○京都府労働委員会処務規則

平成17年2月25日

京都府労働委員会規則第2号

京都府労働委員会処務規則をここに公布する。

京都府労働委員会処務規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府労働委員会(以下「委員会」という。)における事務の専行及び代行、公印の管理並びに文書等の処理、方式、施行手続並びに整理及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 京都府労働委員会事務局をいう。

(2) 公印 委員会印、会長印、審査委員長印、審査委員印、あっせん員印、調停委員長印、仲裁委員長印、事務局印、事務局長印及び課長印をいう。

(3) 文書等 事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマィクロフィルムを含む。)及び電磁的記録をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(5) 電子文書 電磁的記録のうち支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録されたものをいう。

(6) 支援システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(8) 電子証明書 次に掲げるもの(京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号)第3条第1項に規定する委員会の使用に係る電子計算機から認証することができるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

 からまでに掲げる電子証明書のほか、委員会が別に定めるもの

(9) オンライン事務処理装置 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、事務処理を行うことができる装置をいう。

(10) 完結 起案をする文書等にあっては決裁又は施行の終了を、供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)をする文書等(供覧後の文書等でその文書等により起案するものを除く。)にあっては供覧の終了をいう。

(11) 完結文書 文書等のうち完結したものをいう。

(12) 未完結文書 文書等のうち完結していないもの及び決裁又は供覧を経ないものをいう。

(平18労委規則1・平28労委規則1・一部改正)

第2章 事務の専行及び代行

(事務の専行)

第3条 事務局長、次長及び課長は、会長の決裁すべき事項のうち、別表第1に掲げる事項を専行することができる。

 前項の規定は、調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会が設けられた場合の委員長又は数人の審査委員が選任された場合の審査委員長及び一人の審査委員が選任された場合の審査委員の権限に属する事務の決裁について準用する。

(類推による専行)

第4条 前条に規定する専行事項以外の事務であっても、これらの規定による専行事項に類すると認められる事項については、前条の規定の例により、それぞれ適宜専行することができる。

(専行の制限)

第5条 前2条の規定による専行事項であっても重要又は異例に属すると認められるものについては、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(事務の代行)

第6条 事務局長が不在のときは、次長が代行し、事務局長及び次長がともに不在のときは、その事務を分掌する課(以下「主務課」という。)の課長がその事務を代行する。

 課長が不在のときは、その課長が指定する職にある者がその事務を代行する。

(平19労委規則1・一部改正)

(代行の禁止等)

第7条 前条に規定する事務の代行は、重要又は異例に属する事項についてはすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示したもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

 代行した事項は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

第3章 公印の管理

(公印の形状等)

第8条 公印の形状、寸法及び使用区分は、別表第2のとおりとする。

 公印の書体は、かい書とする。

(公印の管理)

第9条 公印は、すべて総務調整課長が管理する。ただし、特に必要と認めるときは、主務課の課長に管理させることができる。

(公印台帳)

第10条 総務調整課においては、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。

第4章 文書等の処理

(処理の原則)

第11条 文書等は、正確、迅速に取り扱い、事務の円滑適正を図り、かつ、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(文書等の収受)

第12条 事務局に到達した文書等及び物品については、総務調整課において受領し、次により処理するものとする。

(1) 親展でない文書等は、開封し、主務課に配布する。この場合においては、次の文書等(以下「事件・争議関係文書」という。)を除き、支援システムに件名その他必要な事項を記録する。

 労働組合の資格審査に関する文書等

 不当労働行為事件の審査に関する文書等

 労働協約の拡張適用に関する文書等

 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関する文書等

 個別労働関係紛争のあっせんに関する文書等

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第5条第2項の認定及び告示に関する文書等

 労働関係調整法(昭和21年法律第25号。以下「労調法」という。)第37条違反被疑事件に関する文書等

(2) 回答期限のある文書等は、支援システムにその期限を記録する。

(3) 第1号の規定により支援システムに記録したときは、当該文書等の余白(オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録にあっては当該記録を出力した用紙の余白、磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体にあっては当該記録媒体)に文書収受印(別記第3号様式)を押し、かつ、番号を記入する。ただし、受信した電磁的記録を支援システムに記録したときは、この限りでない。

