○京都府立学校教職員結核専門家会議設置規程

平成17年3月29日

京都府教育委員会教育長訓令第2号

府立学校

〔京都府立学校教職員結核審査委員会設置規程〕を次のように定める。

京都府立学校教職員結核専門家会議設置規程

(平24教育長訓令7・改称)

(設置)

第1条 京都府立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の結核を防止し、健康管理を行うに当たり、外部専門家の意見を聴取するため、京都府立学校教職員結核専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。

(平24教育長訓令7・全改)

(委員の役割)

第2条 専門家会議の委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 休職、復職の適否及び事後措置に関すること。

(2) 教職員の結核健康診断における精密検査結果の審査に関すること。

(3) その他保健衛生に関すること。

(平24教育長訓令7・旧第3条繰上・一部改正)

(委員)

第3条 専門家会議の委員は10人以内とし、医学に関する学識経験のある者及び京都府教育庁職員のうちから選任する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24教育長訓令7・旧第4条繰上・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再選することができる。

 委員長は、専門家会議の議事を運営する。

 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ専門家会議の指定する委員がその職務を行う。

(平24教育長訓令7・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 専門家会議は、教育長が必要に応じて招集する。

(平24教育長訓令7・旧第6条繰上・一部改正)

(運営)

第6条 この規程に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教育長訓令7・旧第7条繰上・一部改正)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成24年教育長訓令第7号)

(施行期日)

 この訓令は、平成24年12月4日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行の際現に第4条の規定による改正前の京都府立学校教職員結核審査委員会設置規程第4条第2項の規定により京都府立学校教職員結核審査委員会の委員に委嘱され、又は任命されている者(以下この項において「旧委員」という。)は、施行日に、第4条の規定による改正後の京都府立学校教職員結核専門家会議設置規程第3条第1項の規定により京都府立学校教職員結核専門家会議の委員に選任された者とみなす。この場合において、当該選任された者とみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

京都府立学校教職員結核専門家会議設置規程

平成17年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成24年12月4日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第5節 学校保健・学校安全
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年12月4日 教育委員会教育長訓令第7号