○京都府立こども発達支援センター条例施行規則

平成15年10月1日

京都府規則第37号

京都府立こども発達支援センター条例施行規則をここに公布する。

京都府立こども発達支援センター条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立こども発達支援センター条例(平成15年京都府条例第11号。以下「条例」という。)第7条に規定する京都府立こども発達支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

 条例第7条に規定する支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

 条例第2条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 知事は、指定管理者が条例第2条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、支援センターの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平17規則46・追加)

(使用料等の減免申請)

第2条 条例第6条の規定により使用料又は手数料の免除を受けようとする者は、使用料(手数料)減免申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(平17規則46・旧第1条繰下・一部改正)

(雑則)

第3条 条例及びこの規則に定めるもののほか、京都府立こども発達支援センターの管理について必要な事項は、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平17規則46・旧第2条繰下・一部改正)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平17規則46・令3規則15・一部改正)

画像

京都府立こども発達支援センター条例施行規則

平成15年10月1日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成15年10月1日 規則第37号
平成17年10月11日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第15号