(4) オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録に電子署名が行われているときは、別に定めるところにより当該電子署名を検証しなければならない。

(5) 前各号の規定は、次に掲げる文書等には適用しないものとする。

 請求書、領収書、見積書及び送り状

 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)により提出する計算書類

 その他軽易な文書等であって回答の必要がないと認めるもの

(6) 親展である文書等(以下「親展文書」という。)は、封かんのまま親展文書配布簿(別記第4号様式)に記載し、会長又は事務局長あてのものは総務調整課長に、その他のものは直接あて名の者に配布の手続をとる。

(7) 金券その他貴重品添付の文書等は、支援システムにその要旨を記録し、金券その他貴重品を添え、主務課の課長に配布の手続をとる。

(8) 金券その他貴重品以外の物品は、支援システムにその旨を記録し、主務課に配布する。

(9) 2課の所管にわたる文書等及び物品は、その関係の大きい課に配布する。

 配布された事件・争議関係文書については、主務課において、支援システムに件名その他必要な事項を記録し、その文書等の余白に文書収受印を押し、かつ、番号を記入する。この場合において、事件・争議関係文書のうち前項第1号ア及びについては、取扱一覧表(別記第5号様式)に必要事項を記載するものとする。

(平18労委規則1・一部改正)

(郵便料金不足等の処理)

第13条 郵便料金の未納又は不足の文書等又は物品が到達したときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し必要と認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領することができる。

(親展文書の処理)

第14条 第12条第1項第6号の規定により、会長又は事務局長あて親展文書の配布を受けた総務調整課長は、封かんのままあて名人に提出し、その閲覧を経た後、主務課の課長に配布する。

 主務課の課長は、前項の規定により親展文書の配布を受けたときは、自ら処理するものを除くほか、事務担当者に処理させるものとする。

 主務課の課長又は事務担当者が前項の規定により処理をするときは、支援システムに件名その他必要な事項を記録し、その文書等の余白に文書収受印を押し、かつ、番号を記入しなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

(例規文書の処理)

第15条 重要な通知等例規となる文書等は、電子文書にあっては支援システムに例規である旨の記録を、文書にあってはその欄外に例規である旨を表示して処理するとともに、必要のあるものについては、その写しを関係課に配信し、又は配布するものとする。

(平18労委規則1・一部改正)

(主務課で直接受領した文書等の処理)

第16条 主務課において第12条の規定による手続を経ないで文書等及び物品を受領したときは、同条の規定に準じて処理するものとする。

(電話の処理)

第17条 電話をもって受けた重要な事項は、連絡事項処理用紙(別記第6号様式)にその要領を記載し、上司の閲覧に供さなければならない。

(処理の責任)

第18条 文書等の処理は、配布を受け、又は収受した主務課の課長の責任とする。

 文書等の配布を受け、又は収受した主務課の課長は、特に上司の指示のあるものを除き、直ちにこれを閲了し、自ら処理するもののほかは事務担当者に処理させるものとする。

(文書等の経過の把握)

第19条 文書等の収受、発送等その経過については、支援システムに記録することにより明らかにしなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

(文書主任の設置等)

第20条 各課長は、文書事務を円滑に行うため、当該課の職員のうちから適当と認める者を文書主任に指定するものとする。

 文書主任は、上司の命を受け、課における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書等の審査に関すること。

(2) 文書等の管理に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) その他文書等の処理に関すること。

(文書等の書き方)

第21条 文書等は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、それぞれの定めるところによる。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署等から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもので縦書きを慣例とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めたもの

