○宅地建物取引業者名簿等閲覧規程

平成17年4月1日

京都府告示第231号

宅地建物取引業者名簿等閲覧規程を次のように定める。

宅地建物取引業者名簿等閲覧規程

京都府宅地建物取引業者名簿閲覧規程(昭和40年京都府告示第318号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第5条の2第1項及び第2項の規定により、閲覧所における宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第9条の規定による届出に係る書類又はこれらの写し(以下「名簿等」という。)の閲覧所の場所及びその他閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所等)

第2条 閲覧所の場所及び当該閲覧所に備え付けてある名簿等は、次のとおりとする。

閲覧所の場所

備え付けてある名簿等

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府建設交通部建築指導課内

京都府知事の免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で京都府の区域内に主たる事務所を有するものに係る名簿等

向日市上植野町

京都府乙訓土木事務所

京田辺市田辺

京都府山城北土木事務所

木津川市木津

京都府山城南土木事務所

南丹市園部町小山東町

京都府南丹土木事務所

綾部市川糸町

京都府中丹東土木事務所

福知山市篠尾新町

京都府中丹西土木事務所

宮津市字吉原

京都府丹後土木事務所

京都府知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該京都府土木事務所が所管する区域内に主たる事務所を有するものに係る名簿等

(平17告示687・平19告示127・平20告示173・平21告示180・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 名簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

第5条 名簿等の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧の申請)

第6条 名簿等を閲覧しようとするときは、宅地建物取引業者閲覧申請簿(別記様式)に閲覧しようとする業者名、閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 名簿等を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 名簿等を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 名簿等を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第8条 係員は、名簿等を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

 宅地建物取引業者名簿閲覧所の設置規程(昭和40年京都府告示第317号)は、廃止する。

(平成17年告示第687号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第127号)

この告示は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年告示第173号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第180号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

宅地建物取引業者名簿等閲覧規程

平成17年4月1日 告示第231号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第2章 建設業等
沿革情報
平成17年4月1日 告示第231号
平成17年12月27日 告示第687号
平成19年3月12日 告示第127号
平成20年4月1日 告示第173号
平成21年3月31日 告示第180号