○特定不妊治療費等助成事業助成金交付要綱

平成16年7月30日

京都府告示第485号

〔特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱〕を次のように定める。

特定不妊治療費等助成事業助成金交付要綱

(令4告示420・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、子を希望しながらも恵まれないために不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療等に要する費用の一部について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(令2告示532・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「特定不妊治療」とは、不妊治療のうち体外受精又は顕微授精のいずれかの治療であって、次に掲げるものをいう。

(1) 保険診療(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項の療養の給付の対象となるべき同条第3項第1号の保険医療機関における診療をいう。以下同じ。)として行われたもの

(2) 胚移植を伴う保険外診療(保険診療の対象外となる診療をいう。)として行われた不妊治療のうち、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める胚移植に係る保険診療の上限の回数の定めが患者1人につき10回であったとしたならば保険診療に該当したもの

 この告示において「先進医療による不妊治療」とは、不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)第2条第1号に掲げる先進医療による不妊治療をいう。

(令4告示420・全改)

(助成対象者等)

第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)、助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成の額は、別表に定めるとおりとする。

(令4告示420・全改)

(助成金の申請)

第4条 別表の1の項に規定する特定不妊治療費助成金の交付を受けようとする助成対象者は、特定不妊治療費助成事業申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類(第1号及び第2号に掲げる書類にあっては、当該助成対象者が受けた特定不妊治療に係るものに限る。)を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式)

(2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療専用)(別記第3号様式)

(3) 夫及び妻の住所を確認することができる書類

(4) 平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け雇児発第035005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の安心こども基金管理運営要領(以下「国要領」という。)の別添26の2の9に定める書類

 別表の2の項に規定する通院交通費助成金の交付を受けようとする助成対象者は、通院交通費助成金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 通院証明書(別記第5号様式)

(2) 通院方法の申告書

 前2項の申請は、特別の事由がない限り、治療が終了した日の属する年度内に行うものとする。

(平26告示495・平28告示202・令2告示532・令3告示124・一部改正、令4告示420・旧第5条繰上・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行い、速やかに申請者に通知するものとする。

(令4告示420・旧第6条繰上)

(交付決定の取消し)

第6条 知事は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(令4告示420・旧第7条繰上)

(助成金の返還)

第7条 知事は、前条の規定により、交付決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令4告示420・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示532・一部改正、令4告示420・旧第9条繰上)

 この要綱は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日以降に開始した治療に対して適用する。

(平26告示495・旧附則・一部改正)

 平成27年度分の助成金を助成対象者に交付する場合における第4条第2項の規定の適用については、同項中「場合(第1号に該当する場合にあっては、当該年度の翌年度以降の助成金についても、同項の規定により助成金の交付を受けることができる期間の限度を超えることとなるため、その交付を受けることができない場合に限る。)」とあるのは、「場合」とする。

(平26告示495・追加)

(平成18年告示第563号)

この告示は、平成18年度分の助成金から適用する。

(平成19年告示第341号)

この告示は、平成19年度分の助成金から適用する。

(平成21年告示第443号)

この告示は、平成21年9月1日から施行し、この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定は、平成21年度分の助成金から適用する。

(平成22年告示第321号)

この告示は、平成22年6月25日から施行し、この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定は、平成22年度分の助成金から適用する。

(平成23年告示第230号)

この告示は、平成23年4月19日から施行し、この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定は、平成23年度分の助成金から適用する。

(平成25年告示第602号)

この告示は、平成25年11月29日から施行し、この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定は、平成25年度分の助成金から適用する。

(平成26年告示第495号)

 この告示は、平成26年9月2日から施行し、この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成26年度分の助成金から適用する。

 この告示による改正前の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年告示第202号)

(施行期日)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年1月20日以後に終了した治療(新要綱第2条第2号ただし書に規定する男性不妊治療にあっては、その治療が平成27年4月1日以後に開始されたものに限る。)について適用し、平成28年1月20日前に終了した治療については、なお従前の例による。

 この告示による改正前の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年告示第66号)

(施行期日)

 この告示は、令和元年6月14日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日以後に開始された治療について適用し、同日前に開始された治療については、なお従前の例による。

 この告示による改正前の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年告示第532号)