 文書の左横書きの実施については、知事の事務部局の例による。

(起案)

第22条 起案は、支援システムに件名、起案を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、電子文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、起案用紙(別記第7号様式)を用いて行うことができる。

 起案は、簡明な件名を付け、必要に応じ、次に掲げる事項を記録し、又は付けなければならない。

(1) 伺い文(起案を行うべき理由)

(2) 文案

(3) 準拠法条

(4) 予算関係資料

(5) 関連文書(既に支援システムに記録されている起案等で当該起案に関係のある電子文書をいう。以下同じ。)

(6) その他参考資料

 起案しようとするときは、別表第3に掲げる分類を当該起案に明示しなければならない。

 起案用紙を用いる起案の文案の作成に当たっては、その文字は明りょうに、かつ、容易に消去できないように記載し、訂正又は添削をしたときは、これに押印しなければならない。

 起案用紙を用いる起案の関係書類は、散逸しないようにすべて順序にとじて添付し、その経過を分かりやすくしなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

(付せん等による処理)

第23条 起案で軽易なものは、支援システム又は起案用紙を用いず、付せん、帳簿、文書等の余白等をもって処理することができる。

(平18労委規則1・一部改正)

(特殊取扱い)

第24条 起案で特殊の取扱いを要するものについては、その必要に応じ、「秘」、「例規」、「至急」、「親展」、「配達証明」等その要領を支援システムにより記録し、又は起案用紙の欄外に朱書しなければならない。

 秘密に取り扱う必要のある文書等については、封筒に入れる等の方法によって厳重に取り扱わなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

(決裁)

第25条 起案は、第2章の規定により決裁を受けなければならない。

 第6条の規定により、次長、課長、課長が指定する職にある者が代行したときは、支援システムによる起案にあってはその旨を記録し、起案用紙を用いる起案にあっては当該決裁欄に代と朱書しなければならない。

 決裁は、速やかに処理しなければならない。

(平18労委規則1・平19労委規則1・一部改正)

(合議)

第26条 起案で他課に関係のあるものは、事務局長の決裁前にその課に合議しなければならない。

 前項の合議を受けた課は、特別の事情があるものを除き、速やかに同意又は不同意を決しなければならない。

 前項の場合において、その意見を異にするときは、関係課長は協議し、その議が整わないときは、事務局長の指示を受けなければならない。

 他課に合議した起案で上司により起案の趣旨が修正されたときは、施行前に関係課にその要旨を通知しなければならない。

 合議を経た案を改めようとするとき又は廃案しようとするときは、更に合議しなければならない。ただし、軽易な事項は、連絡の上同意を得て処理することができる。

(平18労委規則1・一部改正)

(決裁文書の処理)

第27条 起案用紙を用いた起案の決裁を受けたときは、決裁年月日を起案用紙に記入し、支援システムにより記録しなければならない。

(平18労委規則1・全改)

(供覧)

第28条 文書等の供覧は、支援システムに当該文書等の件名、供覧を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、電子文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、供覧用紙(別記第8号様式)を用いて行うことができる。

 第22条第3項及び第25条第3項の規定は、文書等を供覧する場合について準用する。

(平18労委規則1・一部改正)

(件名目録)

第29条 文書等が完結したときは、その文書等の件名等必要な事項を支援システムに記録し、必要に応じ支援システムに記録された事項を出力することにより、直ちに件名目録(別記第9号様式)の形式で書面を作成できるようにしなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

第5章 文書等の方式

(文書等の種類)

第30条 文書等の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)第26条第2項の規定によるもの

(2) 告示 管内に公示するもの

(3) 訓令 事務局一般で指揮命令するもの

(4) 訓 事務局の一部又は個別に指揮命令するもの

(5) 一般文書 前各号に定めるもの以外のもの

(平18労委規則1・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第31条 文書等には、次により記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(1) 規則、告示、訓令及び訓の記号は、その区分の左に委員会名を冠するものとし、番号は追次番号とする。

