○京都府緑の指導員設置規程

平成15年4月11日

京都府告示第233号

京都府緑の指導員設置規程を次のように定める。

京都府緑の指導員設置規程

(設置)

第1条 府内の豊かな自然環境を適切に保全管理することを目的に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第78条に定める鳥獣保護管理員として鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるとともに、森林の巡視及び森林を含む自然環境の保全管理に必要な事業に従事又は協力をさせるため、京都府緑の指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(平27告示300・一部改正)

(委嘱)

第2条 指導員は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する知識を有し、かつ、地域の森林に精通し府内の豊かな自然環境の適切な保全管理に寄与する熱意と行動力に富む者のうちから知事が委嘱する。

 指導員の身分は、京都府非常勤職員とする。

(平27告示300・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、次の職務を行うものとする。

(1) 法第9条第10項の規定により許可証又は従事者証の提示を求めること。

(2) 法第15条第8項の規定により指定猟法許可証の提示を求めること。

(3) 法第24条第7項の規定により販売許可証の提示を求めること。

(4) 法第30条第4項の規定により身分を示す証明書の提示を求めること。

(5) 法第31条第1項の規定により実地調査に必要な立入りを行うこと。

(6) 法第35条第9項の規定により承認証の提示を求めること。

(7) 法第37条第8項の規定により危険猟法許可証の提示を求めること。

(8) 法第62条第1項の規定により狩猟者登録証の提示を求めること。

(9) 法第75条第2項の規定により立入検査等を行うこと。

(10) 法第75条第3項の規定により立入検査を行うこと。

(11) 府が指定する鳥獣保護区、休猟区、銃猟禁止区域等を巡視するとともに、その適正な管理を補助すること。

(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化並びに自然環境の適正な保全管理のため、府民及び狩猟者への指導及び普及啓発を行うこと。

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化並びに自然環境の適正な保全管理に関する調査を行うこと。

(14) 保安林を巡視するとともに、その適正な管理を補助すること。

(15) 山火事予防の啓発、林地開発行為の情報収集、山地災害の早期発見、不法投棄に関する情報収集等を行うことにより、森林の適正な保全に関する業務を補助すること。

(16) 府が認定する森林保全推進員の養成及び指導を行うこと。

(17) その他鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化並びに自然環境の適正な保全管理のため、京都府広域振興局又は京都府京都林務事務所の長が指示する業務を行うこと。

(平16告示334・平27告示300・一部改正)

(指導員証)

第4条 知事は、第2条の規定により指導員を委嘱したときは、別記様式による身分を示す証票(以下「指導員証」という。)を交付するものとする。

 指導員は、その職務に従事するときは、前項の指導員証を携帯し、職務を行うに当たっては、これを関係者に提示しなければならない。

 この告示は、平成15年4月16日から施行する。

 京都府鳥獣保護員設置規程(昭和38年京都府告示第760号)は、廃止する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成27年告示第300号)

 この告示は、平成27年5月29日から施行する。

 この告示による改正前の京都府緑の指導員設置規程第4条第1項の規定により交付された指導員証でこの告示の施行の際現に有効なものについては、この告示による改正後の京都府緑の指導員設置規程第4条第1項の規定により交付された指導員証とみなす。

(平16告示334・平27告示300・一部改正)

画像画像

京都府緑の指導員設置規程

平成15年4月11日 告示第233号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第7節 鳥獣保護及び狩猟
沿革情報
平成15年4月11日 告示第233号
平成16年5月1日 告示第334号
平成27年5月29日 告示第300号