○京都府国民保護対策本部及び京都府緊急対処事態対策本部に関する条例

平成17年4月1日

京都府条例第27号

京都府国民保護対策本部及び京都府緊急対処事態対策本部に関する条例をここに公布する。

京都府国民保護対策本部及び京都府緊急対処事態対策本部に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定により、京都府国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び京都府緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 京都府国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

 京都府国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

 京都府国民保護対策本部員(副本部長を除く。以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

 前項の職員は、府の職員のうちから、知事が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他府の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

 本部長は、法第28条第7項の規定により防衛大臣がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(平19条例1・一部改正)

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(京都府緊急対処事態対策本部)

第6条 第2条から前条までの規定は、京都府緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「京都府国民保護対策本部長」とあるのは「京都府緊急対処事態対策本部長」と、同条第2項中「京都府国民保護対策副本部長」とあるのは「京都府緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「京都府国民保護対策本部員」とあるのは「京都府緊急対処事態対策本部員」と、第5条第1項及び第2項中「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と、「国民保護現地対策本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部長」と、同条第1項中「国民保護現地対策本部員」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部員」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び京都府緊急対処事態対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府国民保護対策本部及び京都府緊急対処事態対策本部に関する条例

平成17年4月1日 条例第27号

(平成19年3月16日施行)