○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日

京都府規則第8号

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項に規定する規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の府の機関、その長又はその職員は次の表の左欄に掲げるものとし、同令第2項に規定する規則で定める職員は当該機関、その長又はその職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

海区漁業調整委員会会長

海区漁業調整委員会会長が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第8号