○京都府生物多様性保全推進事業補助金交付要綱

平成15年10月17日

京都府告示第513号

京都府生物多様性保全推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府の長い歴史の中ではぐくまれてきた、地域に固有の野生生物種及び生態系等の生物多様性を保全するため、自然環境の保全を目的とする団体(以下「保全団体」という。)が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平17告示262・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「生物多様性の保全」とは、様々な野生生物種が相互の関係を保ちながら、本来の生息・生育環境の中で繁殖を続けるとともに、その生存基盤である地形・地質及び自然生態系が適正に保全されるよう、科学的知見に基づき実施される取組をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保全団体(以下「補助事業者」という。)が実施する次に掲げる事業で、知事がこの要綱の趣旨に合致すると認めたものとする。

(1) 野生生物種の絶滅防止対策、外来種対策等の種の多様性を保全するために必要な事業

(2) 地域生態系の保全・復元対策、自然再生対策、地形・地質の保全対策等の重要な生態系を保全するために必要な事業

(3) 名木古木の蘇生対策等の地域のシンボルとなっている身近な自然環境を保全するために必要な事業

(4) 自然環境のデータの整備、保全計画の策定等の生物多様性の保全手法を確立するために必要な事業

(5) 地域活動の促進等の自然環境保全活動を推進するために必要な事業

(6) 前各号に定めるもののほか、生物多様性の保全のため知事が特に必要と認める事業

(平17告示262・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費及び備品購入費とする。

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の額の増減

(2) 補助対象経費総額の20パーセントを超える増減

(3) 事業内容ごとの経費の20パーセントを超える増減

(4) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

(様式及び提出期限)

第6条 規則第5条に規定する交付申請書、規則第9条の規定による変更の承認申請書及び規則第13条に規定する実績報告書の様式並びに提出期限は、知事が別に定める。

(書類の提出等)

第7条 この要綱により知事に提出する書類の部数は2部とし、補助事業者の活動の本拠の所在地(京都市を除く。)を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。

(平17告示262・一部改正)

(財産の管理及び処分)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、知事が別に定める様式により台帳を設け、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

 知事は、規則第19条の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(身近な自然環境保全推進事業補助金交付要綱の廃止)

 身近な自然環境保全推進事業補助金交付要綱(平成4年京都府告示第612号)は、廃止する。

(経過措置)

 前項の規定による廃止前の身近な自然環境保全推進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき、平成14年度までに補助を受けた事業を継続して実施するものについては、平成16年度まで、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成17年告示第262号)

 この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府生物多様性保全推進事業補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。

京都府生物多様性保全推進事業補助金交付要綱

平成15年10月17日 告示第513号

(平成17年4月12日施行)