(2) 一般文書の記号はその年次の一桁の数字(0になる場合にあっては、二桁の数字)及び京労委とし、機密に属するものはその右に「秘」の字を加えるものとし、番号は追次番号とする。

(3) 同一の規定に基づく申請等であって一定時期に受理件数が相当数にのぼると認められるものについては、前号の規定による記号及び番号に更に追次番号を付けて処理することができるものとする。

(4) 同一事件の往復に係る文書等は、次の各号のいずれかの方法で処理するものとする。

 最初に付けた記号及び番号に更に追次番号を付ける方法

 同一事件の往復に係る電子文書を関連文書として記録する方法

(5) 記号及び番号は毎年1月に起こすものとする。

(平18労委規則1・一部改正)

(公示の方式)

第32条 告示及び公告は、京都府公報に登載して行う。

(日付)

第33条 施行する文書等の日付は、特に期日を指定したものを除くほか、施行する日の日付を用いなければならない。

(発信者名)

第34条 施行する文書等の発信者名は、その文書等の内容により委員会名、会長名、審査委員長名、審査委員名、あっせん員名、調停委員長名、仲裁委員長名、事務局名、事務局長名又は課長名を用いるものとする。

(文書等の施行)

第35条 施行する文書等には、次の各号に掲げる施行の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、軽易な文書等については、この限りでない。

(1) 文書による施行 公印を押すこと。

(2) 電磁的記録による施行 電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添えること。

 前項第2号に掲げる措置をとるために必要な事項は、別に定める。

(平18労委規則1・一部改正)

第36条 削除

(平18労委規則1)

第6章 文書等の施行手続

(発送番号)

第37条 新たに発送番号を必要とする文書等は、記号及び番号を支援システムにより記録しなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

(浄書及び校合)

第38条 施行する文書等は、主務課において浄書校合しなければならない。ただし、機密に属する文書等にあっては、起案者自らこれを行わなければならない。

(公印の押印の手続)

第39条 公印の押印をしようとするときは、総務調整課長(主務課の課長が公印を管理する場合にあっては、主務課の課長)に申し出て、その承認を受けなければならない。

 公印の押印の承認を受けたときは、公印押印簿(別記第10号様式)に記載の上、押印しなければならない。

(発送等)

第40条 文書等の発送は、郵便又は運送便により行う。

 前項の規定にかかわらず、知事の事務部局の例により、オンライン事務処理装置又はファクシミリにより文書等を送信することができる。

(平18労委規則1・一部改正)

第7章 文書等の整理及び保存

(文書等の管理の原則)

第41条 文書等は常に事務能率の向上に役立てるため、容易かつ迅速に検索できるよう整理し、管理しなければならない。

(完結文書の整理等)

第42条 完結文書は、別表第3に掲げる分類により、暦年(会計年度により区分する文書にあっては、会計年度)ごとに整理しなければならない。ただし、主務課の課長と総務調整課長が協議の結果、文書管理上支障がないものと認めた場合は、2以上の暦年分(会計年度により区分する文書にあっては、2以上の会計年度分)の文書をまとめて整理することができるものとする。

 決裁又は供覧を経ない文書等のうち、主務課の課長が1年以上保管し、又は保存することが必要であると認めるものについては、完結文書に準じ整理するものとする。

(電子文書の整理)

第43条 電子文書を前条の規定により整理するときは、完結の都度、支援システムに記録して行うものとする。

(平18労委規則1・追加)

(電子文書以外の文書等の整理)

第43条の2 電子文書以外の文書等を第42条の規定により整理するときは、完結の都度、簿冊ファイル(別記第11号様式)に編てつして行うものとする。ただし、簿冊ファイルに編てつしがたいと認められるときは、簿冊シール(別記第12号様式)を表紙及び背表紙に張り付けたファイルに編てつすることができる。

