める場合

(3) 漁船漁業等(定置漁業以外の漁業をいう。以下同じ。)に係る小型魚又は大型魚の採捕の数量が、それぞれ、京都府計画において定める漁船漁業等の採捕の数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認める場合

(4) 小型魚又は大型魚の採捕の数量が、それぞれ、京都府計画において定める採捕の種類ごとの期間別の数量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きいと認める場合

 知事が前項の規定により次の表の左欄に掲げる規定に該当する旨の告示をした場合には、同表の中欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる期間、当該告示に係るくろまぐろをとることを目的とする採捕をしてはならない。

前項第1号

定置漁業又は漁船漁業等を営む者及び遊業者

当該告示の日の翌日から当該告示の日の属する管理期間の末日まで

前項第2号

定置漁業を営む者

同上

前項第3号

漁船漁業等を営む者及び遊業者

同上

前項第4号

定置漁業又は漁船漁業等を営む者及び遊業者

当該告示の日の翌日から当該告示に係る採捕の期間の末日まで

備考 この表において「遊業者」とは、漁業を営む者以外の者であって、水産動植物の採捕を行うものをいう。

(平31規則18・全改)

(採捕の数量等の報告者)

第3条 法第17条第3項に規定する規則で定める者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次の各号に掲げる第1種特定海洋生物資源の区分に応じ、当該各号に定める漁業を営む者とする。

(1) くろまぐろ 次に掲げる漁業

 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第3項に規定する定置漁業

 漁業法第6条第5項第2号に規定する第2種共同漁業であって漁具を定置して営むもの

 日本海・九州西広域漁業調整委員会が承認した沿岸くろまぐろ漁業

 からまでに掲げるもののほか、くろまぐろを採捕する漁業

(2) まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか並びにずわいがに 次に掲げる漁業

 漁業法第6条第3項に規定する定置漁業

 漁業法第66条第2項に規定する小型機船底びき網漁業

 総トン数5トン未満の動力漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第2項に規定する動力漁船をいう。)による釣りによりするめいかを採捕することを目的とする漁業

(平30規則38・一部改正)

(採捕の数量等の報告方法)

第4条 法第17条第3項の規定による報告は、次の表の第1種特定海洋生物資源の欄に掲げる第1種特定海洋生物資源について、同表の期間の欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の集計日の欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬(月の1日から10日まで、11日から20日まで及び21日から末日までの各期間をいう。以下同じ。)のいずれかの日に陸揚げされた当該第1種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の期限の欄に掲げる期限までに別記第1号様式による書面を提出して行わなければならない。

第1種特定海洋生物資源

期間

集計日

期限

くろまぐろ、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか

1月1日から12月31日まで

月の末日

当該月の翌月の10日まで

ずわいがに

4月1日から10月31日まで

月の末日

当該月の翌月の10日まで

11月1日から翌年の3月31日まで

旬の末日

当該旬の次の旬の末日まで

 知事が法第8条第2項の公表をしたときは、当該公表に係る第1種特定海洋生物資源についての法第17条第3項の規定による採捕の数量等の報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日以前の採捕の数量等については当該公表の日から3日以内に、当該公表の日後において当該資源を陸揚げをした日ごとに採捕の数量等については当該陸揚げをした日から3日以内に、別記第1号様式による書面を提出して行わなければならない。

 前項に規定する書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)で提出した場合における前項の期間の計算においては、送付に要した日数は算入しない。

(平30規則38・一部改正)

(漁獲努力量等の報告方法)

第5条 法第17条第4項の規定による報告は、次の表の第2種特定海洋生物資源の欄に掲げる第2種特定海洋生物資源について、同表の期間の欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の集計日の欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る知事管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の期限の欄に掲げる期限までに別記第2号様式による書面を提出して行わなければならない。

第2種特定海洋生物資源

期間

集計日

期限

あかがれい

4月1日から4月30日まで

4月30日

5月10日まで

5月1日から5月31日まで

旬の末日

当該旬の次の旬の末日まで

 知事が法第8条第2項の公表をしたときは、当該公表に係る第2種特定海洋生物資源についての法第17条第4項の規定による漁獲努力量等の報告は、前項の規定にかかわらず、当該資源を採捕するために行った漁ろう作業ごとの漁獲努力量等について、当該公表の日(当該漁ろう作業の終了後最初にいずれかの港に入港した日(以下「入港日」という。)が当該公表の日後である場合は、入港日)から3日以内に、別記第2号様式による書面を提出して行わなければならない。

 前項に規定する書面を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算においては、送付に要した日数は算入しない。

(電子情報処理組織による報告)

第6条 法第17条第3項及び第4項の規定による報告をしようとする者は、前2条に規定する書面による報告の方法に代えて、府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と採捕の数量等の報告者の使用に係る入出力装置として府が設置するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。

 前項の規定により行われた報告は、別記第1号様式又は別記第2号様式による書面に記載すべき事項が府の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルへの記録がなされたときに府に到達したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用して法第17条第3項の規定による報告をしようとする者についての第4条の規定の適用については、同条第1項中「別記第1号様式による書面を提出して」とあるのは「入出力装置(採捕の数量等の報告者の使用に係る入出力装置として府が設置するものに限る。次項において同じ。)から入力してファイルに記録して」とし、同条第2項中「別記第1号様式による書面を提出して」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録して」とする。

 電子情報処理組織を使用して法第17条第4項の規定による報告をしようとする者についての前条の規定の適用については、同条第1項中「別記第2号様式による書面を提出して」とあるのは「入出力装置(漁獲努力量等の報告者の使用に係る入出力装置として府が設置するものに限る。次項において同じ。)から入力してファイルに記録して」とし、同条第2項中「別記第2号様式による書面を提出して」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録して」とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年規則第38号)

 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

 この規則による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年規則第18号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第60号)

 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

 この規則による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則第2条から第6条までの規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第28条の規定により同法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

(平30規則38・令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成15年3月28日 規則第19号

(令和2年12月1日施行)