○京都府風致地区条例に基づく森林である土地の区域の指定
平成16年5月18日
京都府告示第372号
京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)別表の5の(1)のアの規定により、森林である土地の区域を次のとおり指定した。
なお、その区域を表示した図面は、京都府建設交通部都市計画課及び所管の京都府土木事務所において閲覧することができる。
風致地区の名称 | 区域 |
西国風致地区 | (1) 向日市物集女町北ノ口、物集女町長野、寺戸町大牧及び寺戸町芝山の各一部 (2) 長岡京市今里飛賀山及び今里中山、粟生西条、粟生清水谷、粟生西条内、粟生水子ヶ谷、粟生風呂阻、粟生子ヶ岳、粟生東寺山及び粟生西寺山、井ノ内中山並びに天神2丁目の各一部 (3) 乙訓郡大山崎町字大山崎及び字円明寺の各一部 |
宇治風致地区 | 宇治市宇治紅斉、宇治金井戸、白川東山、槇島町槇永山、槇島町六石山、槇島町槇尾山、志津川獅々岩、志津川笹ヶ谷、志津川西山、志津川瀬多ヶ上、志津川仙郷谷、志津川岩ヶ多尾及び池尾仙郷山の各一部 |
三室戸風致地区 | 宇治市五ヶ庄五雲峰、莵道大谷、莵道中山、莵道奥ノ池、莵道河原、莵道岡谷、莵道新池、莵道滋賀谷、莵道郷原、莵道逃谷、莵道只川、莵道高尾及び志津川鷺尻の各一部 |
黄檗風致地区 | 宇治市五ヶ庄三番割の一部 |
宇治特別風致地区 | 宇治市宇治紅斉、宇治山田、宇治塔川、宇治山本、宇治金井戸、宇治山王、白川宮ノ後、白川中ノ薗、白川姿婆山、白川堂ノ山、白川東山、白川打破及び白川山王ヶ谷の各一部 |
宇治田原風致地区 | 綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字末山並びに大字高尾小字切山、小字細谷、小字牛駄ヶ原、小字下大原及び小字栢尾の各一部 |
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。