○地域再建被災者住宅等支援融資に関する規則

平成17年1月14日

京都府規則第3号

地域再建被災者住宅等支援融資に関する規則をここに公布する。

地域再建被災者住宅等支援融資に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、平成16年台風第23号(以下「台風」という。)により被災した住宅の再建に要する資金を低利で貸し付けることにより、被災者の迅速な生活再建及び被災地の早期復興を図り、もって地域社会の崩壊防止と活力浮揚に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災住宅 府内において台風による被害を受けた住宅で、被災時に居住の用に供されていたものをいう。

(2) 被災者 被災時に被災住宅に居住していた者をいう。

(3) 再建建設資金 被災住宅に代わる住宅を府内において新築、改築又は購入(当該購入に併せて行う増改築又は修繕を含む。以下同じ。)を行うため、平成19年3月31日までに交付される資金をいう。

(4) 再建改良資金 被災住宅の増改築又は修繕(被災住宅に代わり府内において賃借する住宅の増改築又は修繕を含む。以下同じ。)を行うため、平成18年3月31日までに交付される資金をいう。

(5) 被災住宅の再建 被災住宅に代わる住宅の府内における新築、改築若しくは購入又は被災住宅の増改築若しくは修繕を行うことをいう。

(融資対象者の資格)

第3条 再建建設資金の融資を受けようとする者(以下「再建建設資金申込者」という。)又は再建改良資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「再建改良資金申込者」という。)は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 府内に住所を有すること。

(2) 被災者である申込者(再建建設資金申込者又は再建改良資金申込者をいう。以下同じ。)又は被災者である家族等(申込者の配偶者、子、孫又は申込者若しくはその配偶者の父母若しくは祖父母をいう。以下同じ。)が居住するために被災住宅の再建をするものであること。

(3) 申込時点の年齢が満70歳未満であり、かつ、償還完了時における年齢が満75歳未満であること。

(4) り災証明又は住宅金融公庫の災害復興住宅融資の貸付予約若しくは承認通知がなされていること。

(5) その他知事が別に定める基準を満たしていること。

(融資額の限度)

第4条 再建建設資金の融資及び再建改良資金の融資のあっせんの限度額は、知事が別に定める。

(融資の条件)

第5条 再建建設資金の融資及び再建改良資金の融資のあっせんの条件は、知事が別に定める。

(融資の申込み等)

第6条 再建建設資金申込者は、地域再建被災者住宅等支援建設資金借入申込書(別記第1号様式。以下「再建建設資金申込書」という。)に知事が別に定める添付書類を添えて、平成18年5月31日までに、知事が別に定める再建建設資金及び再建改良資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)のいずれかに申し込まなければならない。

 再建改良資金申込者は、地域再建被災者住宅等支援改良資金借入あっせん申込書(別記第2号様式。以下「再建改良資金申込書」という。)に知事が別に定める添付書類を添えて、平成17年5月31日までに、知事に申し込まなければならない。

(再建改良資金の融資のあっせん)

第7条 知事は、前条第2項の再建改良資金の融資のあっせんの申込みを受けたときは、その内容を審査し、あっせんを希望する取扱金融機関に対する融資のあっせんの適否を決定するものとする。

 知事は、前項の規定によりあっせんを適当と認めたときは当該取扱金融機関に再建改良資金申込書及びその添付書類を送付するとともに、再建改良資金申込者にその内容を通知するものとし、同項の規定によりあっせんを適当でないと認めたときは再建改良資金申込者にその内容を理由を付して通知するものとする。

(融資の決定等)

第8条 取扱金融機関は、第6条第1項の規定により提出された再建建設資金申込書を審査し、融資することを決定した場合は、当該再建建設資金申込者に対して再建建設資金の貸付決定を通知するとともに、知事に貸付決定通知書を送付するものとする。

 知事から前条第2項の規定により再建改良資金の融資のあっせんを受けた取扱金融機関は、再建改良資金申込書を審査し、融資することを決定した場合は、当該再建改良資金申込者に対して再建改良資金の貸付予約を通知するとともに、知事に貸付予約通知書を送付するものとする。

 前2項の通知を行った取扱金融機関は、当該通知内容に変更があった場合には、その旨を知事に届け出なければならない。

(工事着工の時期)

第9条 再建建設資金申込者及び再建改良資金申込者は、融資の申込み又はあっせんの申込みを行った取扱金融機関から貸付決定又は貸付予約の通知を受ける前に被災住宅の再建に着手した場合は、再建建設資金及び再建改良資金の交付を受けられないものとする。

(再建改良資金の申込みの取下げ及び工事内容の変更)

第10条 再建改良資金申込者は、第6条第2項の申込みを取り下げる場合においては、取下書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

 再建改良資金申込者は、第6条第2項の再建改良資金申込書に係る工事内容を変更する場合には、知事にその旨を届け出なければならない。この場合において、第8条第2項の貸付予約の通知を受けた額を増額しようとするときは、再建改良資金申込書により知事に申込みをしなければならない。

 第7条の規定は、前項の申込みについて準用する。

(再建改良資金の工事完了の審査)

第11条 再建建設資金申込者は、第6条第1項の再建建設資金申込書に係る工事を完了したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写しを申込みを行った取扱金融機関に提出するものとする。ただし、当該工事が同法第6条第1項に規定する確認を要しない場合は、この限りでない。

 再建改良資金申込者は、第6条第2項の再建改良資金申込書に係る工事を完了したときは、知事に当該工事を施工した者からの当該工事費用に係る請求書の写しを添えて工事完了審査申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。この場合において、当該工事が建築基準法第6条第1項に規定する確認を要する工事に係るものであるときは、同法第7条第5項に規定する検査済証の写しを添付しなければならない。

(再建改良資金の工事完了の確認等)

第12条 知事は、前条第2項の申請を受けたときは、当該申請に係る工事の完了を確認し、当該申請をした再建改良資金申込者及び当該取扱金融機関に工事の完了を通知するものとする。

(資金の交付の通知)

第13条 再建建設資金及び再建改良資金を交付した取扱金融機関は、知事に貸付実行の通知書を送付するものとする。

(再建改良資金の添付書類の返却)

第14条 第7条第2項の規定によりあっせんを適当でないと認めて通知する場合、第10条第1項の取下書の提出があった場合又はあっせんした取扱金融機関が融資をしない旨の決定をした場合には、知事は、再建改良資金申込者に再建改良資金の申込みに係る添付書類を返却するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、被災住宅の再建に着手し、又は完了している者は、施行日から施行日の属する月の翌月末までの間、第9条の規定にかかわらず、第6条の規定により再建建設資金の融資又は再建改良資金の融資のあっせんの申込みをすることができるものとする。

(京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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地域再建被災者住宅等支援融資に関する規則

平成17年1月14日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)