○地域の自然と文化に学ぶみどりの体験活動支援事業補助金交付要綱

平成15年10月17日

京都府告示第514号

地域の自然と文化に学ぶみどりの体験活動支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、地域の自然と文化の継承を促進するため、継続的に環境学習活動を行っている団体(以下「団体」という。)が実施する自然体験活動に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる体験活動(以下「補助対象活動」という。)は、団体が実施する次に掲げる事業で、知事がこの要綱の趣旨に合致すると認めたものとする。

(1) みどりの機会づくり事業

自然観察会、里山体験活動、地域文化の伝承教室の開催等の実践的な体験活動の機会づくりのための事業

(2) みどりの場づくり事業

ビオトープ整備、観察施設設備、里山整備等の実践的な体験活動の場づくりのための事業

(3) 情報提供事業

自然観察に係るパンフレット、ルートマップ等の実践的な体験活動の基盤となる情報提供事業

(4) 人材育成事業

自然観察指導者及び地域文化伝承者の養成等の実践的な体験活動を支える人材育成事業

(5) プログラム策定事業

環境学習プログラム及び地域環境学習計画の策定等の実践的な体験活動を推進するプログラム及び実施計画の策定

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、補助対象活動に要する経費で別表に掲げるものとする。

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

(変更の承認申請)

第4条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の額の増減

(2) 補助対象経費総額の20パーセントを超える増減

(3) 事業内容ごとの経費の20パーセントを超える増減

(4) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

(様式及び提出期限)

第5条 規則第5条に規定する交付申請書、規則第9条に規定する変更の承認申請書及び規則第13条に規定する実績報告書の様式並びに提出期限は、知事が別に定める。

(書類の提出等)

第6条 この要綱により団体が知事に提出する書類の部数は2部とし、当該団体の活動の本拠の所在地(京都市を除く。)を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。

(財産の管理及び処分)

第7条 団体は、補助対象活動が完了した後も補助対象活動により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、知事が別に定める様式により台帳を設け、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

 知事は、規則第19条の承認を受けた団体に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(ふるさとの自然環境と歴史的風土保全活動助成事業補助金交付要綱及びふるさとの自然200選ふれあい推進事業補助金交付要綱の廃止)

 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) ふるさとの自然環境と歴史的風土保全活動助成事業補助金交付要綱(平成5年京都府告示第711号)

(2) ふるさとの自然200選ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成7年京都府告示第146号)

(経過措置)

 前項の規定による廃止前のふるさとの自然200選ふれあい推進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき、平成14年度までに補助を受けた事業で継続して実施するものについては、平成16年度まで、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象活動

活動事例

補助対象経費

1 みどりの機会づくり事業

自然観察会、天体観察会、自然遊び、ネイチャーゲーム、エコツアー、農林業体験、自然教育セミナー・シンポジウム、里山体験活動、自然素材の物づくり及び地域文化の伝承教室の開催等

賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

2 みどりの場づくり事業

ビオトープや鎮守の森、参道、里山の整備や維持管理、活動拠点の看板や散策路、観察施設の整備、機械器具類の購入及び歴史的工作物の修繕等

賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、工事請負費、備品購入費

3 情報提供事業

自然観察パンフレット及びホームページ、標本資料、ルートマップ等の情報整備及び啓発資材の作成

賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

4 人材育成事業

自然観察指導者、自然案内人、保全監視員、地域文化伝承者の養成等の人材育成及びボランティア養成事業

賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

5 プログラム策定事業

環境学習プログラム、地域環境学習計画の策定等の実践的な体験活動を推進するプログラム及び実施計画の策定

賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

地域の自然と文化に学ぶみどりの体験活動支援事業補助金交付要綱

平成15年10月17日 告示第514号

(平成15年10月17日施行)