 前項の規定により難い電子文書以外の文書等は、その文書等に標題等を付け、一定の区分ごとに整理するものとする。

(平18労委規則1・旧第43条繰下・一部改正)

(完結文書の保存年数等)

第44条 完結文書は、その保存年数を次の5種類に分類して保存しなければならない。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

 保存年数について認定を要するものについては、主務課の課長が総務調整課長と協議の上定める。

 保存年数は、暦年で整理する文書等にあっては完結した日の属する年の4月1日の属する会計年度の次の会計年度から起算し、会計年度で整理する文書等にあっては翌会計年度から起算する。

 完結文書の保存年数は、別表第3の補助分類欄の区分に応じ、同表の保存年数欄に掲げるとおりとする。

 決裁又は供覧を経ない文書等は、事務処理上必要な期間保管し、又は保存するものとする。

(完結文書の保管及び保存)

第45条 完結文書は、主務課において一定の場所に保管し、又は保存しなければならない。

(電子文書以外の未完結文書の保管)

第46条 電子文書以外の未完結文書(第42条第2項の規定により整理するものを除く。)は、主務課において、文書にあっては一定の区分ごとに整理し一定の場所に保管し、電磁的記録にあっては一定の区分ごとに専用のフォルダを作成し保管しなければならない。

(平18労委規則1・一部改正)

(文書等の廃棄)

第47条 保存年数が経過した文書等は、事務局長の決裁を経て廃棄する。ただし、引き続き保存の必要があるものについては、主務課の課長は、適宜の処置を講じるものとする。

 保存年数が永年のものにあっては20年を、10年のものにあってはその3分の2を経過し、かつ、主務課の課長の申出に基づいて事務局長が保存の必要がなくなったと認めた場合には、第44条の規定にかかわらず廃棄することができる。

 前2項の規定により廃棄の決定をした文書で、特に学術研究資料として価値を有すると認められるものとして、事務局長と京都府立京都学・歴彩館長の協議が調ったものについては、京都府立京都学・歴彩館長に引き渡すものとする。この場合においては、事務局長は、公開又は非公開の区分を設けるものとする。

 文書等の廃棄は、溶解又は焼却により行わなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、記録の消去その他の記録が判読できない方法により処理を行わなければならない。

(平28労委規則3・一部改正)

第8章 雑則

(文書等の持ち出し等の禁止)

第48条 文書等は、公務のため特に必要があり、あらかじめ事務局長の承認を得た場合を除いて、他に持ち出してはならない。外部のものから謄写又は閲覧を求められたときにおいても、また同様とする。

(事務局長への委任)

第49条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年労委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年労委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年労委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年労委規則第3号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務局長の専行事項

