○不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法を定める規則

平成17年2月25日

京都府労働委員会規則第5号

不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法を定める規則をここに公布する。

不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)及び労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号)に定めるもののほか、京都府労働委員会(以下「委員会」という。)の不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の期間)

第2条 法第27条の18に規定する審査の期間の目標は、1年6箇月とする。

(実施状況の公表)

第3条 法第27条の18に規定する審査の実施状況の公表は、毎年1月から12月までの終結事件について、翌年の3月末までに京都府公報に登載して行うものとする。

 前項の公表は、別記様式により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法を定める規則

平成17年2月25日 労働委員会規則第5号

(平成17年2月25日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 労働委員会
沿革情報
平成17年2月25日 労働委員会規則第5号