○不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する規則
平成17年2月25日
京都府労働委員会規則第5号
〔不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法を定める規則〕をここに公布する。
不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する規則
(令8労委規則3・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)及び労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号)に定めるもののほか、京都府労働委員会(以下「委員会」という。)の不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8労委規則3・一部改正)
(期間の目標)
第2条 法第27条の18に規定する審査の期間の目標は、総会において決定する。
2 委員会は、前項の規定により目標を決定したときは、速やかに公表するものとする。
(令8労委規則3・一部改正)
(実施状況の公表)
第3条 法第27条の18に規定する審査の実施状況の公表は、毎年1月から12月までの終結事件に係る目標の達成状況その他必要な事項について、翌年の3月末までに行うものとする。
(令8労委規則3・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年労委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 不当労働行為事件の審査の期間の目標については、この規則による改正後の不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する規則第2条第1項の規定により総会において決定するまでの間は、この規則による改正前の不当労働行為事件の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表の方法を定める規則第2条の規定は、なおその効力を有する。