(施行期日)

 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、治療のうち令和2年10月1日以後に終了した部分に係る費用について適用し、同日前に終了した部分に係る費用については、なお従前の例による。

 この告示による改正前の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第124号)

(施行期日)

 この告示は、令和3年3月23日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後のそれぞれの告示の規定は、治療のうち令和3年1月1日以後に終了した部分に係る費用について適用し、同日前に終了した部分に係る費用については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正前の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「旧特定不妊治療要綱」という。)の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、第2条の規定による改正後の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 旧特定不妊治療要綱第5条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までは、なおその効力を有する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第420号)

(施行期日)

 この告示は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

 第2条の規定による改正後の特定不妊治療費等助成事業助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日以後に治療が開始された新要綱第2条第1項に規定する特定不妊治療及び同条第2項に規定する先進医療による不妊治療について適用し、同日前に治療が開始された第2条の規定による改正前の特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第1項に規定する特定不妊治療については、なお従前の例による。

 旧要綱別記様式による用紙は、当分の間、新要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 この附則に定めるもののほか、この告示の施行に伴い必要な経過措置は、知事が別に定める。

別表(第3条関係)

(令4告示420・全改)

助成金の区分

助成対象者

助成金対象経費

助成の額

1 特定不妊治療費助成金

国要領の別添26の2の3に規定する対象者の要件に該当する夫婦(その受けようとする助成金に係る特定不妊治療の開始の日から第4条の申請の日までの期間を通じて、そのいずれかが府の区域内に住所を有する者であるものに限る。)として特定不妊治療を受けたもの

特定不妊治療(保険診療として行われたものを除く。以下この項において同じ。)に要した不妊治療費

1回の治療につき、助成対象経費の額以内の額。ただし、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める額を超える場合は、当該定める額とする。

(1) (2)及び(3)の場合以外の場合 150,000円

(2) 国要領の別添26の2の7の(3)に規定する男性不妊治療を受けた場合 200,000円

(3) 凍結胚移植(採卵を伴わないものに限る。)及び採卵をしたが卵が得られない等の理由により特定不妊治療を中止した場合 75,000円

2 通院交通費助成金

同上

特定不妊治療を受けるための通院に要した交通費

1回の治療につき、通院の実態に応じ、合理的かつ経済的な通常の経路及び方法により通院する場合の交通費として計算された額から1万円を控除した額に2分の1を乗じて得た額以内の額

不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱第2条第2項に規定する対象者の要件に該当する者として先進医療による不妊治療を受けたもの

先進医療による不妊治療を受けるための通院に要した交通費

同上

備考

1 この表において「1回の治療」とは、特定不妊治療に係るものにあっては国要領の別添26の2の7の(2)に規定する1回の治療をいい、先進医療による不妊治療にあってはこれに準じる一連の治療をいう。

2 助成金の交付を受けようとする助成対象者がこの告示以外の告示その他法令等により助成対象経費に係る助成を受ける場合には、この表の規定にかかわらず、この表に定める助成の額の範囲内で調整するものとする。

(平19告示341・全改、平21告示443・平23告示230・平25告示602・平26告示495・平28告示202・令元告示66・令2告示532・令3告示124・令4告示420・一部改正)

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(平19告示341・全改、平22告示321・平26告示495・平28告示202・令3告示124・令4告示420・一部改正)

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(平28告示202・追加、令2告示532・令3告示124・令4告示420・一部改正)

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(令2告示532・追加、令3告示179・令4告示420・一部改正)

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(令2告示532・追加、令4告示420・一部改正)

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特定不妊治療費等助成事業助成金交付要綱

平成16年7月30日 告示第485号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第5編 生/第5章 医療給付
沿革情報
平成16年7月30日 告示第485号
平成18年10月31日 告示第563号
平成19年6月8日 告示第341号
平成21年9月1日 告示第443号
平成22年6月25日 告示第321号
平成23年4月19日 告示第230号
平成25年11月29日 告示第602号
平成26年9月2日 告示第495号
平成28年3月29日 告示第202号
令和元年6月14日 告示第66号
令和2年9月25日 告示第532号
令和3年3月23日 告示第124号
令和3年3月31日 告示第179号
令和4年7月15日 告示第420号