○京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱

平成16年1月30日

京都府告示第55号

京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱を次のように定める。

京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱

京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成13年京都府告示第147号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「旧法」という。)に基づく供給計画の変更等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示181・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 供給計画 旧法第30条第1項に規定する供給計画をいう。

(2) 高齢者向け優良賃貸住宅 旧法第31条に規定する計画の認定を受けた供給計画(旧法第33条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に基づき府の区域(京都市の区域を除く。)内において整備が行われた賃貸住宅(認定計画に定められた管理の期間を経過したものを除く。)をいう。

(3) 補助事業主体 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を減額する者に対し家賃の減額に要する費用を補助する市町村をいう。

(平20告示434・平24告示181・一部改正)

(事前協議)

第3条 旧法第33条第1項の規定により供給計画の変更(以下「供給計画の変更」という。)の認定を受けようとする者は、あらかじめ、当該供給計画の変更について、知事に協議し、調整を図らなければならない。

(平24告示181・一部改正)

(供給計画の変更)

第4条 供給計画の変更の認定の申請は、知事が別に定める様式を知事に提出して行うものとする。

 知事は、供給計画の変更の認定の申請があったときは、当該申請に係る書類の写しを補助事業主体の長に送付し、その意見を聴くものとする。

 認定事業者は、認定計画に旧法第33条第1項の軽微な変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平20告示434・平24告示181・一部改正)

(認定の基準)

第5条 知事は、旧法第33条第2項において準用する旧法第31条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、供給計画の変更を認定することができるものとする。

(1) 家賃の支払方法が、知事が別に定める基準に従い適正に定められるものであること。

(2) 賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸する事業を行う者(以下「転貸事業者」という。)に賃貸する場合にあっては、当該委託を受けた者又は転貸事業者が、次のいずれかの者であること。

 地方公共団体(当該地方公共団体が、転貸事業者である場合に限る。)

 京都府住宅供給公社(以下「公社」という。)

 農住組合又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

 一般社団法人又は一般財団法人で、賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

 農業協同組合又は農業協同組合連合会で、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行うもの

 賃貸住宅の管理を業務として行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、知事が別に定める基準に該当するもの

 賃貸住宅の管理を業務として行う株式会社その他の法人で、原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、知事が別に定める基準に該当するもの

(3) 賃貸住宅の修繕が、日常的な修繕及び計画的な修繕を実施するために、知事が別に定める基準に基づく修繕計画に基づき、修繕に必要な資金を確保して行われるものであること。

(4) 賃貸住宅の入居者に係る事故、急病、負傷等に対し、次に掲げる条件を満たす緊急時対応サービス等を提供することができ、かつ、当該緊急時対応サービス等を提供するために必要な設備等をあらかじめ備えていること。

 緊急時対応サービスの内容が、夜間を含め緊急時に迅速かつ適切に対応するものであり、その提供のために必要な体制を整えているものであること。

 入居者の安否を確認するサービスを提供する場合は、定期的に安否を確認できる体制を整えるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事及び補助事業主体の長が必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

(平20告示434・平24告示181・一部改正)

(地位の承継)

第6条 旧法第38条の規定による地位の承継(以下「地位の承継」という。)の承認の申請は、知事が別に定める様式を知事に提出して行うものとする。

 第3条及び第4条第2項の規定は、地位の承継の承認について準用する。

 知事は、地位の承継の承認をしたときは、速やかにその旨を申請者及び補助事業主体の長に通知するものとする。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第8条繰上・一部改正)

(管理業務に係る契約)

第7条 供給計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する場合においては、知事が別に定める様式により管理委託契約又は転貸契約を締結しなければならない。ただし、当該様式と同等の内容を含む管理委託契約又は転貸契約を締結する場合においては、この限りでない。

 認定事業者は、前項の契約を締結したときは、その旨を知事に報告しなければならない。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第9条繰上)

(管理に係る指針の遵守)

第8条 認定事業者は、高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針(平成13年国土交通省告示第1300号)に基づき高齢者向け優良賃貸住宅の管理を適正に行わなければならない。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第10条繰上)

(入居者の選定)

第9条 高齢者向け優良賃貸住宅に入居しようとする者は、知事が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

 高齢者向け優良賃貸住宅を法第31条第6号に規定する資格を有する者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、前項の規定による申込みをした者の中から入居者を選定し、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。

 入居の申込みを受理した戸数が、高齢者向け優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

(平20告示434・平21告示183・一部改正、平24告示181・旧第11条繰上)

(賃貸借契約の締結等)

第10条 一般賃貸人は、知事が別に定める事項を内容とする賃貸借契約を入居者と締結しなければならない。

 前項の賃貸借契約は、知事が別に定める様式によるものとする。ただし、当該様式と同等の内容を含む賃貸借契約を締結する場合においては、この限りでない。

 認定事業者は、第1項の契約を締結した場合においては、その旨を知事に報告しなければならない。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第12条繰上)

(家賃の変更)

第11条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を変更した場合においては、知事が別に定める様式により、知事に届け出なければならない。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第13条繰上・一部改正)

(家賃の減額に要する費用の補助)

第12条 府は、認定事業者が入居者の居住の安定を図るため高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を減額する場合において、補助事業主体が当該認定事業者に対してその減額に要する費用の一部を補助するときは、予算の範囲内において、当該補助事業主体に対してその費用の一部を補助することができる。

(平24告示181・旧第15条繰上・一部改正)

(家賃の減額に要する費用の補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅の入居者負担額)

第13条 前条の規定により補助を受ける認定事業者は、補助事業主体の長が定める額(以下「入居者負担額」という。)を入居者に負担させなければならない。

 補助事業主体の長は、前項の規定による入居者負担額を定めた場合においては、その額を知事に報告するものとする。

 前項の規定は、入居者負担額を変更した場合について準用する。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第16条繰上・一部改正)

(目的外使用)

第14条 旧法第36条第1項の規定による目的外使用(以下「目的外使用」という。)の承認の申請は、知事が別に定める様式を知事に提出して行うものとする。

 第3条及び第4条第2項の規定は、目的外使用の承認について準用する。

 旧法36条第2項に規定する定期建物賃貸借契約は、知事が別に定める様式によるものとする。ただし、当該様式と同等の内容を含む定期建物賃貸借契約を締結する場合においては、この限りでない。

(平20告示434・一部改正、平24告示181・旧第18条繰上・一部改正)

(実施の細目)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平24告示181・旧第19条繰上)

この告示は、平成16年1月30日から施行する。

(平成20年告示第434号)

この告示は、平成20年10月3日から施行する。ただし、第5条第5号エの改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第183号)

この告示は、平成21年3月31日から施行する。

(平成24年告示第181号)

この告示は、平成24年3月23日から施行し、この告示による改正後の京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱の規定は、平成23年10月20日から適用する。

京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱

平成16年1月30日 告示第55号

(平成24年3月23日施行)