○特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例

平成15年11月1日

京都府条例第32号

特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)についての京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の特例を定めるものとする。

(府民税の均等割の課税免除)

第2条 特定非営利活動法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないものに対しては、府民税の均等割を課さない。

 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る府民税の均等割を課さない。

(不動産取得税の課税免除)

第3条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。

(自動車税の環境性能割の課税免除)

第4条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対しては、自動車税の環境性能割を課さない。

(平29条例24・一部改正)

(課税免除の申請)

第5条 第2条第2項第3条及び前条の規定は、規則で定めるところにより、これらの適用があるべき旨の申請がなされた場合に限り、適用するものとする。

(適用除外)

第6条 前条の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項第3条及び第4条の規定は、適用しない。

(1) 前条の規定による申請がなされた日(第2条第2項の規定に係る申請にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項及び第5項の規定による申告書の提出期限の日。以下「申請日等」という。)において、府税を滞納しているとき。

(2) 申請日等前3年以内において、地方税法第55条第2項の規定の適用を受けているとき。

(3) 申請日等前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。

(4) 申請日等前3年以内において、法第42条の規定により、改善のために必要な措置を採るべきことが命じられているとき。

(5) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税の均等割の課税免除に関する経過措置)

 この条例の規定中府民税の均等割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の府民税の均等割について適用し、施行日前に終了した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。ただし、附則第4項の規定は、平成15年4月1日以後に開始する事業年度分の府民税の均等割について適用し、同日前に開始した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(府民税の均等割の課税免除の特例)

 特定非営利活動法人で収益事業を行うもの(第2条第2項の適用を受けないものに限る。)に対しては、平成22年4月1日以後平成30年3月31日までに開始する事業年度のうち、当該事業年度末日において府内の事務所及び事業所における労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿に記載された者(以下「府内常用雇用者」という。)を有し、かつ、その総数が前事業年度末日の府内常用雇用者の総数の同数以上(同数の場合は、当該事業年度の総収入金額が前事業年度の総収入金額未満の場合に限る。)である事業年度及び当該事業年度末において府内常用雇用者を有する設立当初の事業年度に係る府民税の均等割を課さない。

(平18条例5・平22条例5・平26条例8・一部改正)

 第5条及び第6条の規定は、前項に規定する課税免除の特例について準用する。この場合において、同条の規定中「前条」とあるのは、「附則第5項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平26条例8・一部改正)

(不動産取得税及び自動車取得税の課税免除に関する経過措置)

 この条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 この条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の府民税の均等割について適用し、この条例の施行の日前に開始した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条から第5条までの規定及び附則第7項から第10項までの規定 令和元年10月1日

(平31条例6・令元条例2・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

 第3条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「31年新条例」という。)及び第5条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、第4号施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

(罰則に関する経過措置)

10 第4号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平31条例6・旧第11項繰上)

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例

平成15年11月1日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)