○京都府福祉のまちづくり条例に基づき視覚障害者の利用上支障がない部分を定める告示

平成16年10月1日

京都府告示第570号

京都府福祉のまちづくり条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)第33条の規定において読み替えて適用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第21条第2項第2号ロに規定する視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める部分を次のように定める。

段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が次のいずれかに該当するもの

1 こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

2 高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

京都府福祉のまちづくり条例に基づき視覚障害者の利用上支障がない部分を定める告示

平成16年10月1日 告示第570号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第4編 生/第1章の2 福祉のまちづくり
沿革情報
平成16年10月1日 告示第570号
平成18年12月20日 告示第648号