○京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例

平成16年10月19日

京都府条例第32号

京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例をここに公布する。

京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、府の北部地域における看護師の充足に資するため、京都府立看護学校(以下「看護学校」という。)に在学する者で将来同地域において看護師の業務に従事しようとするものに対し、授業料及び入学料の負担の軽減を図るための修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、看護学校に在学する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(貸与の条件)

第3条 修学資金は、貸与を受けようとする者が、看護学校を卒業した日から1年を経過する日までに看護師の免許を受け、直ちに、府の北部地域として規則で定める地域に所在する看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第2項に規定する病院等その他規則で定める施設における看護師の業務に従事しようとする意思を有すると認められる場合に貸与するものとする。

(返還の免除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 看護学校を卒業した日から1年を経過する日までに看護師の免許を受け、直ちに、前条に規定する業務に従事し、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き5年間業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度以後に看護学校に入学する者について適用する。

京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例

平成16年10月19日 条例第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第2節 保健師・看護師
沿革情報
平成16年10月19日 条例第32号