(1) 総会又は公益委員会議において決定された事項の施行に関すること。

(2) 会長の決定した事項の施行に関すること(課長の専行する事項を除く。)。

(3) 中央労働委員会又は知事に対する報告(定例的なものを除く。)に関すること。

(4) 労使又は労働委員会を対象とした諸調査の実施に関すること。

(5) 事務局長連絡会議に関すること。

(6) 主管課長会議の主催に関すること。

(7) その他通知、照会、回答(軽易なものを除く。)に関すること。

次長の専行事項

事務局長が専行できる事項のうち、あらかじめ事務局長が指定するもの

課長の専行事項

(1) 中央労働委員会又は知事に対する定例的報告に関すること。

(2) 主管課長会議に関すること。

(3) 軽易な通知、照会、回答に関すること。

総務調整課長の専行事項

(1) あっせん員候補者の公示及び公表に関すること。

(2) 臨検検査従事者証明書の交付に関すること。

(3) 調整事件に関することのうち、次の事項に関すること。

ア 担当職員の指名

イ 調停関係当事者の意見聴取の通知

ウ 仲裁関係当事者が指名した委員等の氏名の通知

エ 仲裁関係当事者が指名した委員等に対する仲裁委員会の会議開催期日等の通知

(4) 個別労働関係紛争のあっせんに係る担当職員の指名

審査課長の専行事項

審査事件に関することのうち、次の事項に関すること。

(1) 担当職員の指名

(2) 当事者の追加通知

(3) 審査の併合、分離の通知

(4) 調査期日の通知

(5) 答弁書等の送付

(6) 審問開始の通知

(7) 審問期日の通知

(8) 証人の呼出通知

(9) 審査非公開の通知

(10) 参与委員への通知

(11) 審問再開の通知

(12) 再審査申立書の送付

(13) 初審記録の送付

(14) 審問調書の閲覧の承認

別表第2(第8条関係)

公印名

形状

寸法

使用区分

京都府労働委員会印

正方形

36ミリメートル

一般文書

同上

同上

18ミリメートル

同上

京都府労働委員会会長印

同上

同上

同上

京都府労働委員会審査委員長印

同上

21ミリメートル

同上

京都府労働委員会審査委員印

同上

同上

同上

京都府労働委員会あっせん員印

同上

同上

同上

京都府労働委員会調停委員長印

同上

18ミリメートル

同上

京都府労働委員会仲裁委員長印

同上

同上

同上

京都府労働委員会事務局印

同上

36ミリメートル

同上

京都府労働委員会事務局長印

同上

18ミリメートル

同上

京都府労働委員会事務局総務調整課長印

同上

同上

同上

京都府労働委員会事務局審査課長印

同上

同上

同上

別表第3(第22条、第42条及び第44条関係)

文書分類表

第1分類

第2分類

第3分類

補助分類(件名)

保存年数

労働委員会

0総務

0総括

0例規

1一般

2任免

3総会議事録

4総会開催通知

5表彰(労働関係)

6全労委協議会

10

7あっせん員候補者

10

8会議(主催)

10

9日誌

10定例報告

11刊行物

1一般

0一般

1文書管理

2文書収発

3情報公開

10

4公印

5押印

6表彰(その他)

7会議

8統計・資料

2人事

0例規

1一般

2任免

10

3台帳管理

4表彰

10

5給与等

6職員研修

3福利厚生

0例規

1一般

2財形貯蓄(台帳)

3財形貯蓄(申込書)

4健康診断個人票

5共済組合

6互助会

4財務

0例規

1一般

2台帳管理

3予算

4出納(伝票)

10

5契約等

10

6物品

7決算

8監査

1調整

0一般

0一般

1会議

2調査統計

3中労委報告

4相談

1調整

0事件台帳

1あっせん

10

2調停

10

3仲裁

10

2争議行為

0実情調査

1予告通知

2届出

2審査

0一般

0例規

1一般

2会議

3公益委員会議議事録

4中労委報告

1不当労働行為

0不当労働行為(事件台帳)

1命令書・決定書・和解協定書

2不当労働行為

10

2再審査

0再審査台帳

1再審査

3組合資格審査

0組合資格審査一覧(台帳)

1決定書

2組合資格審査

10

4行政訴訟

0行政訴訟台帳

1行政訴訟

10

5労働協約の拡張適用(労組法第18条)

0適用台帳

1適用決議書

2適用一件

6労調法第37条違反被疑事件

0台帳

1警告書

2労調法第37条違反被疑事件

7地公労法第5条第2項

0認定告示台帳

1認定告示一件

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第2号様式 削除

(平18労委規則1)

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(平18労委規則1・一部改正)

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(平18労委規則1・一部改正)

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京都府労働委員会処務規則

平成17年2月25日 労働委員会規則第2号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 労働委員会
沿革情報
平成17年2月25日 労働委員会規則第2号
平成18年3月31日 労働委員会規則第1号
平成19年4月1日 労働委員会規則第1号
平成28年2月9日 労働委員会規則第1号
平成28年11月30日 労働委員会規則第3号