○麻薬取締員証規程

平成15年9月30日

京都府訓令第9号

麻薬取締員

麻薬取締員証規程を次のように定める。

麻薬取締員証規程

麻薬司法警察手帳規程(昭和28年京都府訓令第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第2項の規定により命じる麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「麻薬取締員証」とは、本体、身分証及び記章をいう。

(麻薬取締員証)

第3条 麻薬取締員証の制式は、別図のとおりとする。

(身分証及び記章の提示)

第4条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。

(麻薬取締員証の携帯)

第5条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、知事が別に定める場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失することのないように特に留意しなければならない。

 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(届出)

第6条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、知事に届け出なければならない。

(返納)

第7条 麻薬取締員は、麻薬取締員を解職されたときは、直ちに麻薬取締員証を知事に返納しなければならない。

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

別図(第3条関係)

本体

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身分証

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記章

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備考

1 本体は、黒色革製二つ折りとし、紐を付ける穴を設ける。

2 身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を外側から確認できるようにする。

3 身分証には、脱帽上半身正面の写真を印刷し、又ははり付け、氏名を記し、京都府名を刻印し、及び知事印を押す。ただし、当該写真を印刷した場合には、京都府名を刻印しない。

4 記章は、金属製とし、「麻薬取締員」及び「NARCOTICS CONTROL OFFICER」の文字を黒色で、その他の部分を金色又は銀色で表示する。

麻薬取締員証規程

平成15年9月30日 訓令第9号

(平成15年10月1日施行)